○産山村寝具乾燥消毒サービス事業実施要項
(平成12年3月31日 産山村要項第4号) |
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(目的)
第1条 布団などの衛生管理は健康維持にとって重要ですが、こまめに天日に干したり取り込んだりする作業は高齢者にとって容易ではありません。布団の消毒等を一般の家庭で行うことができるよう、自宅まで移動乾燥消毒車が巡回しサービスを提供することにより高齢者の生活を支援します。
(実施主体)
第2条 この事業の実施主体は、産山村とし、社会福祉法人やまなみ会福祉サービスセンターで行うものとする。ただし、利用対象者、及び費用負担の決定等を除きその運営を社会福祉法人やまなみ会(以下「運営主体」という。)に委託する。
(利用対象者)
第3条 この事業の利用対象者は、産山村に居住するおおむね65歳以上の単身世帯、高齢者のみの世帯及びこれに準ずる世帯に属する高齢者並びに身体障害者であって、老衰、心身の障害及び傷病等の理由により寝具類の衛生管理が困難なものとする。
(サービスの内容)
第4条 移動乾燥車が自宅に伺い布団等の消毒乾燥を行う。利用回数は月一回を限度として、年間12回のサービスを受けることができる。
(申請)
第5条 寝具乾燥サービスを受けようとする者(以下「申請者」という。)は、寝具乾燥消毒サービス申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)を産山村長に提出しなければならないものとする。
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申請書の提出は、運営主体の他、産山村社会福祉協議会、産山村在宅介護支援センター、民生委員等を経由して行うことができるものとする。
(登録及び決定通知)
第6条 村長は、申請書を受理したときは、高齢者サービス調整チーム会議等を活用し、その必要性を検討した上で利用の可否について審査し、決定しなければならないものとする。
2 村長は、利用の可否について決定したときは、寝具乾燥消毒サービス決定(却下)通知書(様式第2号、様式第2号の2)により申請者に通知する。
(届出)
第7条 利用者又はその扶養義務者は、次の各号の一に該当するときは、速やかにその旨を産山村長に届け出なければならない。
(1) 入院等により寝具乾燥サービスの利用ができなくなったとき。
(2) 寝具乾燥サービスを必要としなくなったとき。
(3) その他住所の変更等、運営主体の他、産山村社会福祉協議会、在宅介護支援センター、民生委員等を経由して行うことができるものとする。
(寝具乾燥サービス事業の廃止又は停止)
第8条 産山村長は、利用者が前条第1項の各号又は次の各号の一に該当するときは、寝具乾燥サービスの提供を廃止することができる。
(1) 死亡又は、村外へ転出したとき。
(2) 寝具乾燥サービスの利用を必要としないと村長が認めたとき。
(3) その他村長が不適当と認めたとき。
2 村長は、寝具乾燥サービスの提供を廃止(停止)したときは、速やかに利用者並びに運営主体に寝具乾燥消毒サービス廃止(停止)通知書(様式第3号)により通知するものとする。
(利用料)
第9条 利用者は、利用回数により算定した費用負担の当該月分を翌月10日までに事業主体に納入するものとする。村長は利用台帳等により確認した額を、産山村介護予防・生活支援事業費用徴収条例にしたがって徴収するものとする。
(台帳整備)
第10条 産山村長は、この事業を行うため利用者台帳、利用者負担金徴収簿(様式第4号)及びその他必要な帳簿を整備するものとする。
(実績報告)
第11条 産山村長は、この事業の適正な実施を図るため、委託先が行う事業の内容を、定期的に調査し、必要な処置を講じるものとする。
(広報)
第12条 産山村は、事業の実施について地域住民に対して広報等を通じて周知を図るものとする。
2 利用者は、利用回数により算定した費用負担の当該月分を翌月10日までに事業主体に納入するものとする。村長は利用台帳等により確認した額を、産山村介護予防・生活支援事業費用徴収条例にしたがって徴収するものとする。
(雑則)
第13条 この要項に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。
附 則
この要項は、平成12年4月1日から施行する。