○産山村訪問理美容サービス事業実施要項
(平成12年3月31日 産山村要項第6号) |
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(目的)
第1条 理容院や美容院に出向くことが困難な高齢者が手軽に美容のサービスが受けられるようにするため訪問理美容を実施し高齢者が在宅で引き続き生活していくことを支援し、もって、高齢者の保健福祉の向上を図ることを目的とする。
(実施主体)
第2条 この事業の実施主体は、産山村とする。ただし、利用対象者の決定を除きその運営を産山村社会福祉協議会(以下「運営主体」という。)に委託する。
(利用対象者)
第3条 この事業の利用対象者は、産山村に居住するおおむね65歳以上の単身世帯、高齢者のみの世帯及びこれに準ずる世帯に属する高齢者並びに身体障害者であって、老衰、心身の障害及び傷病等の理由により一般の理美容サービスが困難なものとする。
(サービスの内容)
第4条 理美容者が自宅に伺い理美容サービスを行う。利用回数は月1回を限度として年間12回サービスを受けることができる。
(申請)
第5条 訪問理美容サービスを受けようとする者(以下「申請者」という。)は、訪問理美容サービス申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)を産山村長に提出しなければならないものとする。
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申請書の提出は、運営主体の他、産山村在宅介護支援センター、民生委員等を経由して行うことができるものとする。
(登録及び決定通知)
第6条 村長は、申請書を受理したときは、高齢者サービス調整チーム等を活用し、その必要性を検討した上で利用の可否について審査し、決定しなければならないものとする。
2 村長は、利用の可否について決定したときは、訪問理美容サービス決定(却下)通知書(様式第2号、様式第2号の2)により申請者に通知する。
(届出)
第7条 利用者又はその扶養義務者は、次の各号の一に該当するときは、速やかにその旨を産山村長に届け出なければならない。
(1) 入院等により訪問理美容サービスの利用ができなくなったとき。
(2) 訪問理美容サービスを必要としなくなったとき。
(3) その他住所の変更等、運営主体の他、産山村在宅介護支援センター、民生委員等を経由して行うことができるものとする。
(訪問理美容サービスの廃止又は停止)
第8条 産山村長は、利用者が前条第1項の各号又は次の各号の一に該当するときは、訪問理美容サービスの利用を廃止することができる。
(1) 死亡又は、村外へ転出したとき。
(2) 訪問理美容サービスの利用を必要としないと村長が認めたとき。
(3) その他村長が不適当と認めたとき。
2 村長は、訪問理美容サービスの提供を廃止(停止)したときは、速やかに利用者並びに運営主体に訪問理美容サービス廃止(停止)通知書(様式第3号)により通知するものとする。
(利用料)
第9条
第4条に定めるサービスに伴う移動経費については村の負担とし、理美容代については利用者の実費負担とする。
[第4条]
(台帳整備)
第10条 産山村長は、この事業を行うため利用者台帳、及びその他必要な帳簿を整備するものとする。
(実績報告)
第11条 産山村長は、この事業の適正な実施を図るため、委託先が行う事業の内容を、定期的に調査し、必要な処置を講じるものとする。
(広報)
第12条 産山村は、事業の実施について地域住民に対して広報等を通じて周知を図るものとする。
(雑則)
第13条 この要項に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。
附 則
この要項は、平成12年4月1日から施行する。