○産山村外出支援サービス実施要綱
(平成13年5月28日 産山村要綱第6号) |
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(目的)
第1条 この要綱は、家庭において一般の交通機関を利用して外出することが困難な要援護高齢者に対して、専用車による外出支援サービス(以下「事業」という。)を行い、高齢者が永年住み慣れた地域の中で引き続き生活していくことを支援し、保健福祉の向上を計ることを目的とする。
(実施主体)
第2条 事業の実施主体は、産山村とする。
(対象者)
第3条 事業の対象者(以下「対象者」という。)は、産山村民であり、次の各号に該当する者とする。
(1) おおむね65歳以上の要援護高齢者で一般の交通機関を利用することが困難な者
(2) 前号に該当する者で、特に介助が必要と認められる者にあっては、その介助者も利用することができる。ただし介助者の範囲については、その配偶者を含む主たる者に限る。
(3) おおむね60歳以上の要援護者であって、下肢が不自由な者
(4) 概ね65歳以上の要援護高齢者であって運転免許証を返納した者
(5) 要介護認定者(要介護及び要支援)を受けた要援護高齢者であって、主治医意見書の身体状況に筋力の低下や麻痺等が認められ病院受診が必要な者
(6) 前2号に掲げるもののほか、事業の利用が特に必要であると村長が認めた者
(利用の範囲)
第4条 対象者は、次の各号のいずれかに該当する場合において事業を利用することができる。
(1) 在宅保健福祉サービスの提供を受けるとき。
(2) 福祉施設等への入所又は退所のとき。
(3) 医療機関へ受診の為の通院又は入退院するとき。
(4) 公共団体、社会福祉団体等が主催する事業及び会議に出席するとき。
(5) 前1から4号に掲げる事業利用後に運行ルート上にある村内の店舗を利用するとき。
(6) その他村長が必要と認めたとき。
(事業の範囲)
第5条 事業で運行できる範囲は、産山村介護予防・生活支援事業費用徴収条例第2条第1項「別表2の(4)」の備考欄に定めたとおりとする。
[第2条第1項]
(利用時間等)
第6条 事業を利用できる時間は、月曜日から土曜日までの午前9時から午後4時までとする。ただし、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日及び1月1日から1月2日までの日を除く。
2 前項の規定にかかわらず、必要があると村長が認めた場合は、利用時間等の変更をすることができる。
(申請)
第7条 対象者で事業の利用を希望する者は、外出支援サービス利用申請書(様式第1号)により村長に申請しなければならない。ただし、運転免許証を返納された概ね65歳以上の高齢者は運転経歴証明書を添付すること。
(利用決定及び却下)
第8条 村長は、前条の申請があったときは、利用の適否について審査のうえ決定するものとする。
2 村長は、前項の決定をしたときは、外出支援サービス利用決定(却下)通知書(様式第2号)により申請者に通知し、決定の場合は、別に定める利用資格証を交付するものとする。
(費用負担)
第9条 前条の利用に伴う費用は、利用者がこれを負担する。
(負担金の軽減)
第10条 村長は、災害その他やむを得ない事由により負担金を納入することが困難であると認めるときは、負担金を減免することができる。
2 前項の減免を受けようとする者は、外出支援サービス事業負担金減免申請書(様式第3号)を村長に提出しなければならない。
3 村長は、前条の申請があったときは、減免の適否について審査のうえ決定するものとする。
4 村長は、前項の決定をしたときは、外出支援サービス事業負担金減免決定(却下)通知書(様式第4号)により申請者に通知するものとする。
(委託)
第11条 利用の決定を除き、事業の運営を社会福祉法人やまなみ会に委託する。
(事故報告)
第12条 事業の受託者は、事故が発生したときは、法令に基づく応急処置をした後、直ちに村長に報告しなければならない。
(補償)
第13条 事故等による利用者への補償については、車両が加入した自動車損害賠償責任保険及び任意保険の補償の範囲内とする。
(その他)
第14条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、村長が別に定める。
附 則
この要綱は、平成13年6月1日から施行する。
附 則(平成22年3月31日要綱第3号)
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この要綱は、平成22年4月1日から施行する。
附 則(令和元年9月24日要綱第14号)
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この要綱は、令和元年10月1日から施行する。
附 則(令和2年9月18日要綱第19号)
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この要綱は、令和2年10月1日から施行する。