○知的障害者更生施設等の入所者の受診券事務取扱要項
(平成15年3月28日 産山村要項第1号) |
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(趣旨)
第1条 この要項は、知的障害者更生施設等の入所者に対する受診券交付等の事務について、必要な事項を定めるものとする。
(交付対象者)
第2条 受診券を交付する対象は、知的障害者福祉法第15条の11第1項の施設訓練等支援費の支給または同法第16条第1項第2号の措置に係る医療の給付を受ける、知的障害者更生施設(通所施設を除く。)、特定知的障害者授産施設(通所施設を除く。)及び心身障害者福祉協会法第17条第1項に規定する福祉施設の利用者(通所による利用者を除く。以下「利用者」という。)とする。
(交付申請等)
第3条 利用者は、受診券の交付を受けようとするときは、受診券交付申請書(第1号様式)により村長に申請を行う。
2 村長は第1項の申請があった場合、当該利用者が交付対象者であることを確認のうえ、受診券を交付する。(受診券交付通知書:第2号様式)
なお、交付後は、受診券交付台帳(第3号様式)及び受診券交付番号簿(第3―2号様式)を作成し、利用施設毎及び受診券交付番号順に交付状況を管理する。
3 利用者は、受診券を受領したときは、受領書(第4号様式)を村長に提出しなければならない。
(変更手続き)
第4条 利用者は利用施設、保険種別等の異動があった時は、受診券変更申請書(第1号様式)に受診券を添えて、村長に提出しなければならない。
2 利用者は、受診券を紛失し、又は破損したときは、受診券交付申請書に理由書を添えて、村長に提出しなければならない。
3 村長は前項の申請書を受理したときは、受診券の訂正内容を確認し、受診券交付台帳及び受診券交付番号簿を訂正のうえ、新たな受診券を交付する。
(返還)
第5条 利用者は、施設を退所した場合、受診券に返還届書(第5号様式)を添えて、速やかに村長に返還しなければならない。
2 村長は、前項の返還を受けた場合、受診券交付台帳及び受診券交付番号簿に、返還があった旨を記入する。
(保険証の資格状況調査)
第6条 村長は、利用者の保険証の資格状況を、年に1回調査する。
(雑則)
第7条 この要項で規定する、利用者が行う受診券交付申請等の手続きについては、必要に応じて、利用者の親族及び親族がいないか親族の援助が得られない場合は利用施設の長が、手続を代行することができる。
第8条
知的障害者福祉法第16条第1項第2号の措置による場合の、この要項の規定の適用については、要項中、「利用者」を「措置委託を受けた施設長」と読み替える。
附 則
(施行期日)
この要項は、公布の日から施行し、平成15年4月1日から適用する。