○産山村成年後見制度利用支援事業実施要綱
(平成16年9月6日 産山村要綱第13号)
改正
令和7年9月1日要綱第7号
(目的)
第1条 この要綱は、成年後見制度を利用しようとする者が、後見、保佐及び補助(以下「後見等」という。)開始等の審判の請求を行い、家庭裁判所が、成年後見人、保佐人、補助人、後見監督人、補佐監督人、特別代理人及び任意後見監督人(以下「後見人等」という。)を選任した後に、後見人等の報酬の全部又は一部を助成することにより、後見人等が適切な身上監護、財産管理を行い、被後見人、被保佐人及び被補助人の生活を守ることができるよう支援することを目的とする。
(助成の対象者)
第2条 産山村成年後見制度利用支援事業の対象者(以下「対象者」という。)は、次の各号のいずれにも該当する者とする。
(1) 配偶者、直系血族又は兄弟姉妹を除く者が成年後見人等に選任されている成年被後見人、被保佐人又は被補助人である者
(2) 産山村内に居住し、かつ住民基本台帳に登録されている者、又は介護保険法(平成9年法律第123号)第13条第1項及び第2項に基づき産山村が介護保険の保険者となっている者又は障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第19条第3項に基づき産山村が支給決定を行うこととされている者
(3) 当該対象者の収入等の状況が、次のいずれかに該当する場合
ア  生活保護法(昭和25年法律第144号)による被保護者
イ 成年後見人等に報酬を支払うことで生活保護法の被保護者となる場合
ウ 成年後見人等に対する報酬に関する支援を受けなければ、成年後見制度の利用が困難な状況にある場合
(助成金の額)
第3条 村が助成する額は、家庭裁判所が決定した報酬額とし、当該報酬額の範囲内で対象者の生活の場が在宅にあっては、月額28,000円、施設入所中にあっては、月額18,000円を助成の上限額とする。
(助成金の申請等)
第4条 産山村成年後見制度利用支援事業の助成を申請する者は、対象者及び対象者の代理人としての後見人等(以下「申請者」という。)とし、成年後見制度利用支援利用申請書(様式第1号)並びに次の各号に掲げる資料を添付のうえ、村長に提出しなければならない。
(1) 報酬付与の審判決定書の写し
(2) 後見人等が申請する場合は、登記事項証明書
(3) 財産目録その他対象者の財産状況がわかる書類
2 村長は、前項の申請があったときは、これを審査のうえ助成の適否を決定し、成年後見制度利用支援事業助成決定(却下)通知書(様式第2号)により、申請者に通知するものとする。
(助成金の支払い)
第5条 前条の助成の決定を受けた申請者は、当該決定された助成額を請求することができる。
2 助成の支払いは、前項の請求に基づき支払うものとし対象者名義の口座への口座振替にて行う。
3 第1項の請求は、成年後見制度利用支援事業助成請求書(様式第3号)により、行わなければならない。
(変更の届出)
第6条 産山村成年後見制度利用支援事業の助成決定を受けた申請者は、次の各号に該当する変更があった場合は、その旨を村長に成年後見人制度利用支援事業変更届(様式第4号)により届け出なければならない。
(1) 対象者の氏名又は住所(所在)
(2) 後見人等の辞任、解任
(3) 後見人等の職務の変更
(4) 後見人等の氏名又は住所
(5) 後見人等に対する報酬の額
(終了の届出)
第7条 対象者の成年後見等が終了した場合は、当該対象者又はその成年後見人等であった者は、その旨を村長に成年後見制度利用支援事業終了届(様式第5号)により届け出なければならない。
(補則)
第8条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附 則
この要綱は、平成16年9月6日から施行し、平成16年9月1日から適用する。
附 則(令和7年9月1日要綱第7号)
この要綱は、令和7年9月1日から施行する。
様式 省略