○産山村ふるさと住宅の設置及び管理に関する条例
(平成20年7月1日条例第13号)
改正
平成21年9月14日条例第26号
平成22年9月30日条例第15号
平成30年12月11日条例第51号
(目的)
第1条 この条例は、産山村区域の住環境を整え当該地区への定住を促進することを目的とした産山村ふるさと住宅(以下「ふるさと住宅」という。)の設置及び管理について、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第1項の規定に基づき、必要な事項を定めるものとする。
(用語の定義)
第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
(1) ふるさと住宅  第1条の目的達成のため建設した住宅及び付帯施設(産山村住宅条例(平成2年産山村条例第12号)第2条第1号に規定する村営住宅を除く。)
(名称及び位置等)
第3条 ふるさと住宅の名称及び位置等は、次のとおりとする。
名  称構 造建設年度戸数位  置
ふるさと住宅南谷団地木造平屋建平成19年度2産山村大字産山字灰迫1270-2
木造平屋建平成20年度2産山村大字産山字灰迫1270-2
木造平屋建平成21年度2産山村大字産山字灰迫1270-2
木造平屋建平成22年度 2産山村大字産山字灰迫1270-2
(入居者の募集方法)
第4条 ふるさと住宅の入居者の募集は、公募によるものとし、その周知については、次に掲げる方法のうち、二以上の方法によって行うものとする。
(1) 村広報紙への掲載
(2) 本村ホームページ掲載
(3) その他の方法
(入居資格及び基準)
第5条 ふるさと住宅に入居することができる者は、次の各号に掲げる条件をすべて満たす者でなければならない。
(1) 産山村に定住する意思のある者で、年齢が申込年度の4月1日現在で20歳以上55歳未満の者であること
(2) 現に同居し、又は同居しようとする親族(婚姻の届をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者その他婚姻の予約者を含む)を有する者であること
(3) 同居人全ての年間所得合計が100万円以上であること
(4) 入居時までに住民登録が可能な者
(5) 国税、地方税、使用料等の滞納を有しない者
(6) この条例及び規則等に定める事項を遵守することができる者
2 入居者の募集をしたにもかかわらず前項の入居資格及び基準に適合する応募者がない場合には村長は産山村住宅条例(平成2年産山村条例第12号))第22条の入居資格に基づき募集ができるものとする。
(入居申請)
第6条 前条に規定する入居資格を有する者でふるさと住宅に入居しようとする者は、規則で定めるところにより入居申請をしなければならない
(入居者の決定)
第7条 村長が別に定める入居資格審査会において、前条により提出された申請書を審査し、場合によっては面接を行い当該入居者を決定するものとする。
2 入居希望者が多数で前項の審査でも順位を定め難い場合には、入居資格等を有する者の中から公開による抽選で入居者を決定する。
3 前2項の入居決定者に対しては、速やかにその旨を通知するものとする。
(入居補欠者)
第8条 村長は、前条第2項の規定により入居者を決定する場合、入居決定者のほかに補欠として入居順位を決め、必要と認める数の入居補欠者を定めることができる。
2 村長は、入居決定者がふるさと住宅に入居しないときは、前項の入居補欠者のうちから入居順位に従い、入居者を決定しなければならない。
(入居手続き)
第9条 入居決定者は、その通知を受けた日から10日以内に入居手続きをしなければならない。
2 入居決定者は、前項の入居手続きにおいて規則で定める資格を有する者を連帯保証人として届け出なければならない。
(入居決定の取り消し)
第10条 村長は、入居決定者が定められた期間内に入居手続きをしない場合、若しくは虚偽の申請による手続きをした場合、又は当該入居決定を受けた日から1月以内に入居しない場合は、ふるさと住宅の入居決定を取り消すことができる。この場合において、村長は、入居決定者に対し、速やかにその旨を通知しなければならない。
(家賃及び敷金)
第11条 ふるさと住宅の家賃は、月額17,000円とする。
2 月の中途で入居した場合の家賃は日割計算とし、退去の場合は1月分とする。
3 入居者は、入居時において家賃の3月分に相当する金額の敷金を保証金として納めなければならない。
4 前項に規定する敷金は、入居者が退去するときに無利息でこれを還付する。ただし、未納の家賃又は次条第3号に規定する修繕に要する費用若しくは損害賠償金があるときは、敷金のうちからこれを控除した額を還付する。
(家賃の減免又は徴収猶予)
第12条 村長は、次の各号に掲げる特別の事情がある場合においては、家賃の減免又は徴収猶予を必要と認める者に対して村長が定めるところにより当該家賃の減免又は徴収の猶予をすることができる。
(1) 入居者又は同居者の収入が著しく低額であるとき。
(2) 入居者又は同居者が病気にかかったとき。
(3) 入居者又は同居者が災害により著しい損害を受けたとき。
(4) その他前各号に準ずる特別の事情があるとき。
(入居者の費用負担義務)
第13条 入居者は、次の各号に掲げる費用を負担しなければならない。
(1) 家賃以外に係る電気、水道等の使用料
(2) 共同施設の使用に要する費用
(3) ふるさと住宅の修繕に要する費用のうち、窓ガラスの修繕等住宅の構造上重要でない部分及び入居者の責めに帰すべき修繕等に係る費用
(入居者の保管義務)
第14条 入居者は、ふるさと住宅及び共同施設の使用について必要な注意を払い、これらを正常な状態において維持しなければならない。
2 入居者は、入居の権利を他の者に譲渡し、又は使用させてはならない。
3 入居者は、ふるさと住宅以外の目的で使用してはならない。
4 入居者は、ふるさと住宅を模様替えし、又は増改築してはならない。
5 入居者は、周辺の環境を乱し、他に迷惑を及ぼす行為をしてはならない。
6 入居者がふるさと住宅を引き続き2週間以上使用しないときは、規則で定めるところにより届け出なければならない。
(退去手続き等)
第15条 入居者は、ふるさと住宅を明け渡そうとするときは、10日前までに村長に届け出て、村長が指定する者の検査を受けなければならない。
(住宅の明け渡し請求)
第16条 村長は、入居者が次の各号の1に該当する場合は、当該入居者に対してふるさと住宅の明け渡しを請求することができる。
(1) 不正な行為によって入居したとき
(2) 家賃を3月以上滞納したとき
(3) 故意又は重大な過失によりふるさと住宅又は共同施設を損傷させたとき
(4) 刑の執行等により3月以上ふるさと住宅を使用しないとき
(5) 他の入居者又は周辺の住民の生活に著しい迷惑を及ぼしたと認められるとき
(6) その他この条例の目的を大きく阻害すると認められるとき
(検査及び指示)
第17条 村長は、ふるさと住宅の管理上必要があると認めるときは、職員に住宅の検査をさせ、又は入居者に対し、適正な指示をさせることができる。
2 前項の検査においては、あらかじめ入居者の承諾を得なければならない。
(規則への委任)
第18条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附 則
(施行期日)
第1条 この条例は、平成20年7月1日からから施行する。
(入居資格に関する規定の適用)
第2条 この条例が施行される前から入居している者については、条例第5条に定める入居資格及び基準については適合する者とみなすものとする。
(家賃及び敷金に関する経過措置)
第3条 この条例が施行される前から入居している者の家賃及び敷金については、従前の例によるものとし、平成21年度から条例第11条第1項に定める家賃を適用する。
附 則(平成21年9月14日条例第26号)
この条例は、平成21年10月1日から施行する。
附 則(平成22年9月30日条例第15号)
この条例は、平成22年10月1日から施行する。
附 則(平成30年12月11日条例第51号)
この条例は、公布の日から施行する。