○産山村住宅条例
(平成2年3月20日 産山村条例第12号) |
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(趣旨)
第1条 この条例は、公営住宅法(昭和26年法律第193号。以下「法」という。)に基づく村営住宅及び共同施設(以下「村営住宅等」という。)の設置及び管理並びに村営住宅等整備基準について、法及び地方自治法(昭和22年法律第67号)並びにこれらに基づく命令の定めるところによるほか、必要な事項を定めるものとする。
(用語の定義)
第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
(1) 村営住宅 村が建設、買取り又は借上げを行い、低額所得者に賃貸し、又は転貸するための住宅及びその附帯施設で、法の規定による国の補助及び村の単独に係るものをいう。
改正(9条例第4号)
(2) 共同施設 法第2条第9号及び公営住宅法施行規則(昭和26年建設省令第19号)第1条に規定する施設をいう。
(3) 収入 公営住宅法施行令(昭和26年政令第240号。以下「令」という。)第1条第3号に規定する収入をいう。
(4) 村営住宅建替事業 村が施行する法第2条第15号に規定する公営住宅建替事業をいう。
(設置)
第3条 産山村は、別表に掲げる村営住宅を設置する。
[別表]
改正(8条例第26号・9条例第4号・13条例第19号・14条例第24号)
(村営住宅等の整備基準)
第4条 法第5条で定める整備基準は、この条例に定めるところによる。
(健全な地域社会の形成)
第5条 村営住宅等は、その周辺の地域を含めた健全な地域社会の形成に資するように考慮して整備されなければならない。
(良好な居住環境の確保)
第6条 村営住宅等は、安全、衛生、美観等を考慮し、かつ、入居者等にとって便利で快適なものとなるように整備されなければならない。
(費用縮減への配慮)
第7条 村長は、村営住宅等の建設に当たっては、設計の標準化、合理的な工法の採用、規格化された資材の使用及び適切な耐久性の確保に努めることにより、建設及び維持管理に要する費用の縮減に配慮しなければならない。
(位置の選定)
第8条 村営住宅等の敷地(以下「敷地」という。)の位置は、災害の発生の恐れが多い土地及び公害等により居住環境が著しく阻害されるおそれがある土地をできる限り避け、かつ、通勤、通学、日用品の購買その他入居者の日常生活の利便性を考慮して選定しなければならない。
(敷地の安全等)
第9条 敷地が地盤の軟弱な土地、がけ崩れ又は出水のおそれがある土地その他これらに類する土地であるときは、当該敷地には、地盤の改良、擁壁の設置等安全上必要な措置が講じられていなければならない。
2 敷地には、雨水及び汚水を有効に排出し、又は処理するために必要な施設が設けられなければならない。
(住棟等の基準)
第10条 住棟その他の建築物は、敷地内及びその周辺の地域の良好な居住環境を確保するために必要な日照、通風、採光、開放性及びプライバシーの確保、災害の防止、騒音等による居住環境の阻害の防止等を考慮して配置されなければならない。
(村営住宅の基準)
第11条 住宅には、防火、避難及び防犯のための適切な措置が講じられていなければならない。
2 住宅には、外壁、窓等を通しての熱の損失の防止その他の住宅に係るエネルギーの使用の合理化を適切に図るための措置が講じられていなければならない。
3 住宅の床及び外壁の開口部には、当該部分の遮音性能の確保を適切に図るための措置が講じられていなければならない。
4 住宅の構造耐力上主要な部分(建築基準法施行令(昭和25年政令第338号)第1条第3号に規定する構造耐力上主要な部分をいう。次項において同じ。)及びこれと一体的に整備される部分には、当該部分の劣化の軽減を適切に図るための措置が講じられていなければならない。
5 住宅の給水、配水及びガスの設備に係る配管には、構造耐力上主要な部分に影響を及ぼすことなく、点検及び補修を行うことができるための措置が講じられていなければならない。
(村営住宅の住戸の基準)
第12条 住宅の1戸の床面積の合計(共同住宅においては、共用部分の床面積を除く。)は、25平方メートル以上とする。ただし、共用部分に共同して利用するための適切な台所及び浴室を設ける場合には、この限りでない。
2 住宅の各住戸には、台所、水洗便所、洗面設備及び浴室並びにテレビジョン受信の設備及び電話配線が設けられていなければならない。ただし、共用部分に共同して利用するための適切な台所又は浴室を設けることにより各住戸に設ける場合と同等以上の居住環境が確保される場合にあっては、各住戸に台所又は浴室を設けることを要しない。
3 住宅の各住戸には、居室内における化学物質の発散による衛生上の支障の防止を図るための措置が講じられていなければならない。
(村営住宅の住戸内の各部)
第13条 各住戸内の各部には移動の利便性及び安全性の確保を適切に図るための措置その他の高齢者等が日常生活と支障なく営むことができるための措置が講じられていなければならない。
(共用部分)
第14条 村営住宅等の通行の用に供する共用部分には、高齢者等の移動の利便性及び安全性の確保を適切に図るための措置が講じられていなければならない。
(附帯施設)
第15条 敷地内には、必要な自転車置場、物置、ごみ置き場等の附帯施設が設けられなければならない。
2 前項の附帯施設は、入居者の衛生、利便等及び良好な居住環境の確保に支障が生じないよう考慮されたものでなければならない。
(児童遊園)
第16条 児童遊園の位置及び規模は、敷地内の住戸の数、敷地の規模及び形状、住棟の配置等に応じて、入居者の利便及び児童等の安全が確保された適切なものでなければならない。
(集会所)
第17条 集会所の位置及び規模は、敷地内の住戸の数、敷地の規模及び形状、住棟及び児童遊園の配置等に応じて、入居者の利便性が確保された適切なものでなければならない。
(広場及び緑地)
第18条 広場及び緑地の位置及び規模は、良好な居住環境の維持増進に資するよう考慮されたものでなければならない。
(通路)
第19条 敷地内の通路は、敷地の規模及び形状、住棟等の配置並びに周辺の状況に応じて、日常生活の利便、通行の安全、災害の防止、環境の保全等に支障がないような規模及び構造で合理的に配置されたものでなければならない。
2 通路における階段は、高齢者等の通行の安全に配慮し、必要な手すり又は傾斜路が設けられていなければならない。
(入居者の公募の方法)
第20条 村長は、村営住宅の入居者の公募を次の各号に掲げる方法のうち、2以上の方法によって行うものとする。
(1) 役場その他村の区域内の適当な場所における掲示
(2) 回覧により各戸に周知させる。
(3) 村広報誌
(4) 村ホームページ
2 前項の公募に当たっては、村長は、村営住宅の所在地、戸数、規格、家賃、入居資格、入居方法、入居時期その他必要な事項を公示する。
(公募の例外)
第21条 村長は、次に掲げる事由に係る者と認めた場合は公募を行わず、村営住宅に入居させることができる。
(1) 災害による住宅の滅失
(2) 不良住宅の撤去
(3) 村営住宅建替事業による村営住宅の除却
(4) 土地収用法(昭和26年法律219号)第20条(第138条第1項において準用する場合を含む。)の規定による事業の認定を受けている事業又は公共用地の取得に関する特別措置法(昭和36年法律第150号)第2条に規定する特定公共事業の執行に伴う住宅の除却
(5) 現に村営住宅に入居している者(以下この号において「既存入居者」という。)の同居者の人数に増減があったこと又は既存入居者若しくは同居者が加齢、病気等によって日常生活に身体の機能上の制限を受ける者となったことにより、村長が入居者を募集しようとしている村営住宅に当該既存入居者が入居することが適切であること。
(6) 村営住宅の入居者が相互に入れ替わることが双方の利益となること。
改正(9条例第4号)
(入居者の資格)
第22条 村営住宅に入居することができる者は、次の各号(老人、身体障害者その他の特に居住の安定を図る必要がある者として令第6条第1項で定める者(次の条第2項において「老人等」という。)にあっては第2号から第5号、被災市街地復興特別措置法(平成7年法律第14号)第21条に規定する被災者等にあっては第3号)の条件を具備する者でなければならない。
(1) 現に同居し、又は同居しようとする親族(婚姻の届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者その他婚姻の予約者を含む。以下第29条において同じ。)があること。
(2) その者の収入がア、イ又はウに掲げる場合に応じ、それぞれア、イ又はウに掲げる金額を超えないこと。
ア 入居者が身体障害者である場合その他の特に居住の安定を図る必要があるもの 214,000円
イ 村営住宅が、法第8条第1項若しくは第3項若しくは激甚災害に対処するための特別の財政支援等に関する法律(昭和37年法律第150号)第22条第1項の規定による国の補助に係るもの又は法第8条第1項各号のいずれかに該当する場合において村長が災害により減失した住宅に居住していた低額所得者に転貸するため借り上げるものである場合 214,000円
ウ ア、イに掲げる場合以外の場合 158,000円
(3) 現に住宅に困窮していることが明らかな者であること。
(4) 地方税等を滞納していない者であること。
(5) その者又はその者と現に同居し、若しくは同居しようとする親族が暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員でないこと。
改正(3条例第12号・9条例第4号・14条例第43号)
2 村長は、前項に定めるもののほか、必要があると認めるときは、規則で村営住宅に入居することができる者の資格について制限を加えることができる。
(入居者資格の特例)
第23条 村営住宅の借上げに係る契約の終了又は村営住宅の用途の廃止により当該村営住宅の明渡しをしようとする入居者が、当該明渡しに伴い他の村営住宅に入居の申込をした場合においては、その者は、前条各号に掲げる条件を具備する者とみなす。
2 前条第1項第2号イに掲げる村営住宅の入居者は、同条第1項第1号、第2号及び第3号(老人等にあっては、同項第2号及び第3号)に掲げる条件を具備するほか、当該災害発生の日から3年間は、当該災害により住宅を失った者でなければならない。
(入居の申込み及び決定)
第24条 前2条に規定する入居者資格のある者で、村営住宅に入居しようとする者は、村営住宅入居申込書を提出しなければならない。
2 前項の規定による申込みは、募集の都度1世帯1戸限りとする。
3 村長は、第1項の規定による申込みをした者を村営住宅の入居者とし決定し、その旨を当該入居者として決定した者(以下「入居決定者」という。)に対し通知するものとする。
(入居者の選考)
第25条 入居の申込みをした者の数が入居させるべき村営住宅の戸数を超える場合の入居者の選考は、次の各号のいずれかに掲げる者について行う。
(1) 住宅以外の建物若しくは場所に居住し、又は保安上危険若しくは衛生上有害な状態にある住宅に居住している者
(2) 他の世帯と同居して著しく生活上の不便を受けている者又は住宅がないため親族と同居することができない者
(3) 住宅の規模、設備又は間取りと世帯構成との関係から衛生上又は風教上不適当な居住状態にある者
(4) 正当な事由による立退の要求を受け、適当な立退先がないため困窮している者(自己の責に帰すべき事由に基づく場合を除く。)
(5) 住宅がないために勤務場所から著しく遠隔の地に居住を余儀なくされている者又は収入に比して著しく過大な家賃の支払を余儀なくされている者
(6) 前各号に該当する者のほか、現に住宅に困窮していることが明らかな者
改正(9条例第4号)
2 村長は、第1項各号のいずれかに該当する入居申込者の数が入居させるべき村営住宅の戸数を著しく超える場合においては、公開抽選によって入居申込者を抽出する。
3 村長は、前項の規定によって抽出した者について住宅に困窮する実情を調査し、住宅に困窮する度合が高い者から入居者を決定する。
4 前項の場合において住宅困窮順位の定め難い者については、公開抽選により入居者を決定する。
5 村長は、第1項に規定する者のうち、20歳未満の子を扶養している寡婦、引揚者、離職者、老人、心身障害者又は生活環境の改善を図るべき地域に居住する者で村長が定める要件を備えている者及び村長が定める基準の収入を有する低額所得者で速やかに村営住宅に入居することを必要としている者については、第2項から前項までの規定にかかわらず、村長が割当をした村営住宅に優先的に選考して入居させることができる。
追加(9条例第4号)
(入居補欠者)
第26条 村長は、前条の規定に基づいて入居者を選考する場合において、入居決定者のほかに補欠として入居順位を定めて必要と認める数の入居補欠者を定めることができる。
2 村長は、入居決定者が村営住宅に入居しないときは、前項の入居補欠者のうちから入居順位に従い入居者を決定しなければならない。
(村営住宅入居の手続)
第27条 村営住宅の入居決定者は、決定のあった日から10日以内に、次の各号に掲げる手続をしなければならない。
(1) 入居決定者と同程度以上の収入を有する者で、村長が適当と認める保証人の連署する請書を提出すること。
(2) 第35条の規定により敷金を納付すること。
[第35条]
2 村営住宅の入居決定者がやむを得ない事情により入居手続を前項で定める期間内にすることができないときは、前項の規定にかかわらず、村長が別に指示する期間内に同項各号に定める手続をしなければならない。
3 村長は特別な事情があると認めた者に対しては、第1項第1号の規定による請書に保証人の連署を必要としないこととすることができる。
4 村長は、村営住宅の入居決定者が第1項又は第2項に規定する期間内に第1項の手続きをしないときは、村営住宅の入居の決定を取り消すことができる。
5 村長は、村営住宅の入居決定者が第1項又は第2項の手続をしたときは、当該入居者に対して速やかに村営住宅の入居可能日を通知しなければならない。
6 村営住宅の入居決定者は、前項により通知された入居可能日から10日以内に入居しなければならない。ただし、特に村長の承認を受けたときは、この限りではない。
(同居の承認)
第28条 村営住宅の入居者は、当該村営住宅への入居の際に同居した親族以外の者を同居させようとするときは、公営住宅法施行規則第11条で定めるところにより、村長の承認を得なければならない。ただし、同居させようとする者が暴力団員であるときは、村長の承認を得ることができない。
改正(9条例第17号)
(入居の承継)
第29条 村営住宅の入居者が死亡し、又は退去した場合において、その死亡時、又は退去時に当該入居者と同居していた者が引き続き当該村営住宅に居住を希望するときは、当該入居者と同居していた者は、公営住宅法施行規則第12条で定めるところにより、村長の承認を得なければならない。
追加(9条例第17号)
(家賃の決定)
第30条 村営住宅の毎月の家賃は、毎年度、次条第3項の規定により認定された収入(同条第4項の規定により更正された場合には、その更正後の収入。第45条において同じ。)に基づき、近傍同種の住宅の家賃(第3項の規定により定められたものをいう。以下同じ。)以下で令第2条に規定する方法により算出した額とする。ただし、入居者からの収入の申告がない場合において、第52条第1項の規定による請求を行ったにもかかわらず、村営住宅の入居者が、その請求に応じないときは、当該村営住宅の家賃は近傍同種の住宅の家賃とする。
[第52条第1項]
改正(9条例第4号)
2 令第2条第1項第4号に規定する事業主体の定める数値は、村長が別に定めるものとする。
追加(9条例第4号)
3 第1項の近傍同種の住宅の家賃は、毎年度、令第3条に規定する方法により算出した額とする。
追加(9条例第4号)
(収入の申告等)
第31条 入居者は、毎年度、村長に対し、収入を申告しなければならない。
2 前項に規定する収入の申告は公営住宅法施行規則第7条に規定する方法によるものとする。
3 村長は、第1項の規定による収入の申告に基づき、収入の額を認定し、当該額を入居者に通知するものとする。
4 入居者は、前項の認定に対し、村長の定めるところにより意見を述べることができる。この場合において、村長は、意見の内容を審査し、当該意見に理由があると認めるときは当該認定を更正するものとする。
本条追加(9条例第4号)
(家賃の減免又は徴収猶予)
第32条 村長は、次の各号のいずれかに掲げる特別の事情がある場合においては、家賃の減免又は徴収の猶予を必要と認める者に対して村長が定めるところにより当該家賃の減免又は徴収の猶予をすることができる。
(1) 入居者又は同居者の収入が著しく低額であるとき。
(2) 入居者又は同居者が病気にかかったとき。
(3) 入居者又は同居者が災害により著しい損害を受けたとき。
(4) その他前各号に準ずる特別の事情があるとき。
改正(9条例第4号)
(家賃の納付)
第33条 村長は、入居者から第27条第5項の入居可能日から当該入居者が村営住宅を明渡した日(第48条第1項又は第53条第1項の規定による明渡しの期限として指定した日の前日又は明渡した日のいずれか早い日、第58条第1項による明渡しの請求のあったときは明渡しの請求のあった日)までの間、家賃を徴収する。ただし、その日の使用期限が15日を超えないときは、その月の家賃の額は家賃の額の2分の1に相当する額とする。
[第27条第5項]
2 入居者は、毎月25日までにその月分の家賃を納めなければならない。
3 入居者が第57条第2項に規定する手続を経ないで住宅を立退いたときは、第1項の規定にかかわらず、村長が明渡しの日を認定し、その日までの家賃を徴収する。
[第57条第2項]
改正(9条例第17号)
(督促及び延滞金の徴収)
第34条 家賃を前条第2項の納付期限までに納付しない者があるときは、村長は期限を指定してこれを督促しなければならない。
2 前項の規定により指定された期限(以下「指定納付期限」という。)までにその納付すべき金額を納付しないときは、産山村税外収入金にかかる督促手数料及び延滞金徴収に関する条例(昭和36年 産山村条例第25号)により延滞金を徴収することができる。
3 村長は、入居者が第1項の指定納付期限までに家賃を納付しなかったことについてやむを得ない事由があると認められる場合においては、前項の延滞金額を減免することができる。
(敷金)
第35条 村長は、入居者から入居時における3月分の家賃に相当する金額の範囲内において敷金を徴収することができる。
2 村長は、第32条各号のいずれかに掲げる特別の事情がある場合においては、敷金の減免又は徴収の猶予を必要と認める者に対して村長が定めるところにより当該敷金を減額し、若しくは免除し、又は徴収の猶予をすることができる。
[第32条各号]
3 第1項に規定する敷金は、入居者が住宅を明け渡すとき、これを還付する。ただし、未納の家賃又は損害賠償金があるときは、敷金のうちからこれを控除した額を還付する。
4 敷金には利子をつけない。
(敷金の運用等)
第36条 村長は、敷金を国債、地方債又は社債の取得、預金、土地の取得費に充てる等安全確実な方法で運用しなければならない。
2 前項の規定により運用して得た利益金は、共同施設の整備に要する費用に充てる等入居者の共同の利便のために使用するものとする。
(修繕費用の負担)
第37条 村営住宅及び共同施設の修繕に要する費用(畳の表替え、破損ガラスの取替え等の軽微な修繕及び給水栓、点滅器その他附帯施設の構造上重要でない部分の修繕に要する費用を除く。)は、村の負担とする。
2 入居者の責に帰すべき事由によって前項に掲げる修繕の必要が生じたときは、同項の規定にかかわらず、入居者は、村長の選択に従い、修繕し、又はその費用を負担しなければならない。
(入居者の費用負担義務)
第38条 次の各号に掲げる費用は、入居者の負担とする。
(1) 電気、ガス、水道の使用料
(2) 汚物及びじんかいの処理に要する費用
(3) 共同施設又は給水施設及び汚水処理施設の使用又は維持、運営に要する費用
改正(9条例第4号)
(4) 前条第1項に規定するもの以外の村営住宅及び共同施設の修繕に要する費用
2 前項の第3号に規定する費用のうち浄化槽及び住宅敷地内街灯電気使用料又は維持、運営に要する費用は、村長が毎月徴収し維持、運営に充てるものとする。
追加(12条例第31号)
(入居者の保管義務)
第39条 入居者は、当該村営住宅又は共同施設の使用について必要な注意を払い、これらを正常な状態において維持しなければならない。
2 入居者の責に帰すべき事由により、村営住宅又は共同施設が滅失又はき損したときは、入居者が原形に復し、又はこれに要する費用を賠償しなければならない。
追加(9条例第4号)
(留守居届)
第40条 入居者が当該村営住宅を引き続き15日以上使用しないときは、村長の定めるところにより、届出をしなければならない。
(迷惑行為の禁止)
第41条 入居者は、周辺の環境を乱し、又は他に迷惑を及ぼす行為をしてはならない。
(村営住宅の転貸等)
第42条 入居者は、村営住宅を他の者に貸し、又はその入居の権利を他の者に譲渡してはならない。
(村営住宅の用途変更)
第43条 入居者は、村営住宅を住宅以外の用途に使用してはならない。ただし、村長の承認を得たときは、当該村営住宅の一部を住宅以外の用途に併用することができる。
(模様替等の禁止)
第44条 入居者は、村営住宅を模様替し、又は増改築してはならない。ただし、原状回復又は撤去が容易である場合において、あらかじめ村長の承認を得たときは、この限りでない。
2 村長は、前項の承認を行うに当たり、入居者が当該村営住宅を明渡すときは、入居者の費用で原状回復又は撤去を行うべきことを条件とするものとする。
3 第1項の承認を得ずに村営住宅を模様替えし、又は増改築したときは、入居者は自己の費用で原状回復又は撤去を行わなければならない。
(収入超過者等に関する認定)
第45条 村長は、毎年度、第31条第3項の規定により認定した入居者の収入の額が第22条第1項の金額を超え、かつ、当該入居者が、村営住宅に引き続き3年以上入居しているときは、当該入居者を収入超過者として認定し、その旨を通知する。
改正(9条例第17号)
2 村長は、第31条第3項の規定により認定した入居者の収入の額が、最近2年間引き続き令第9条に規定する金額を超え、かつ、当該入居者が村営住宅に引き続き5年以上入居している場合にあっては、当該入居者を高額所得者として認定し、その旨を通知する。
[第31条第3項]
3 入居者は、前2項の認定に対し、村長の定めるところにより意見を述べることができる。この場合においては、村長は、意見の内容を審査し、必要があれば当該認定を更正する。
本条改正(9条例第4号)
(明渡し努力義務)
第46条 収入超過者は、村営住宅を明渡すように努めなければならない。
(収入超過者に対する家賃)
第47条
第45条第1項の規定により、収入超過者と認定された入居者は第30条第1項の規定にかかわらず、当該認定に係る期間(当該入居者が期間中に村営住宅を明渡した場合にあっては当該認定の効力が生じる日から当該明渡しの日までの間)、毎月、次項に規定する方法により算出した額を家賃として支払わなければならない。
改正(9条例第17号)
2 村長は前項に定める家賃を算出しようとするときは、収入超過者の収入を勘案し近傍同種の住宅の家賃以下で、令第8条第2項に規定する方法によらなければならない。
3
第32条から第34条の規定は、第1項の家賃について準用する。
改正(9条例第17号)
(高額所得者に対する明渡し請求)
第48条 村長は、高額所得者に対し、期限を定めて、当該村営住宅の明渡しを請求するものとする。
2 前項の期限は、同項の規定による請求をする日の翌日から起算して6月を経過した日以後の日でなければならない。
3 第1項の規定による請求を受けた者は、同項の期限が到来したときは、速やかに当該村営住宅を明渡さなければならない。
4 村長は、第1項の規定による請求を受けた者が次の各号のいずれかに掲げる特別の事情がある場合においては、その申出により、明渡しの期限を延長することができる。
(1) 入居者又は同居者が病気にかかっているとき。
(2) 入居者又は同居者が災害により著しい損害を受けたとき。
(3) 入居者又は同居者が近い将来において定年退職する等の理由により、収入が著しく減少することが予想されるとき。
(4) その他前各号に準ずる特別の事情があるとき。
本条追加(9条例第17号)
(高額所得者に対する家賃等)
第49条
第45条第2項の規定により高額所得者と認定された入居者は第30条第1項及び第47条第1項の規定にかかわらず、当該認定に係る期間(当該入居者が期間中に村営住宅を明渡した場合にあっては、当該認定の効力が生じる日から当該明渡しの日までの間)、毎月、近傍同種の住宅の家賃を支払わなければならない。
2 前条第1項の規定による請求を受けた高額所得者が同項の期限が到来しても村営住宅を明渡さない場合には、村長は、同項の期限が到来した日の翌日から当該村営住宅の明渡しを行う日までの期間について、近傍同種の住宅の家賃の額の2倍に相当する額以下で、村長が定める額の金銭を徴収することができる。
3
第32条の規定は第1項の家賃及び前項の金銭に、第33条及び第34条の規定は第1項の家賃にそれぞれ準用する。
本条追加(9条例第17号)
(住宅のあっせん等)
第50条 村長は、収入超過者に対して当該収入超過者から申出があった場合その他必要があると認める場合においては、他の適当な住宅のあっせん等を行うものとする。
(期間通算)
第51条 村長が第23条第1項の規定による申込みをした者を他の村営住宅に入居させた場合における第45条から前条までの規定の適用については、その者が村営住宅の借上げに係る契約の終了又は法第44条第3項の規定による村営住宅の用途廃止により明渡しをすべき村営住宅に入居していた期間は、その者が明渡し後に入居した当該村営住宅に入居している期間に通算する。
2 村長が第54条の規定による申出をした者を村営住宅建替事業により新たに整備された村営住宅に入居させた場合における第45条から前条までの規定の適用については、その者が当該村営住宅建替事業により除却すべき村営住宅に入居していた期間は、その者が当該新たに整備された村営住宅に入居している期間に通算する。
(収入状況の報告の請求等)
第52条 村長は第30条第1項、第47条第1項若しくは第49条第1項の規定による家賃の決定、第32条(第47条第3項又は第49条第3項において準用する場合を含む。)の規定による家賃若しくは金銭の減免若しくは徴収の猶予、第35条第2項による敷金の減免若しくは徴収猶予、第48条第1項の規定による明渡しの請求、第50条の規定によるあっせん等又は第54条の規定による村営住宅への入居の措置に関し、必要があると認めるときは、入居者の収入の状況について、当該入居者若しくはその雇主、その取引先その他関係人に報告を求め、又は官公署に必要な書類を閲覧させ、若しくはその内容を記録させることを求めることができる。
改正(9条例第17号)
2 村長は、前項に規定する権限を、当該職員に指定して行わせることができる。
3 村長又は当該職員は前2項の規定によりその職務上知り得た秘密を漏らし、又は窃用してはならない。
本条追加(9条例第4号)
(建替事業による明渡し請求等)
第53条 村長は、村営住宅建替事業の施行に伴い、必要があると認めるときは、法第38条第1項の規定に基づき、除却しようとする村営住宅の入居者に対し期限を定めて、その明渡しを請求することができるものとする。
2 前項の規定による請求を受けた者は、同項の期限が到来したときは、速やかに当該村営住宅を明渡さなければならない。
3 第49条第2項の規定は、前項の規定による明渡しに準用する。この場合において、同項中「前条第1項」とあるのは「第53条第1項」と、「高額所得者」とあるのは「入居者」と読み替えるものとする。
(新たに整備される村営住宅への入居)
第54条 村営住宅建替事業の施行により除却すべき村営住宅の除却前の最終の入居者が、法第40条第1項の規定により、当該建替事業により新たに整備される村営住宅に入居を希望するときは、村長の定めるところにより、入居の申出をしなければならない。
(村営住宅建替事業に係る家賃の特例)
第55条 村長は、前条の申出により村営住宅の入居者を新たに整備された村営住宅に入居させる場合において、新たに入居する村営住宅の家賃が従前の村営住宅の最終の家賃を超えることとなり、当該入居者の居住の安定を図るため必要があると認めるときは、第30条第1項、第47条第1項又は第49条第1項の規定にかかわらず、令第12条で定めるところにより当該入居者の家賃を減額するものとする。
(村営住宅の用途の廃止による他の村営住宅への入居の際の家賃の特例)
第56条 村長は、法第44条第3項に規定する村営住宅の用途の廃止による村営住宅の除却に伴い当該村営住宅の入居者を他の村営住宅に入居させる場合において、新たに入居する村営住宅の家賃が従前の村営住宅の最終の家賃を超える場合、当該入居者の居住の安定を図るため必要があると認めるときは、第30条第1項、第47条第1項又は第49条第1項の規定にかかわらず、令第12条で定めるところにより当該入居者の家賃を減額するものとする。
(村営住宅の検査)
第57条 入居者は、当該村営住宅を明渡そうとするときは、5日前までに村長に届け出て、村長の指定する者の検査を受けなければならない。
2 入居者が第44条の規定により村営住宅を模様替し、又は増改築したときは、前項の検査のときまでに、入居者の費用で原状回復又は撤去を行わなければならない。
[第44条]
改正(9条例第17号)
(村営住宅の明渡し請求)
第58条 村長は、入居者が次の各号のいずれかに該当する場合においては、当該入居者に対し、当該村営住宅の明渡しを請求することができる。
(1) 不正の行為によって入居したとき。
(2) 家賃又は割増賃料を3月以上滞納したとき。
(3) 当該村営住宅又は共同施設を故意にき損したとき。
(4) 正当な事由によらないで15日以上村営住宅を使用しないとき。
(5) 第28条、第29条及び第39条から第44条までの規定に違反したとき。
(6) 入居者又は同居者が暴力団員であることが判明したとき。
改正(3条例第12号)
2 前項の規定により村営住宅の明渡しの請求を受けた入居者は、速やかに当該村営住宅を明渡さなければならない。
(立入検査)
第59条 村長は、村営住宅の管理上必要があると認めるときは、村長の指定した者に村営住宅の検査をさせ、又は入居者に対して適当な指示をさせることができる。
2 前項の検査において、現に使用している村営住宅に立ち入るときは、あらかじめ当該村営住宅の入居者の承諾を得なければならない。
(罰則)
第60条 村長は、入居者が詐欺その他の不正行為により家賃の全部又は一部の徴収を免れたときは、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料に処する。
(委任)
第61条 この条例の施行に関し必要な事項は、村長が定める。
附 則
1 この条例は、平成2年4月1日から施行する。
2 旧既設住宅及び教職員住宅の管理に関しては、この条例を準用する。ただし、家賃額は、別に村長が定める。
3 産山村住宅管理条例(昭和58年産山村条例第5号)の全部を改正する。
附 則(平成3年9月25日条例第12号)
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この条例は、平成3年10月1日から施行する。
附 則(平成4年3月24日条例第11号)
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この条例は、公布の日から施行し、平成4年4月1日から適用する。
附 則(平成5年3月29日条例第8号)
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この条例は、平成5年4月1日より施行する。
附 則(平成8年3月18日条例第8号)
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この条例は、平成8年4月1日から施行する。
附 則(平成8年6月14日条例第26号)
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この条例は、平成8年7月1日から施行する。
附 則(平成9年3月13日条例第4号)
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1 この条例は、平成9年4月1日から施行する。ただし、附則第3項の規定は、平成10年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 公営住宅法の一部を改正する法律(平成8年法律第55号)による改正前の公営住宅法の規定に基づいて供給された村営住宅又は共同施設については、平成10年3月31日までの間は、この条例(以下「新条例」という。)第3条第2項、第5条、第9条から第14条まで、第17条から第22条まで及び第26条の規定は適用せず、旧条例第3条第2項、第5条、第9条から第13条まで、第16条から第21条まで、第23条並びに附則第5項及び第6号の規定は、なおその効力を有する。
改正(9条例第17号)
3 新条例の施行の日において現に村が低額所得者に賃貸又は転貸を行うため買取り、借り上げ、又は管理している住宅又はその入居者の共同の福祉のために必要な施設で国の補助に係るもののうち、当該住宅の入居者が旧条例第5条の定める条件を具備しなければならない住宅又はその入居者の共同の福祉のために必要な施設については、新条例の規定に基づいて供給された村営住宅又は共同施設とみなして新条例の規定を適用する。
4 新条例第11条第1項、第22条第1項の規定による家賃の決定に関し必要な手続その他の行為は、附則第3項の村営住宅又は共同施設については同項の規定にかかわらず平成10年3月31日以前においても、前項に規定する住宅又は施設については附則第3項ただし書の規定にかかわらず前項の規定の施行の日前においても、それぞれ新条例の例によりすることができる。
改正(9条例第17号)
5 平成10年4月1日において現に附則第3項の村営住宅に入居している者の平成10年度から平成12年度までの各年度の家賃の額は、その者に係る新条例第11条又は第13条の規定による家賃の額が旧条例第10条、第11条又は第12条の規定による家賃の額を超える場合にあっては新条例第11条又は第13条の規定による家賃の額から旧条例第10条、第11条、又は第12条の規定による家賃の額を控除して得た額に次の表の上欄に掲げる年度の区分に応じ同表の下欄に定める負担調整率を乗じて得た額に旧条例第10条、第11条又は第12条の規定による家賃の額を加えて得た額とし、その者に係る新条例第25条の規定による家賃の額が旧条例第10条、第11条又は第12条の規定による家賃の額に旧条例第19条の規定による割増賃料を加えて得た額を超える場合にあっては新条例第25条の規定による家賃の額から旧条例第10条、第11条又は第12条の規定による家賃の額及び旧条例第19条の規定による割増賃料の額を控除して得た額に同表の上欄に掲げる年度の区分に応じ同表の下欄に定める負担調整率を乗じて得た額に、旧条例第10条、第11条又は第12条の規定による家賃の額及び旧条例第19条の規定による割増賃料の額を加えて得た額とする。
年度の区分 負担調整率
平成10年度 0.25
平成11年度 0.50
平成12年度 0.75
改正(9条例第17号)
6 平成10年4月1日前に旧条例の規定によってした請求、手続その他の行為は、新条例の相当規定によってしたものとみなす。
附 則(平成9年12月19日条例第17号)
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この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成12年6月20日条例第31号)
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この条例は、平成12年7月1日から施行する。ただし、別表(第2条の2の表)の改正規定は、平成12年8月1日から施行する。
附 則(平成13年12月26日条例第19号)
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この条例は、公布の日から施行し、平成13年4月1日から適用する。
附 則(平成14年6月24日条例第24号)
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この条例は、平成14年9月1日から施行する。
附 則(平成14年12月19日条例第43号)
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この条例は、公布の日から施行する。ただし、別表(第2条の2の関係)の表の改正規定は、平成15年4月1日から施行する。
附 則(平成15年12月25日条例第26号)
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この条例は、平成16年1月1日から施行する。
附 則(平成18年4月1日条例第9号)
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この条例は、平成18年4月1日から施行する。
附 則(平成19年3月27日条例第8号)
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この条例は、平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成19年12月25日条例第23号)
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この条例は、平成20年1月1日から施行する。
附 則(平成20年3月25日条例第6号)
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この条例は、平成20年4月1日から施行する。
附 則(平成20年6月30日条例第12号)
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この条例は、平成20年7月1日から施行する。
附 則(平成20年9月17日条例第17号)
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(施行期日)
1 この条例は、平成20年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 当分の間、村営住宅に係る第22条の規定の適用については、当該村営住宅の入居者が現に同居し、又は同居しようとする親族がない場合においても同条第1号の条件を具備する者とみなす。
附 則(平成24年3月16日条例第5号)
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この条例は、平成24年4月1日から施行する。
附 則(平成25年3月13日条例第2号)
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この条例は、平成25年4月1日から施行する。
附 則(平成25年6月24日条例第12号)
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この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成26年9月24日条例第23号)
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この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成30年12月11日条例第46号)
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第1条 この条例は、公布の日から施行し、平成30年4月1日から適用する。ただし、第2条については、平成31年4月1日から施行する。
別表(第3条関係)
村営住宅
団地名 | 建設年度 | 種別 | 構造別 | 戸数 | 建設住所 |
黒瀬戸団地 | 昭和57年度 | 1種 | 木造住宅 | 2 | 産山村大字山鹿1988番地1 |
田尻団地 | 平成元年度 | 2種 | 木造住宅 | 2 | 産山村大字田尻200番地9 |
田尻団地 | 平成2年度 | 2種 | 木造住宅 | 2 | 産山村大字田尻200番地9 |
黒瀬戸団地 | 平成3年度 | 2種 | 木造住宅 | 2 | 産山村大字山鹿1988番地1 |
橋ケ谷団地 | 平成8年度 | 木造住宅 | 4 | 産山村大字山鹿375番地1 | |
橋ケ谷団地 | 平成9年度 | 木造住宅 | 4 | 産山村大字山鹿375番地9 | |
牧野団地 | 平成12年度 | 木造住宅 | 6 | 産山村大字山鹿996番地 | |
牧野団地 | 平成12年度 | 木造住宅 | 4 | 産山村大字山鹿994番地1 | |
大利団地 | 平成14年度 | 木造住宅 | 6 | 産山村大字大利488番地1 | |
大利団地 | 平成15年度 | 木造住宅 | 6 | 産山村大字大利488番地1 |