○産山村浄化槽取扱要項
(平成21年4月1日要項第1号) |
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目次
第1章 総則(第1条-第3条の2)
第2章 事務取扱い(第4条-第13条の2)
第3章 設置基準(第14条-第18条)
第4章 構造基準(第19条-第21条)
第5章 工事基準(第22条-第24条)
第6章 浄化槽の維持管理(第25条-第28条)
第7章 水質検査(第29条-第35条)
附則
第1章 総則
(目的)
第1条 この要項は、浄化槽の事務取扱い並びに設置、構造、工事、維持管理(保守点検、清掃)及び水質検査の基準を定めることにより、公共用水域等の水質の保全の観点から、浄化槽行政の円滑な運営を図り、もって生活環境の保全と公衆衛生の向上に寄与することを目的とする。
(用語の定義)
第2条 この要項において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
(1) 浄化槽 便所と連結してし尿及びこれと併せて雑排水(工場廃水、雨水その他特殊な排水を除く。)を処理し、下水道法(昭和33年法律第79号)第2条第6項に規定する終末処理場を有する公共下水道(以下「終末処理下水道」という。)以外に放流するための設備又は施設であって、同法に規定する公共下水道及び流域下水道並びに廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号)第6条第1項の規定により定められた計画に従って村が設置したし尿処理施設以外のものをいう。
(2) みなし浄化槽 浄化槽法(昭和58年法律第43号)第3条の2第2項又は浄化槽法の一部を改正する法律(平成12年法律第106号)附則第2条の規定により浄化槽とみなされたものをいう。
(3) 浄化槽設置者 浄化槽を設置しようとする者をいう。
(4) 浄化槽管理者 浄化槽の所有者、占有者その他の者で当該浄化槽の管理について権原を有するものをいう。
(5) 維持管理 施設の設計時に定められた機能を維持するための保守点検、清掃及び水質管理の業務をいう。
(6) 保守点検 浄化槽の機能を正常に維持するための浄化槽の単位装置や附属機器類の作動状況、施設全体の運転状況及び放流水の水質検査等の浄化槽の点検、調整又はこれらに伴う修理をする作業をいう。
(7) 清掃 浄化槽内に生じた汚泥、スカム等の引き出し、その引き出し後の槽内の汚泥等の調整並びにこれらに伴う単位装置及び附属機器類の洗浄、掃除等を行う作業をいう。
(8) 水質検査 浄化槽法第7条第1項及び第11条第1項の規定に基づく浄化槽の水質に関する検査をいう。
(9) 浄化槽製造業者 浄化槽法第13条第1項又は第2項の認定を受けて当該認定に係る型式の浄化槽を製造する事業を営む者をいう。
(10) 浄化槽工事業者 浄化槽法第21条第1項又は第3項の登録を受けて浄化槽工事業を営む者をいう。
(11) 浄化槽保守点検業者 熊本県浄化槽保守点検業者の登録に関する条例(昭和60年熊本県条例第43号)第2条の登録を受けて浄化槽保守点検業を営む者をいう。
(12) 浄化槽清掃業者 浄化槽法第35条第1項の許可を受けて浄化槽清掃業を営む者をいう。
(13) 指定検査機関 浄化槽法第57条第1項の指定を受けて水質検査を行う者をいう。
(適用の範囲)
第3条 この要項は、建築基準法(昭和25年法律第201号)及び浄化槽法に基づき、産山村に設置される浄化槽に適用するものとする。
(事前協議)
第3条の2 浄化槽を設置しようとする者は、事前に村長と協議しなければならない。
第2章 事務取扱い
(建築確認申請等に伴う事務取扱い)
第4条 建築基準法第6条第1項(第87条第1項において準用する場合を含む。)及び同法第6条の2第1項(第87条第1項において準用する場合を含む。)の規定に基づく申請並びに同法第18条第2項(第87条第1項において準用する場合を含む。)の規定に基づく通知(以下「建築確認申請等」という。)に伴う浄化槽の設置に係る事務の取り扱いは、次の各号の手続きにより行うものとする。なお、くみ取り便所、改良便槽等浄化槽以外の計画で確認済証の交付を受けた後、建築工事完了までの期間中に浄化槽に変更しようとする場合は、計画変更に係る建築確認申請等において、これと同様の手続きを行うものとする。
(1) 浄化槽を設置しようとする者は、浄化槽設置届出書(別記第1号様式。以下「設置届出書」という。)3部を建築主事又は指定確認検査機関(以下「建築主事等」という。)に提出するものとする。
(2) 建築主事等は、前号の設置届出書を受理したときは、当該設置届出書のうち1部を遅滞なく村長へ送付し、他の2部は建築確認申請書等の添付書類として扱うものとする。
(3) 村長は、前号の規定により建築主事等から送付のあった第1号の提出に係る計画について、その保守点検及び清掃その他生活環境の保全及び公衆衛生の観点から支障があると認められる場合は、遅滞なく特定行政庁に浄化槽の設置に関する意見書(別記第2号様式)を送付するものとする。
(浄化槽法に伴う事務取扱い)
第5条 浄化槽法第5条第1項の規定に基づく浄化槽の設置に係る事務の取り扱いは、次の各号の手続きにより行うものとする。
(1) 浄化槽を設置しようとする者は、設置届出書3部を村長に提出するものとする。
(2) 村長は、前号の設置届出書を受理したときは、当該設置届出書のうち1部を遅滞なく特定行政庁へ送付するものとする。
(3) 特定行政庁は、前号の規定により村長から送付のあった第1号の届出に係る計画について、その構造上疑義があると認められる場合は、遅滞なく村長に浄化槽の設置に関する意見書を送付するものとする。
(4) 村長は、第1号の設置届出書を受理したときは、その1部を浄化槽設置者に返却するものとする。
(5) 村長は、第1号の規定により提出された設置届出書の内容が相当であると認められる場合は、浄化槽設置者に対して、維持管理通知書(別記第3号様式)を交付するものとする。建築確認申請等に基づき確認又は通知を受けた浄化槽についても同様とする。
(既存の浄化槽の変更に伴う事務取扱い)
第6条 既存の浄化槽の構造又は規模の変更(浄化槽工事の技術上の基準及び浄化槽の設置等の届出に関する省令(昭和60年厚生省・建設省令第1号)で定める軽微な変更を除く。以下同じ。)をしようとする者は、建築確認申請等に伴う浄化槽の変更にあっては建築主事等に、浄化槽法第5条第1項の規定に基づく浄化槽の変更にあっては村長に浄化槽変更届出書(別記第4号様式。以下「変更届出書」という。)3部を提出するものとする。
2 前項の変更届出書を受理した後の事務取扱いについては、建築確認申請等に伴う変更届出書にあっては第4条第2号及び第3号の規定を、浄化槽法第5条第1項の規定に基づく浄化槽の変更届出書にあっては第5条第2号から第5号の規定を準用するものとする。この場合において、第4条第2号及び第5条第2号中「設置届出書」とあるのは、「変更届出書」と読み替えるものとする。
(添付書類)
第7条 第4条及び第5条の設置届出書並びに第6条の変更届出書には、次の各号の書類を添付するものとする。ただし、浄化槽の型式について国土交通大臣の認定を受けた浄化槽にあっては、工場生産浄化槽認定シートを添付することにより第1号の書類の添付を省略することができる。
(1) 浄化槽の構造及び設備を明らかにする平面図、立面図、断面図、構造図、設計計算書及びフローシート
(2) 配置図(建築物及び浄化槽の位置並びに排水系統を明示したもの)
(3) 建築物の各階平面図
(4) 浄化槽の設計に必要な処理対象人員計算書、日平均汚水量の計算書等
(5) 浄化槽法第7条及び第11条の規定に基づく法定検査の検査依頼書(別記第4号の2様式)
(6) 浄化槽法第7条の規定に基づく法定検査の検査手数料の納入機関払込受付証明書
(7) その他村長又は特定行政庁若しくは建築主事等が浄化槽を審査するのに必要と認められる書類
(工事の着手)
第8条 浄化槽を設置又は変更しようとする者は、次の各号により工事に着手するものとする。
(1) 第4条及び第6条の規定による建築確認申請等に伴う浄化槽にあっては確認通知書(計画通知書を含む。)を受けた後でなければ、工事に着手してはならない。
(2) 第5条及び第6条の規定による浄化槽法に基づく浄化槽にあっては、届出が受理された日から10日(国土交通大臣認定以外の浄化槽にあっては21日)を経過した後でなければ、工事に着手してはならない。ただし、この期間内に維持管理通知書の交付を受けた後においては、この限りでない。
(設置届出事項変更届出書の提出)
第9条 浄化槽を設置しようとする者は、第4条の規定により提出した設置届出書の記載事項に変更が生じた場合は建築主事等に、第5条の規定により提出した設置届出書の記載事項に変更が生じた場合は村長に、浄化槽設置届出事項変更届出書(別記第5号様式)4部を提出するものとする。
2 前項の変更届出書を受理した後の事務取扱いについては、建築確認申請等に伴う変更届出書にあっては第4条第2号及び第3号の規定を、浄化槽法第5条第1項の規定に基づく浄化槽の変更届出書にあっては第5条第2号から第5号の規定を準用するものとする。この場合において、第4条第2号及び第5条第2号中「設置届出書」とあるのは、「設置届出事項変更届出書」と読み替えるものとする。
(使用開始報告)
第10条 浄化槽管理者は、当該浄化槽の使用開始の日から30日以内に浄化槽使用開始報告書(別記第6号様式)1部を村長に提出しなければならない。(浄化槽法第10条の2第1項)
(使用廃止届)
第11条 浄化槽管理者は、浄化槽の使用を廃止したときは、その日から30日以内に浄化槽使用廃止届出書(別記第7号様式)1部により速やかに村長に届け出なければならない。(浄化槽法第11条の2)
(指定検査機関への通知)
第12条 村長は、浄化槽の設置届出書、変更届出書、使用開始報告書、設置届出事項変更届出書、使用廃止届出書、管理者変更報告書及び技術管理者変更報告書を受理したときは受付印を押印し、その写しを指定検査機関へ送付するものとする。
(保守点検又は清掃についての改善命令等)
第13条 村長は、生活環境の保全及び公衆衛生上必要があると認めるときは、浄化槽管理者、浄化槽保守点検業者、浄化槽清掃業者又は技術管理者に対し、浄化槽の保守点検又は浄化槽の清掃について、必要な助言、指導又は勧告をすることができる。(浄化槽法第12条第1項)
2 村長は、浄化槽の保守点検の技術上の基準又は浄化槽の清掃の技術上の基準に従って浄化槽の保守点検又は浄化槽の清掃が行われていないと認めるときは、浄化槽改善・使用停止命令書(別記第8号様式)により当該浄化槽管理者・当該浄化槽管理者から委託を受けた浄化槽保守点検業者、浄化槽清掃業者又は当該技術管理者に対し、浄化槽の保守点検又は浄化槽の清掃について必要な改善措置を命じ、又は当該管理者に対し、10日以内の期間を定めて当該浄化槽の使用停止を命ずることができる。(浄化槽法第12条第2項)
(水質検査についての勧告及び命令等)
第13条の2 村長は、浄化槽法第7条第1項又は第11条第1項の規定の施行に関し必要があると認めるときは、浄化槽管理者に対し、同項の水質に関する検査を受けることを確保するために必要な指導及び助言をすることができる。(浄化槽法第7条の2第1項、第12条の2第1項)
2 村長は、浄化槽管理者が浄化槽法第7条第1項又は第11条第1項の規定を遵守していないと認める場合において、生活環境の保全及び公衆衛生上必要があると認めるときは、当該浄化槽管理者に対し、相当の期限を定めて、同項の水質に関する検査を受けるべき旨の勧告をすることができる。(浄化槽法第7条の2第2項、第12条の2第2項)
3 村長は、前項の規定による勧告を受けた浄化槽管理者が、正当な理由がなくてその勧告に係る措置をとらなかったときは、当該浄化槽管理者に対し、相当の期限を定めて、その勧告に係る措置をとるべきことを命ずることができる。(浄化槽法第7条の2第3項、第12条の2第3項)
第3章 設置基準
(設置場所)
第14条 浄化槽の設置に当たっては、周囲の生活環境を十分配慮し、次の各号に適合するようにしなければならない。
(1) 屋外で維持管理に支障のない場所に設置すること。
(2) やむを得ず屋内(食品等を取り扱う店舗内を除く。)に設置する場合は、有効な換気、照明設備等を設け、かつ、維持管理に支障のない空間を設けること。
(3) 飲料に供される井戸及び底部が地下に埋設された受水槽から5メートル以上離れた場所に設置すること。
(4) 雨水の流入や排水管からの逆流のおそれがなく、雨水等により冠水しない場所に設置すること。
(5) 公共下水道又は流域下水道の処理区域外に設置すること。
2 浄化槽からの放流水を河川、都市下水路等に放流することが困難な場合においてその放流水を蒸発散処理方式により処理する者は、前項各号(第2号を除く。)の規定のほか次の各号に適合するようにしなければならない。
(1) 蒸発散処理施設を設置するのに十分な敷地を有すること。
(2) 公衆衛生上支障がなく、有効な日照、通風等が得られる場所に設置すること。
(3) 蒸発散処理施設は、隣地境界線から5メートル以上離れた場所に設置すること。
(放流先及び放流方法)
第15条 浄化槽の排水を放流するときは、次の各号に適合するようにしなければならない。
(1) 放流先が、環境衛生上又は利水上支障のない場所であること。
(2) 放流先に所有者、管理者等がある場合は、事前に十分協議し、その承諾を得ること。
(3) 放流水は、地下浸透させないこと。ただし、知事が特別に認める場合を除く。
(処理対象人員の算定等)
第16条 浄化槽の処理対象人員の算定並びに汚水量及び排水濃度の設定については、「建築用途別処理対象人員算定基準表」(別表1)によるものとする
(設置数等)
第17条 浄化槽の設置数は、次の各号に適合するようにしなければならない。
(1) 同一敷地に原則として1基とする。ただし、敷地、建築等の関係からやむを得ないと認められる場合は、この限りでない。
(2) 前号の規定にかかわらず、やむを得ず同一敷地に2基以上の浄化槽を設置する場合の浄化槽(既存浄化槽を含む。)は、当該敷地内のすべての建築物に係る処理対象人員の合計に相応する水質基準に適合する構造とすること
(3) 前号に規定する既存の浄化槽は、この要項の規定に適合する規模及び構造にしなければならない。ただし、敷地、建築等の関係からやむを得ないと認める場合はこの限りでない。
(水質基準)
第18条 浄化槽は、表1(平成18年2月1日時点で、現に設置され、若しくは設置の工事が行われている浄化槽又は現に建築の工事が行われている建築物に設置される浄化槽については、表2)に定める性能によるものとし、かつ、衛生上支障のない構造としなければならない。ただし、知事が水質汚濁防止法第3条第3項の規定により、水質汚濁防止のため必要と認め本表より厳しい水質基準を定めた場合は、この限りでない。
表1
処理対象人員(単位 人) | 性能 | |
生物化学的酸素要求量の除去率(単位 パーセント) | 浄化槽からの放流水の生物化学的酸素要求量(単位 1リットルにつきミリグラム) | |
処理対象人員にかかわらず | 90以上 | 20以下 |
表2
処理対象人員(単位 人) | 性能 | |
生物化学的酸素要求量の除去率(単位 パーセント) | 浄化槽からの放流水の生物化学的酸素要求量(単位 1リットルにつきミリグラム) | |
50以下 | 65以下 | 90以下 |
51以上
500以下 | 70以上 | 60以下 |
501以上 | 85以上 | 30以下 |
第4章 構造基準
(浄化槽の構造)
第19条 浄化槽の構造は、次の各号に適合するようにしなければならない。
(1) 浄化槽の構造は、建築基準法施行令(昭和25年政令第338号)第32条の規定に基づく昭和55年建設省告示第1292号に適合するものであること。
(2) 工場生産浄化槽の基礎は、厚さ10 cm以上の砂利敷きの上に厚さ10 cm以上のコンクリートを打設したもの又はこれと同等以上の効力があること。
(3) 工場生産浄化槽の上部は、外部の荷重に十分耐えられる構造で、原則として厚さ10 cm以上のコンクリート造スラブで保護されたものであること。
(4) 屋外に設置する浄化槽の上面スラブ上端は、原則として地盤面から3 cm以上高くし、雨水等の流入防止策を講ぜられたものであること。
(5) 外部の者の開放により危険を生じる恐れがあるマンホールのふたは、容易に開放することができない構造であること。
(6) 浄化槽の放流水を蒸発散処理施設で処理する浄化槽を除き、浄化槽の放流管に貯留槽を設けたものでないこと。ただし、特別の事情によりやむを得ないと認められる場合はこの限りでない。
(現場打ちコンクリート造浄化槽の構造)
第20条 現場打ちコンクリート造浄化槽の構造は、前条第1号、第4号、第5号及び第6号の規定によるほか、次の各号に適合するようにしなければならない。
(1) 軟弱土質に本体を設置する場合は、地盤支持力を考慮し、十分耐え得るものであること。
(2) 槽の内部に厚さ2 cm以上の防水モルタル、又はこれに準ずる材料を使用した漏水のないものであること。
(3) 浄化槽の上部に上屋を設ける場合は、維持管理上支障のない空間を確保し、衛生上支障のない換気設備及び照明設備を設けたものであること。
(4) 周囲の生活環境を害する騒音、振動等を発生する恐れがある機械室は、適当な防音及び防振措置を講ぜられたものであること。
(5) マンホール及び槽内に使用する材料は、耐蝕材料を使用し、必要な場所は、耐蝕塗装仕上げがなされたものであること。
(6) 浄化槽のバッフル部、各槽及び各室に1か所以上で、かつ、4㎡ごとに1か所の開口部を設け、当該開口部には密閉することができる耐水材料又は鋳鉄で造られたマンホールふたを設けた維持管理上支障のないものであること。
(7) 浄化槽の見やすい場所にフローシート、処理能力、工事業者名、設置年月日等を記載した耐蝕性の表示板を設けたものであること。
(蒸発散処理施設の構造)
第21条 浄化槽からの放流水を処理する蒸発散処理施設の構造は、次の各号に適合するようにしなければならない。
(1) 蒸発散槽は、鉄筋コンクリート又はこれと同等以上の耐水材料で造り、かつ、土圧及び水圧等の荷重に対し安全で地下浸透しない構造であること。
(2) 側壁は、地盤面(GL)から原則として10 cm以上立ち上げられたものであること。
(3) 蒸発散槽の表面積(垂直投影面積)は、原則として、日計画処理水量20リットル当たり1㎡以上であること。
(4) 蒸発散槽の内部構造は、表面積1㎡当たり20リットルの蒸発量を確保できる構造であること。
(5) 蒸発散槽からのいっ水を防止するため、蒸発散槽と連結した貯留槽を設け、かつ、貯留槽の容量は、日計画処理水量の3倍以上とし、くみ取れる構造であること。
(6) 雨水が浸入しないように蒸発表面を盛土し、中心から周囲にこう配を設けた構造とし、中心部の盛土厚は、側壁上端から10 cm以上とすること。
(7) その他知事が必要と認める構造とすること。
第5章 工事基準
(一般事項)
第22条 浄化槽の工事基準は、浄化槽工事の技術上の基準及び浄化槽の設置等の届出に関する省令(昭和60年厚建令第1号)第1条の規定によるほか、次の各号に定めるとおりとする。
(1) FRP製浄化槽の周壁に接する部分の埋め戻し土は、浄化槽を損傷しない良土又は砂等を用いること。
(2) 車両の通行等により重量のかかる部分の汚水升及び流入、排水管等は沈下、埋設部の破損等のないように基礎、保護工事を行うこと。
(3) 流入管が方向、こう配、管径を変える箇所、合流点及び直管部においては管径の120倍以内の箇所にインバート升を設けること。
(危険防止及び環境保全)
第23条 危険を生じる恐れのある浄化槽の周囲には危険防止用のさく、標示等を行うとともに、環境保全上必要な場合は、十分な空き地を設け、植樹等の緑化につとめ、又は上屋を設けるようにしなければならない。
(グリーストラップの設置)
第24条 飲食店、料理店、ホテル、旅館、病院、寄宿舎又はこれに類する施設で、厨房施設からの排水を処理する浄化槽には、グリーストラップを設けるようにしなければならない。
第6章 浄化槽の維持管理
(浄化槽使用者の義務)
第25条 浄化槽を使用する者は、次の事項を遵守しなければならない。(環境省関係浄化槽法施行規則(昭和59年厚生省令第17号。以下「環境省令」という。)第1条)
(1) し尿を洗い流す水は、適正量とすること。(みなし浄化槽では50リットル/人・日 程度)
(2) 殺虫剤、洗剤、防虫剤、油脂類、紙おむつ、衛生用品等であって、浄化槽の正常な機能を妨げるものは、流入させないこと。
(3) し尿のみを処理するみなし浄化槽にあっては、雑排水を流入させないこと。
(4) し尿と併せて雑排水を処理する浄化槽にあっては、工場廃水、雨水、その他の特殊な排水を流入させないこと。
(5) 電気設備を有する浄化槽にあっては、電源を切らないこと。
(6) 浄化槽の上部又は周辺には、保守点検又は清掃に支障を及ぼすおそれのある構造物を設けないこと。
(7) 浄化槽の上部には、その機能に支障を及ぼすおそれのある荷重をかけないこと。
(8) 通気装置の開口部をふさがないこと。
(9) 浄化槽に故障又は異常を認めたときは、直ちに、浄化槽管理者にその旨を通報すること。
(浄化槽管理者の義務)
第26条 浄化槽管理者は、次に定めるところにより浄化槽を管理しなければならない。なお、浄化槽の保守点検は浄化槽保守点検業者に、浄化槽の清掃は浄化槽清掃業者に委託することができる。
1 保守点検
(1) 保守点検を次条に定める保守点検基準により実施すること。
(2) 新たに設置された浄化槽については、最初の保守点検を、浄化槽の使用開始の直前に行うこと。
(3) 設置後2回目以降の保守点検の回数は、通常の使用状態において、次の表に掲げる期間ごとに1回以上とする。
ア みなし浄化槽保守点検回数
処理方式 | 浄化槽の種類 | 期間 |
全ばっ気方式 | 1 処理対象人員が20人以下の浄化槽 | 3月 |
2 処理対象人員が21人以上300人以下の浄化槽 | 2月 | |
3 処理対象人員が301人以上の浄化槽 | 1月 | |
分離接触ばっ気方式
分離ばっ気方式 | 1 処理対象人員が20人以下の浄化槽 | 4月 |
2 処理対象人員が21人以上300人以下の浄化槽 | 3月 | |
単純ばっ気方式 | 3 処理対象人員が301人以上の浄化槽 | 2月 |
散水ろ床方式
平面酸化方式 地下砂ろ過方式 | 6月 |
イ 浄化槽保守点検回数
処理方式 | 浄化槽の種類 | 期間 |
分離接触ばっ気方式
嫌気ろ床接触ばっ気方式 | 1 処理対象人員が20人以下の浄化槽 | 4月 |
2 処理対象人員が21人以上50人以下の浄化槽 | 3月 | |
脱窒ろ床接触ばっ気方式 | ||
活性汚泥方式 | 1週 | |
回転板接触方式
接触ばっ気方式 散水ろ床方式 | 1 砂ろ過装置、活性炭吸着装置又は凝集槽を有する浄化槽 | 1週 |
2 スクリーン及び流量調整タンク又は流量調整槽を有する浄化槽(1に揚げるものを除く。) | 2週 | |
3 1及び2に掲げる浄化槽以外の浄化槽 | 3月 |
ウ 駆動装置又はポンプ設備の作動状況の点検及び消毒剤の補給は、必要に応じて行うものとする。
2 清 掃
(1) 浄化槽管理者は、清掃を第28条に定める清掃基準により実施すること。
[第28条]
(2) 毎年1回以上浄化槽の清掃を実施すること。ただし、全ばっ気方式の浄化槽にあっては、おおむね6か月ごとに1回以上清掃をすること。
3 水質検査等
(1) 新たに設置された浄化槽(構造又は規模の変更をされた浄化槽を含む。)については、その使用開始後3か月を経過した日から5か月間に指定検査機関の行う水質に関する検査を受けること。(浄化槽法第7条)
(2) 毎年1回(環境省令で定める浄化槽については、環境省令で定める回数)、指定検査機関の行う水質に関する検査を受けること。(浄化槽法第11条)
4 浄化槽の保守点検、清掃の記録等の保管
浄化槽の保守点検及び清掃の記録(別記第9号様式)を作成し、3年間保存すること。ただし、浄化槽保守点検業者及び浄化槽清掃業者に委託した場合は、委託した業者から記録の交付を受け、3年間保存すること。(環境省令第5条)
5 浄化槽管理者の変更
浄化槽管理者に変更があったときは、新たに浄化槽管理者になった者は変更の日から30日以内に浄化槽管理者変更報告書(別記第10号様式)を村長に1部提出すること。(浄化槽法第10条の2第3項)
6 技術管理者の設置
(1) 501人槽以上の浄化槽の浄化槽管理者は、技術管理者を置くこと。(浄化槽法第10条第2項)
(2) 技術管理者は、原則として施設ごとの専従とすること。ただし、1日の作業時間内に巡回でき、実質的に施設の常時管理を果たし得ると村長が認める場合は、この限りでない。
(3) 技術管理者を変更したときは、変更の日から30日以内に、浄化槽管理技術者変更報告書(別記第11号様式)を村長に1部提出すること。(浄化槽法第10条の2第2項)
(保守点検基準)
第27条 保守点検は、環境省令第2条の規定によるほか次の各号に定める基準により実施しなければならない。
1 型式共通事項
(1) マンホールふた等
スラブ、マンホールふた、覆い網等を点検し、雑物を取り除くこと。
(2) 流入管等
流入管、インバート升、移流管等について、異物の付着閉そくの有無を点検し、必要があれば異物の除去及び清掃の措置を講じること。
(3) 消毒装置
消毒装置を点検し、それぞれの装置の仕様に従い、消毒薬の補給が適切に行われるよう、必要な措置を講じること。
(4) 通 気
排気管、通気管の通気が雑物等により妨げられていないか点検すること。
(5) 放流管等
越流ぜき、流出口及び放流管きょ等について、異物の付着閉そくの有無を点検し、必要があれば異物の除去及び清掃の措置を講じること。
(6) 放流水
放流水の温度、透視度、pH、亜硝酸性窒素、残留塩素を測定し異常を認めた場合は、その原因を調べ必要な措置を講じること。
(7) 水 位
装置各部の水位を点検し、異常を認めた場合は、その原因を調べ必要な措置を講じること。
(8) 衛生害虫
衛生害虫の発生を認めた場合は、駆除の措置を講じること。
(9) ポンプ系統
ア マグネットスイッチ及び液面リレーは正常か点検すること。
イ ポンプ室(槽)の水位の異常又はその形跡の有無及びポンプとモーターの連結の異常について点検すること。
ウ モーターの過負荷を認めた場合は、軸受オイルの切れ、異物の詰まり等その原因を調べること。
(10) 悪臭、振動等
悪臭並びに騒音及び振動の発生を認めた場合は、その原因を調べ、必要な措置を講じること。
2 個別事項
(1)
ア 多室型
多室型一次処理装置及び多室型腐敗室にあっては、スカムの底面が流入管下端開口部からおおむね10 cmに達したとき、又は汚泥の堆積面が流入管若しくはバッフルの下端開口部からおおむね10 cmに達したときは、清掃の措置を講じること。
イ 二階タンク及び変形二階タンク型
(ア) 二階タンク型一次処理装置にあっては、スカムの底面が沈殿室のホッパーのスロットの面からおおむね10 cmに達したとき、又は汚泥の堆積面が流出管若しくはオーバーラップの下端からおおむね10 cmに達したときは、清掃の措置を講じること。
(イ) 変形二階タンク型一次処理装置及び変形多室型腐敗室にあっては、スカムの底面が流入管下端開口部からおおむね10 cmに達したとき、又は汚泥の堆積面がオーバーラップの下端からおおむね10 cmに達したときは、清掃の措置を講じること。
(ウ) 沈殿室のスカムは、消化室に戻すこと。
(エ) 沈殿室のホッパー及びスロットに付着した汚泥又は異物は、かきとって、これを消化室に落とし、越流ぜき及びバッフルの清掃を行うこと。
ウ 散水ろ床型
(ア) 散水がほぼ均等か否か観察し、腐敗タンクからの流出路及び散水とい、特にそのノッチに付着した汚泥、異物を除去して腐敗タンク第1室又は消化室に戻すこと。
(イ) ろ床の目詰まりは、軽度の場合、圧力水で目詰まり箇所を洗浄すること。
(ウ) 均等散水が著しく阻害され、あるいは、ろ床の目詰まりが浄化機能に著しく影響があると認められる場合は、補修又は清掃の措置を講じること。
(エ) 生物相を観察し、異常を認めた場合は、原因を調べ必要な措置を講じること。
エ 平面酸化型
(ア) 埋石に付着した汚泥及び異物等は、系外に取りのぞき、流水部に均等に、かつ一定の流速で流れるか否か点検すること。
(イ) 生物相を観察し、異常を認めた場合は、原因を調べ必要な措置を講じること。
オ 単純ばっ気型
(ア) ばっ気タンク内の汚水が均等にかくはんされているか否かを観察し散気装置のノズルの目詰まり、かくはん装置の雑物の付着等を点検すること。
(イ) 越流ぜき及びバッフルの異物の付着について点検すること。
カ 地下砂ろ床型
放流水の臭気が著しく、透視度が低く、浮遊物質が著明なときは、ろ床を掘り起こして短絡現象、目詰まり、嫌気性変化等の有無を調べ、必要があれば、ろ床を入れ替えること。
(2) 全ばっ気型
汚泥量の増加、散気管の目詰まりが生じていないか点検すること。その他下記「(4)イ ばっ気室」の点検に準ずること。
(3) 分離接触ばっ気方式
ア 沈でん分離室
スカム厚及び汚泥厚を測定し、上記「(1)腐敗タンク方式 ア 多室型」に準じて、清掃の時期を判断すること。
イ 接触ばっ気室
(ア) 接触ばっ気室内の回流が正常か否か、モーター、ブロワー等のばっ気かくはん装置が正常に作動しているか点検すること。
(イ) 汚泥移送装置を有しない浄化槽の接触ばっ気室にあっては、生物膜が過剰肥厚して接触材の閉そくのおそれが認められたとき、水流に乱れが認められたとき、又は当該室内にはく離汚泥若しくは堆積汚泥が認められたときは、清掃の措置を講じること。
(ウ) 溶存酸素を室内均等におおむね0.3 mg/リットル以上とすること。
ウ 沈でん室
(ア) スカムの浮上又はその形成の有無を観察し、多量のスカムが形成されている場合は清掃の措置を講じること。
(イ) 汚泥の返送が支障なく行われていることを確かめること。
(ウ) 越流ぜきからの処理水が均等に流出しているか否か、異物、スカムの付着、汚泥の流出がみられる場合は、必要な措置を講じること。
(4) 分離ばっ気方式
ア 沈でん分離室
上記「(3)ア 沈でん分離室」に準ずること。
イ ばっ気室
(ア) ばっ気室内の回流が正常か否か、モーター、ブロワー等のばっ気かくはん装置が正常に作動しているか点検すること。
(イ) 溶存酸素を室内均等におおむね0.3 mg/リットル以上とすること。
(ウ) 混合液の30分間汚泥沈でん率(SV)をおおむね10パーセント以上60パーセント以下とすること。
ウ 沈でん室
上記「(3)ウ 沈でん室」に準ずること。
(清掃基準)
第28条 清掃は、環境省令第3条の規定によるほか、次の各号の基準により実施しなければならない。
1 共通事項
(1) 流入管きょ、インバート升、スクリーン、移流管、移流口、越流ぜき、散気装置、機械かくはん装置、流出口及び放流管きょにあっては、付着物、沈殿物等を引き出し、洗浄、掃除等を行うこと。
(2) 槽内の洗浄に使用した水は、引き出すこと。ただし、消毒タンク、消毒室又は消毒槽以外の部分の洗浄に使用した水については、一次処理装置、二階タンク、腐敗室又は沈でん分離タンク、沈でん分離室若しくは沈でん分離槽の張り水として使用することができる。
(3) 単純ばっ気型二次処理装置、流路、ばっ気室、汚泥貯留タンクを有しない浄化槽のばっ気タンク、汚泥移送装置を有しない浄化槽の接触ばっ気室、回転板接触槽、汚泥貯留タンクを有しない浄化槽の沈でん池及び別置型沈でん室の張り水には、水道水等を使用すること。
(4) 引き出し後の汚泥、スカム等が適正に処理されるよう必要な措置を講じること。
(5) 汚泥引き出しの後、必要に応じて単位装置及び附属機器類の洗浄、掃除を行うこと。
(6) 消毒装置内の異物を取り除いて清掃すること。
2 2 個別事項
(1) 腐敗タンク方式
ア 多室型
(ア) 第1室のスカム、汚泥及び汚水は全量引き抜くこと。スカムが多量で、かつ硬く混合かくはんが困難なときは、あらかじめこれを破砕し、第2室以降の汚水を使用して混合かくはんすること。
(イ) 流入管、接続管又は接続スロット閉そくの有無を点検し、バッフル及び壁体ともにこれを清掃洗浄すること。この場合において、清掃洗浄によって生じた汚水は、張り水として使用すること。
(ウ) 第2室以降は第1室に準じて作業を行うこと。この場合において、接続装置、バッフル壁体及び予備ろ過装置のスロット等の清掃洗浄によって生じた汚水は、第1室に戻し張り水として使用すること。
(エ) 清掃洗浄後は各室が満水となるまでに注水し、酸化タンクに汚水が移行することを確認すること。
イ 二階タンク及び変形二階タンク型
(ア) 消化室及び沈でん室のスカムを引き抜き、次いで、消化室の汚泥及び汚水を全量引き抜くこと。合併処理施設にあっては、有効消化室容量のおおむね20パーセントの汚泥を残すこと。
(イ) 沈でん室の流入管、流出管、バッフル、越流ぜき及び壁体、特にホッパー部分の壁体並びにスロットの清掃洗浄を行うこと。
(ウ) 排気室、壁体、ホッパー外壁及びオーバーラップの清掃洗浄を行うこと。
(エ) 清掃洗浄によって生じた汚水は、張り水として利用すること。
(オ) その他の作業については、多室型の場合に準ずること。
ウ 予備ろ過装置
表面の砕石を掘り返しつつ、圧力水で洗浄する。ただし、必要があるときは、砕石を取り出して壁体とともに洗浄すること。
エ
(ア) 揚水ポンプが使用されている場合は、一時停止して作業を行うこと。
(イ) 腐敗タンクからの流出水路及び散水といを清掃洗浄すること。
(ウ) ろ材は圧力水で均等に洗浄し、特に目詰まりを生じているところは、表面の砕石を取り出してから再び圧力水で洗浄し、取り出した砕石は生物膜を傷つけないよう注意し、個々に洗浄すること。
(エ) 槽底及びろ材受けの部分を圧力水で洗浄すること。
(オ) ポンプピットの清掃及び駆動部分の掃除を行うこと。
(カ) 清掃洗浄によって生じた汚水は腐敗タンク第1室又は消化室に戻し、張り水として利用すること。
オ 平面酸化型
(ア) 流水面及び埋石は、生物膜を傷つけないように注意しつつ清掃洗浄すること。この場合において、流水面が多段のときは、その底面その他の清掃に留意すること。
(イ) その他の作業については、散水ろ床の場合に準ずること。
カ 単純ばっ気型
散気装置、かくはん装置及び越流ぜきを清掃すること。
キ 地下砂ろ過型
(ア) 地下砂ろ過装置の砂層に嫌気性変化、目詰まり又は短絡現象等を認めた場合は、石材の洗浄あるいは砂材をとりかえること。
(イ) 散水管及び集水管を清掃洗浄し、管のこう配について補修すること。
(2) 全ばっ気方式
ア ばっ気を一時停止し、張り水後の30分間汚泥沈でん率(SV)がおおむね10パーセント以上15パーセント以下になるよう下底から汚泥等を引き抜くこと。
イ ばっ気装置の付着物あるいは、きょう雑物を取り除くこと。
ウ 沈でん室のスカム及び越流ぜきの付着物を取り除き、壁体に汚泥が付着している場合は、これをかき落として洗浄すること。
エ 駆動部分を掃除すること。
オ 汚泥引き抜き後は、引き抜き汚泥と同量の清水で満水になるまで注水すること。
(3) 分離接触ばっ気方式
ア 沈でん分離室
汚泥、スカム、中間水等を全量引き抜くこと。
イ 接触ばっ気室
(ア) 接触ばっ気室のばっ気かくはんを一時停止し、ろ床洗浄装置によりろ床洗浄を行い、はく離汚泥等を引き抜くこと。
(イ) ばっ気装置の付着物あるいは、きょう雑物を取り除くこと。
(ウ) 汚泥引き抜き後は、引き抜き汚泥と同量の清水で満水になるまで注水すること。
ウ 沈でん室
スカム及び越流ぜきの付着物を取り除き、壁体に汚泥が付着している場合はこれをかき落として洗浄すること。
(4) 分離ばっ気方式
ア 沈でん分離室
汚泥、スカム、中間水等を全量引き抜くこと。
イ ばっ気室
上記「(2)全ばっ気方式」に準ずること。
ウ 沈でん室
上記「(3)分離接触ばっ気方式 ウ 沈でん室」に準ずること。
第7章 水質検査
(検査の目的)
第29条 浄化槽の水質に関する検査は、当該浄化槽が適正に施工されているか否か(浄化槽法第7条)、適正に保守点検、清掃されているか否か(浄化槽法第11条)について判断するものとする。
(検査を行う機関)
第30条 水質検査は、浄化槽法第57条の規定により知事の指定を受けた者(指定検査機関)が実施する。
(検査員)
第31条 浄化槽の機能を評価するため、環境省令に規定する資格を有する検査員が、浄化槽の現場について、実際に検査と評価に当たること。
(検査の項目)
第32条 水質検査の検査は、次により行うものとする。
(1) 第7条の検査
[第7条]
ア 外観検査
(ア) 設置状況
(イ) 設備の稼働状況
(ウ) 水の流れ方の状況
(エ) 使用の状況
(オ) 悪臭の発生状況
(カ) 消毒の実施状況
(キ) か、はえ等の発生状況
イ 水質検査
(ア) 水素イオン濃度
(イ) 汚泥沈殿率
(ウ) 溶存酸素量
(エ) 透視度
(オ) 塩素イオン濃度
(カ) 残留塩素濃度
(キ) 生物化学的酸素要求量(BOD)
ウ 書類検査
使用開始直前に行った保守点検の記録等を参考にし、適正に施工されているか否か等について検査検査を実施すること。
(2) 第11条の検査
[第11条]
ア 外観検査
(ア) 設置状況
(イ) 設備の稼働状況
(ウ) 水の流れ方の状況
(エ) 使用の状況
(オ) 悪臭の発生状況
(カ) 消毒の実施状況
(キ) か、はえ等の発生状況
イ 水質検査
(ア) 水素イオン濃度
(イ) 溶存酸素量
(ウ) 透視度
(エ) 残留塩素濃度
(オ) 生物化学的酸素要求量(BOD)
ウ 書類検査
保存されている保守点検及び清掃の記録、前回の検査の記録等を参考とし、保守点検及び清掃が適正に実施されているか否かについて検査を実施すること。
(検査結果書)
第33条 水質検査を行った者は、検査終了後速やかに検査結果書(別記第12号様式又は第12号の2様式)を作成し、当該浄化槽の管理者に対し、これを提出すること。
(関係機関への通知)
第34条 指定検査機関は、毎月末までに、その前月中に実施した水質検査について環境省令で定める事項を当該浄化槽の設置場所を管轄する村長に報告するとともに、検査結果を取りまとめた報告書を県浄化槽主務課長に提出すること。
(不適正浄化槽)
第35条 検査の結果、不適正とされた浄化槽については、村長から浄化槽管理者に対し指導する。なお、不適正と判断された原因が構造による場合は、特定行政庁と連携をとりながら指導する。
附 則
この要項は、平成21年4月1日から施行する。