○産山村廃棄物の処理及び清掃等に関する条例
(平成17年6月27日 産山村条例24号) |
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(趣旨)
第1条 この条例は、法令その他特別に定めがあるもののほか、産山村内の廃棄物の処理及び清掃並びに浄化槽清掃業の許可に関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1) 法 廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号)をいう。
(2) 令 廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令(昭和46年政令第300号)をいう。
(3) 一般廃棄物 法第2条第2項に定める一般廃棄物をいう。
(4) 資源物 再生利用を目的として、分別、収集するものをいう。
(5) 処理区域 産山村一般廃棄物処理計画に定める区域をいう。
(6) 占有者 法第5条第1項に掲げる土地又は建物の占有者をいう。
(村長の指示)
第3条 村長は、一般廃棄物の収集、運搬及び処理に関し支障を来たさないよう占有者に対し、必要な指示をすることができる。
(占有者の意義)
第4条 処理区域内の占有者は、産山村一般廃棄物処理計画及び前条の指示に協力しなければならない。
(廃棄物処理の届出)
第5条 処理区域内における占有者で、一般廃棄物(し尿を除く。)の収集を受けようとする者は、あらかじめ当該行政区の区長と協議の上、村長に届けなければならない。
(収集場所の管理)
第6条 前条の収集場所は、これを利用するものが管理しなければならない。
(廃棄物の分別等)
第7条 第5条により収集を受ける者は、産山村一般廃棄物処理計画に定める分別方法に従い、村の指定袋に収納して、各収集日の早朝に指示された場所に集めなければならない。
[第5条]
2 前項の指定袋には、次に掲げるものを収納してはならない。
(1) 感染性のおそれのあるもの
(2) 土石又は瓦れき等
(3) 爆発その他危険性のあるもの
(4) 甚だしく悪臭を発するものその他有毒物質
(5) 多量に水分を含み、収集、運搬、処分等の作業に支障を来たすおそれのあるもの
(資源化物等の収集運搬の禁止等)
第8条 村が指定する収集場所に搬出された一般廃棄物のうち、資源物の所有権は、村に帰属するものとする。
2 村および法第6条の2第2項の規定により、一般廃棄物(特別管理一般廃棄物を除く)の処理について、令第4条に規定する基準に基づき村が委託したもの以外は、収集場所に搬出された一般廃棄物のうち資源物を収集し、又は運搬してはならない。
3 村長は、村等以外の者が、前項の規定に反して資源物等を収集し、又は運搬したときは、そのものに対し、これらの行為を行わないよう命ずることができる。
(氏名等の公表)
第9条 村長は、前条第2項の規定による命令を受けた者が、正当な理由なくして当該命令に従わないときは、村民等への情報提供に資するため、その氏名等を公表することができる。
(過料)
第10条 第8条第2項の規定による命令に違反した者は、5万円以下の過料に処する。
[第8条第2項]
(犬、猫等の死がいの処理)
第11条 犬、猫等の死がいは、飼育者が不明のときは、占有者が自ら処分しなければならない。
(村の処理等)
第12条 村は、法第6条の2の規定により、一般廃棄物の収集、運搬及び処分を行う。ただし、処分については阿蘇広域行政事務組合において共同処理するものとする。
(一般廃棄物の処理手数料)
第13条 村が行う一般廃棄物の収集、運搬及び処分に関し、一般廃棄物処理手数料(以下「処理手数料」という。)を徴収する。ただし、処分の手数料は阿蘇広域事務行政組合廃棄物の処理及び清掃等に関する条例(平成5年阿蘇広域行政事務組合条例第1号)の規定を適用する。
2 前項の規定による処理手数料の額は、別表第1のとおりとする。
[別表第1]
(一般廃棄物処理業の許可)
第14条 処理区域内で一般廃棄物の収集、運搬又は処分を業とする者の許可は、阿蘇広域行政事務組合管理者の権限とする。
(浄化槽清掃業の許可)
第15条 処理区域内で浄化槽の清掃を業とする者の許可は、阿蘇広域行政事務組合管理者の権限とする。
(委任)
第16条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、別に村長が定める。
附 則
この条例は、平成17年7月1日から施行する。
附 則(令和元年9月24日条例第18号)
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この条例は、令和元年10月1日から施行する。
別表第1(第13条関係)
処理手数料(指定ごみ袋) | |||
指定ごみ袋の種類 | 形状 | 金額 | |
家庭系一般廃棄物 | 固形燃料ごみ | 黄色に黒文字(大) 45l | 20円 |
黄色に黒文字(小) 30l | 10円 | ||
不燃ごみ | 青に白文字 45l | 25円 | |
資源ごみ | 透明に緑文字 45l | 25円 | |
指定ごみ袋の金額は、1枚あたりの金額で、消費税を含まない額。 |