○産山村コミュニティー育成事業実施要綱
(平成8年6月1日 産山村要綱第2号) |
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(目的)
第1条 産山村を創り、後世に素晴らしい文化遺産として伝えることは、今に生きる産山人の責務である。そこで、村内の各団体が共同の事業として展開するボランティア事業に対し、村は必要な原材料を支給する措置を図り、意識を高揚させることを目的とする。
(対象事業)
第2条
第1条に規定する団体が、その目的を達成するために実施する事業で、共同して労力を提供するボランティア活動を実施し、コミュニティの醸成及び活動に必要となる原材料で、主に次に規定する事業を対象とする。
[第1条]
(1) 空き缶・ゴミ拾い等の消耗品や、啓蒙の為の類
(2) 地域或いは団体、グループ・学校が、その会の目的に添って行う公共的用地への、植樹活動のための苗木
(3) 地域或いは団体、グループ・学校が、その地域・或いは学校・公共的施設への、植栽を目的とする花の種子・苗、プランターの類
(4) 村が主催する「花いっぱい運動」に呼応して、花の育成に取り組む意思がある個人や団体等で、育成後は村の指定する場所へ移植或いは移設するボランティア活動に対し、花の種子・苗、プランターを支給する。
2 団体が、ボランティア意識の高揚を目的とする講演会や花つくり講習会その他研修会を村内で行う場合に必要な講師の斡旋並びに派遣に必要な経費
(事業の申請)
第3条 コミュニティー事業を実施しようとする団体等は、産山村補助金等交付規則(平成8年産山村規則第10号)に基づき、事業の承認を受けなければならない。
(事業の承認)
第4条 産山村長は、第3条により提出された申請書が適正である場合には、速やかにその決定の内容及び条件を付して承認した場合にはその条件を、補助金等の交付の申請をしたものに通知するものとする。
[第3条]
(事業の限度額)
第5条 事業を承認する場合、第2条に規定する事業に村は原材料に見合う金額を補助するが、その限度額は次の範囲内とする。
[第2条]
(1)
第2条第1項第1号にあっては、2万円以内
(2)
第2条第1項第2号にあっては、50万円以内
(3)
第2条第1項第3号にあっては、15万円以内
(4)
第2条第1項第4号にあっては、2万円以内(個人の場合)
(5)
第2条第1項第4号にあっては、15万円以内(団体の場合)
(6)
第2条第2項にあっては、旅費並びに講師料の全額
[第2条第2項]
(実績報告)
第6条
第4条により承認を受けた代表者は、2ヵ月以内に事業を完了させ、その実績を産山村補助金交付規則に基づき産山村長に報告しなければならない。
[第4条]
(事業内容の変更・取下げ或いは中止等の措置)
第7条 事業内容に変更や取下げ或いは中止等を生じた場合、申請者は遅滞なく産山村長に報告し、その指示を仰ぐものとする。ただし、その書類的な手続は、産山村補助金交付規則に基づいて行わなければならない。
(事業実施後の管理等)
第8条 本要綱で事業を実施した者は、その年度が終了するまでは管理の責務を負う。ただし、草本類で植栽後開花期が翌年度にまたがる場合は、その期間が満了するまでとする。
2
第2条第2項の事業を施行した者は、当該事業が完了したときから5年間その管理の責務を負うこととする。
[第2条第2項]
(雑則)
第9条 この要綱に定めるもののほか、この要綱の施行に関し必要な事項は、別途協議して定める。
附 則
この要綱は、公布の日から施行する。