○産山村介護保険市町村特別給付おむつ購入費給付実施要綱
(平成12年12月22日 産山村要綱第7号) |
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(目的)
第1条 この要綱は、産山村介護保険条例第7条に定めるおむつ購入費の給付について必要な事項を定める。
(定義)
第2条 この要綱においておむつとは、紙おむつ、布おむつ、尿とりパット、おむつカバーの物品をいう。
(受給資格)
第3条 購入費に対する給付の支給を受けることができる者(以下「対象者」という。)は、介護保険要介護認定で要介護1以上の認定を受け在宅においておむつを使用し、村が認定をした者とする。
(給付の額等)
第4条 おむつ購入費の給付の額は対象者がおむつ購入に要した額の100分の90に相当する額とする。(ただし、1ヵ月あたりの給付額は7,200円を限度とする。)
2 給付の支給対象となる購入費は、次条第1項の規定による申請のあった日の翌月以降のおむつに係る購入費とする。
(受給資格申請)
第5条 対象者は、次条の規定による給付の支給を受けようとするときは、「産山村介護保険市町村特別給付おむつ購入費受給資格申請書」(様式第1号)を村長に提出しなければならない。
2 前項に規定する申請は対象者に代わって、家族が行うことができる。
(給付の支給決定等)
第6条 村長は、前条の規定による申請があった場合は、その内容を審査のうえ受給資格の可否を決定し、「産山村介護保険市町村特別給付おむつ購入費給付支給(不支給)決定通知書」(様式第2号)を申請者に通知するものとする。
(資格喪失届)
第7条 給付対象者又は家族は、次の各号のいずれかに該当するときは、「産山村介護保険市町村特別給付おむつ購入費受給資格喪失届」(様式第3号)を村長に提出しなければならない。
(1) 死亡したとき。
(2) 村外に転出したとき。
(3) 介護保険施設に入所したとき。
(4) 医療入院したとき。
(5) おむつを必要としなくなったとき。
(給付の支給申請)
第8条
第5条の規定により受給資格の決定を受けた者が、おむつの支給申請を行う場合は、「産山村介護保険市町村特別給付おむつ購入費給付支給申請書」(様式第4号)におむつ購入費の領収書を添付して提出するものとする。ただし、購入費を支払った日の属する月の初日から1年を経過した場合は、支給申請を行うことができない。
[第5条]
2 前項の規定にかかわらず、給付対象者に代わってその家族が、おむつ給付の支給申請を行う場合は、「産山村介護保険市町村特別給付支給申請書(代理家族受領用)」(様式第5号)に購入費の領収書を添付し村長に提出しなければならない。
(給付の支給決定等)
第9条 村長は前条の規定による給付対象者又はその家族から給付の支給申請があったときは、その内容を審査のうえ適当と認めたときは、給付対象者又はその家族に支払うものとする。
(給付決定の取消し)
第10条 村長は、偽りその他不正の手段により給付を受けた者があるときは、その者から、既に給付の額に相当する金額の全部又は一部を返還させるとともに、当該受給資格を取り消すことができる。
附 則
(施行期日)
第1条 この要綱は、公布の日から施行し、平成12年4月1日から適用する。
(支給の特例)
第2条 平成12年度における適用から公布の日までに購入した費用に対する給付は、第4条第2項の規定にかかわらず支給する。
附 則(令和元年9月24日要綱第15号)
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この要綱は、令和元年10月1日から施行する。