○産山村介護保険料徴収委託料交付規程
(平成13年4月16日 産山村規程第2号)
(目的)
第1条 本規程は、介護保険料納付を推進し、被保険者の保険料納付意識の高揚と納付組織の育成を図るため、介護保険料徴収委託料の交付について必要な事項を定めることを目的とする。
(組織)
第2条 組織は、村内に居住する介護保険被保険者で各地区毎に組織し、納税組長が兼ねるものとする。
(保険料の納付)
第3条 納付組織は、徴収した保険料は速やかに(月内)に納付しなければならない。
(委託料の交付)
第4条 組織納付により、毎年度内に納付した保険料に対し次により徴収委託料を交付する。
(1) 納付被保険者1人に600円を乗じた額とする。ただし、納付変動がある場合は、12で除した額とする。
(2) 保険料の納付期間は、4月分から翌年の3月分までとする。
(3) 交付時期は、毎年5月とする。
附 則
この規程は、公布の日から施行する。