○産山村農業委員会に対する事務委任規則
(平成19年3月30日規則第11号) |
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(目的)
第1条 この規則は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第180条の2の規定に基づき、村長の権限に属する事務の一部を農業委員会に委任し、農用地に関する事務を円滑かつ能率的に処理することを目的とする。
(委任事項)
第2条 農業委員会に委任する事務は、次に掲げる事項とする。
(1) 農地法(昭和27年法律第229号)第3条第1項及び第3項の規定による許可のうち、権利を取得する者がその市町村の区域外にある農地又は採草放牧地の権利を取得する場合その他政令で定める場合の許可に関する事務
附 則
この規則は、平成19年4月1日から施行する。