○産山村林内作業道整備事業実施要綱
(平成18年9月1日要綱第3号)
改正
平成25年10月17日要綱第8号
(目的)
第1条 この事業は、産山村にある山林に林内作業道を造成することにより、林産物自体の搬出コストを削減させると共に除間伐の実施により森林の荒廃を防止することを目的とする。
(補助の対象行為)
第2条 補助対象行為の基準は、林地内の木材搬出用作業道で、幅員は1.5m以上とする。
(補助対象者)
第3条 産山村に住所を有し、村内に山林を有する者とする。
(実施主体)
第4条 この事業の実施主体は、地域活動(「森林経営計画作成促進」に限る)の着実な推進を図るため、村長と締結する協定に基づき地域活動を行う者・その他村長が適当と認める者とする。
(事業の協議)
第5条 森林所有者は、事業を行う場合事業主体に申請し、事業主体は、産山村補助金交付規則第3条の規定に基づき、事業実施計画等を作成し、産山村と協議を行うものとする。又事業主体は事業を実施した場合延長等の確認をおこなうものとする。
(補助金の交付の申請)
第6条 補助金の交付の申請をしようとする者は、申請書(別記第1号様式)を事業実施主体を経由し村長に提出しなければならない。
(村の助成)
第7条 村は予算の範囲内において、本事業に要する経費について200m迄は1m当り160円、それを越す延長については、1m当り80円を加算し、事業を終了した実施主体に交付する。
(実績報告)
第8条 事業実施主体は、事業完了後直ちに実績報告書に写真及び森林所有者の領収書写しを添付し産山村に報告を行うものとする。
附 則
この要綱は、公布の日から施行し、平成18年4月1日から適用する。
附 則(平成25年10月17日要綱第8号)
この要綱は、公布の日から施行し、平成25年4月1日から適用する。
別記第1号様式(第6条関係)