○産山村家畜伝染病防疫対策要綱
(平成19年4月1日要綱第5号) |
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(趣旨)
第1条 本要綱は、家畜伝染病予防法第3条の2第2項の規定に基づき、産山村内及び産山村周辺等で悪性家畜伝染病が発生した場合、当該家畜伝染病の早期清浄化とまん延防止に万全を期するため、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この要綱において悪性家畜伝染病とは、次に掲げる家畜の伝染病をいう。
(1) 口蹄疫・牛疫・牛肺疫・アフリカ豚コレラ・豚コレラ・高病原性鳥インフルエンザ等の家畜伝染病
(2) 前項に掲げるもののほか、重大な経済的被害及び多大な社会的影響を及ぼす家畜伝染病
(平時の対応)
第3条 村は、熊本県阿蘇地域振興局(以下「振興局」という。)及び熊本県阿蘇家畜保健衛生所(以下「家畜保健所」という。)と連携し、防疫体制の整備、防疫対策の検討や演習等を実施し、悪性家畜伝染病の対応に備えるものとする。
(防疫態勢)
第4条 悪性家畜伝染病の発生が報告された場合は、その発生地域に応じて、次の各号に掲げる3段階の防疫態勢をとるものとする。ただし、村長が必要と認めるときは、この限りではない。
(1) 国内発生及び九州内発生の場合は、警戒態勢(レベル1)(以下「レベル1」という。)とする。
(2) 県内発生及び熊本県が指定する場合は、厳戒態勢(レベル2)(以下「レベル2」という。)とする。
(3) 村内発生及び阿蘇郡内発生、又は熊本県が指定する場合は、非常事態(レベル3)(以下「レベル3」という。)とする。
(総括班)
第5条 前条に基づき防疫態勢をとる場合、経済建設課長は全ての防疫態勢の段階において、総括班を組織する。
2 総括班は経済建設課をもって組織し、班長及び副班長を置く。
3 班長は経済建設課長及び副班長は審議員若しくは課長補佐をもって充てる。
4 総括班は情報収集・広報活動、関係各課及び振興局、家畜保健所等関係団体との連絡調整、産山村家畜伝染病対策会議及び産山村家畜伝染病対策本部の庶務及びその他必要な対策を行う。
(対策会議)
第6条 レベル2の防疫態勢をとる場合、経済建設課長は、産山村家畜伝染病対策会議(以下「対策会議」という。)を組織する。
2 対策会議は、別表第1の構成員をもって組織し、議長を置く。
3 対策会議の議長は、経済建設課長とする。
4 対策会議は、関係各課との協力体制、連絡調整を図る。
(対策本部)
第7条 レベル3の防疫態勢をとる場合、村長は、産山村家畜伝染病対策本部(以下「対策本部」という。)を設置する。
2 対策本部の本部長は村長、副本部長は副村長をもって充てる。
3 対策本部は、阿蘇地域振興局伝染病対策会議と連携し、悪性家畜伝染病の早期清浄化とまん延防止を図る。
4 本部長は、阿蘇地域等の防疫対策を関係機関と連携しながら推進するために家畜保健所に設置される家畜伝染病現地防疫対策本部を支援する家畜伝染病現地防疫対策本部支援班(以下「家保支援班」という。)及び振興局に設置される家畜伝染病対策総務部を支援する家畜伝染病現地防疫対策総務部支援班(以下「振興局支援班」という。)を組織する。
5 第5条に基づく総括班は、家保支援班と振興局支援班と県組織との連絡・調整を行うとともに、村民への広報窓口業務を行う。
[第5条]
(運用)
第8条 村長は、必要に応じて各組織の縮小又は拡充を行うことができるものとする。
(その他)
第9条 この要綱に定めるもののほか、県及び関係団体と協議及び連携し、防疫対策を講じる。
附 則
この要綱は、平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成24年3月30日要綱第3号)
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この要綱は、平成24年4月1日から施行する。
(第6条関係)
産山村家畜伝染病対策会議
経済建設課長(議長)、総務課長、企画振興課長、住民課長、会計室長、議会事務局長、教育委員会事務局長 |
(第7条関係)
産山村家畜伝染病対策本部
村長(本部長)、副村長、教育長、経済建設課長、総務課長、企画振興課長、住民課長、会計室長、議会事務局長、教育委員会事務局長 |