○産山村有害鳥獣捕獲報償金交付要綱
(平成20年9月16日要綱第1号) |
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(趣旨)
第1条 村長は、有害鳥獣による農林水産物等に対する被害防止のため、村内において適法により有害鳥獣を捕獲した産山村鳥獣被害対策実施隊員(以下「実施隊員」という)に対し、予算の範囲内において有害鳥獣捕獲報償金(以下「報償金」という。)を交付する。
(報償金)
第2条 報償金の額は、別表のとおりとする。
(報償金の交付申請)
第3条 実施隊員が別表に定める交付対象鳥獣を捕獲したときは、有害鳥獣捕獲報償金交付申請書(様式第1号)(以下「1号申請書」という。)を村長に提出しなければならない。
(報償金の交付)
第4条 村長は前条の1号申請書の提出があったときは、捕獲場所、捕獲数等必要事項について調査、確認を行い、適正と認めたときは、報償金を交付するものとする。
(報償金の返還)
第5条 村長は、報償金の交付を受けた実施隊員が、次の各号のいずれかに該当したときは、交付した報償金の全部若しくは一部を返還させることができる。
(1) 提出書類の記載事項に偽りがあったとき。
(2) 前号に掲げるもののほか、不正な行為があったとき。
(交付対象以外の鳥獣の捕獲)
第6条 実施隊員は交付対象鳥獣以外の有害鳥獣についても、積極的に捕獲に従事しなければならない。
(その他)
第7条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、村長が別に定める。
附 則
この要綱は平成25年4月1日より施行する。
附 則(平成25年4月1日要綱第7号)
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この要綱は、公布の日から施行し、平成25年4月1日から適用する。
附 則(平成31年3月28日要綱第2号)
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この要綱は、平成31年4月1日から施行する。
附 則(令和6年4月1日要綱第2号の3)
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この要綱は、令和6年4月1日から適用し,同日前に係る報償金については,なお従前の例による。
別表(第2条関係)
別表
交付対象(※国等からの補助を含む) | 交付額 |
イノシシ | 1頭につき13,000円 |
シカ | 1頭につき9,000円 |
サギ | 1頭につき1,500円 |
カラス | 1頭につき500円 |