○産山村就農研修施設の設置及び管理に関する条例
(平成21年6月25日条例第12号) |
|
(設置)
第1条 農業の振興並びに農業担い手の育成及び確保を図るため、産山村就農研修施設(以下「就農研修施設」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 就農研修施設の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
産山村就農研修施設(ハウス・潅水施設) | 産山村大字大利596番地の1 |
産山村就農研修用管理施設(作業棟) | 産山村大字大利589番地の5 |
産山村農林漁業体験滞在施設 | 産山村大字大利589番地の5 |
(管理)
第3条 就農研修施設の管理は、村長が行う。
(利用者の募集方法)
第4条 就農研修施設の利用者の募集は、公募によるものとし、その周知については、次に掲げる方法のうち、二以上の方法によって行うものとする。
(1) 村広報紙への掲載
(2) 本村ホームページ掲載
(3) その他の方法
(利用資格及び基準)
第5条 就農研修施設を利用できる者は、別に組織する産山村新規就農者受入れ協議会が定める募集要件をすべて満たす者でなければならない。
2 利用者の募集をしたにもかかわらず前項の利用資格及び基準に適合する応募者がない場合には村長は前項の利用資格及び基準に関係なく希望者に利用させることができるものとする。ただし、この場合の利用期間は1年以内の短期間とする。
(利用申請)
第6条 前条に規定する利用資格を有する者で、就農研修施設で研修しようとする者は、規則で定めるところにより利用申込をしなければならない。
(利用者の決定)
第7条 村長が別に定める産山村新規就農者受入れ協議会の審査会において、前条により提出された申請書を審査し、場合によっては面接を行い当該利用者を決定するものとする。
2 利用希望者が多数で前項の審査でも順位を定め難い場合には、利用資格等を有する者の中から公開による抽選で利用者を決定する。
3 前2項の利用決定者に対しては、速やかにその旨を通知するものとする。
(利用決定の取り消し)
第8条 村長は、次の各号のいずれかに該当するときは、その許可を取り消し、又はその許可の条件を変更し、若しくはその許可に係る利用の停止を命ずることができる。
(1) 利用決定者が定められた期間内に利用を開始しないとき。
(2) 就農研修施設を利用する者(以下「利用者」という。)が許可を受けた利用の目的又は許可の条件に違反したとき。
(3) 利用者がこの条例又はこの条例に基づく規則の規定に違反したとき。
(4) 利用者が許可の申請書に偽りの記載をし、又は不正の手段によって許可を受けたとき。
(5) 前4号に掲げるもののほか、村長が就農研修施設の管理上特に必要があると認めるとき。
2 前項の規定により許可を取り消し、又は許可の条件を変更し、若しくは許可に係る利用の停止を命じた場合において、利用者に損害が生じても、村長は、その賠償の責めを負わない。
(利用権の譲渡等の禁止)
第9条 利用者は、就農研修施設の利用の権利を他人に譲渡し、又は転貸してはならない。
(原状回復義務)
第10条 利用者は、その利用が終わったとき、又は第8条第1項の規定により許可を取り消され、若しくは許可に係る利用の停止を命ぜられたときは、その利用した施設又は設備を速やかに原状に回復しなければならない。ただし、村長の承認を得たときは、この限りでない。
[第8条第1項]
(利用料金)
第11条 就農研修施設の利用料金は、無料とする。
(利用者の費用負担義務)
第12条 利用者は、次の各号に掲げる費用を負担しなければならない。
(1) 就農研修施設の電気、ガス、水道等の使用料
(2) 就農研修施設に配備されている機械器具等の燃料等
(3) 共同施設(浄化槽等)の使用又は維持、運営に要する費用
(4) 就農研修施設の軽微な修繕に要する費用(破損ガラスの取替え、給水栓、点滅器の等の修繕等構造上重要でない部分)及び入居者の責めに帰すべき修繕等に係る費用
(損害賠償義務)
第13条 利用者は、故意又は過失により就農研修施設の施設又は設備を損傷し、又は滅失したときは、それによって生じた損害を村に賠償しなければならない。ただし、村長が特別の事情があると認めるときは、この限りでない。
(委任)
第14条 この条例に定めるもののほか、就農研修施設の管理に関し必要な事項は、規則で定める。
附 則
この条例は、平成21年7月1日から施行する。