○産山村有林条例
(昭和40年3月5日 産山村条例第1号) |
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(目的)
第1条 この村は、村有林の造林に関しては、別に定める経営計画によるほか、すべてこの条例の定めるところによる。
(村有林の範囲)
第2条 この条例で、村有林とは、村が直営する造林、第4条に定める造林組合に委託する造林及び県行造林の分収分とする。
[第4条]
(台帳)
第3条 村長は、別記第1号様式による、村有林台帳を作成しておかねばならない。
(造林組合)
第4条 造林組合は、この村に住居を有する者5人以上をもって組織し、村長の承認を受けなければならない。
2 前項の承認を受ける場合は、別記第2号様式による申請書に組合員連署して2通提出しなければならない。組合の定款を定め、定款を変更するときもまた同様とする。
(委託期間)
第5条 造林組合に委託する期間は、100年以上とし、全伐までの間伐計画は、村長が別に定める。ただし、間伐計画により難い場合は、組合は村長と協議し委託期間を変更することができる。
改正(12条例第33号)
(林木の保護、育成)
第6条 村長の委託を受けた造林組合は、林木の保護、育成に関して次の各号を遵守しなければならない。
(1) 火災の予防
(2) 盗伐、誤伐、侵墾、その他加害行為の防止
(3) 有害動物の予防及び駆除
(4) 境界標識の保存
(5) 下刈り、ツル切、枝打等林木の保育
(6) その他村長が必要と認めた事項
(分収歩合)
第7条 村有林の全伐及び間伐により生じた収入は、別表1に定める当該区分ごとの割合とする。
[別表1]
改正(12条例第33号)
2 前項の林木の伐期、売買若しくは見積価格は、村長が適当な方法によって、材積を調査し、競争入札又は随意契約によって定める。ただし、造林組合に委託した分収林の間伐に関する必要な事項は村長が別に定める。
改正(12条例第33号)
3 前項の売買若しくは見積価格については、当該組合は、不服の申立てはできない。
(担保等の禁止)
第8条 造林組合は、村長が委託した、林木に対する分収権を担保に供し、又は他に譲渡することはできない。
(委託の解除)
第9条 造林組合が、第4条の義務を怠り又は第5条の期間、間伐計画並びに前条に違背したときは、村長は造林組合に対して、委託を解除することができる。
改正(12条例第33号)
2 委託を解除したときは、造林組合は、その林木に対する一切の権益を失うものとする。
附 則
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(昭和42年3月20日条例第2号)
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この条例は、公布の日から施行する。
附 則(昭和42年9月27日条例第6号)
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この条例は、公布の日から施行し、昭和42年4月1日から適用する。
附 則(平成12年6月20日条例第33号)
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この条例は、平成12年7月1日から施行する。
別表1(第7条関係)
区分 | 間伐 | 全伐 | 備考 | ||
村 | 造林組合 | 村 | 造林組合 | ||
分収林 | 0 | 100% | 40% | 60% | 第5条中ただし書きの分収割合は本表による。 |
直営分収林 | 100% | 0 | 75% | 25% | |
県行造林 | 分収分のそれぞれ50% |
[第5条]