○産山村有林条例施行規則
(昭和40年3月31日 産山村規則第1号)
(趣旨)
第1条  産山村有林条例(昭和40年産山村条例第1号)の規定による造林地に植栽する樹種等は、村長が造林組合(以下「組合」という。)に図って決定する。この場合、村長は、組合の申入れの趣旨を尊重して参酌するものとする。
(造林地の植栽)
第2条 造林地に植栽する場合、整地費、苗木の代金及び植付人夫賃は、村において負担し、事後の補植、下刈等の撫育管理は、組合がなすものとする。
2 組合は、造林地の周囲に巾15メートル以上の防火線を設けて、火災防止の万全を期さなければならない。
3 村長は、随時、組合に通知のうえ、造林地に立ち入って、その施業状況及び林木の成育状態等を調査するものとする。
(森林保険)
第3条 森林保険については、植栽後5年次まで、造林木については、村長が村の名義で火災保険への加入契約を行うものとし、その後の加入については、村長と組合とが協議してこれを定めるものとする。
(再造林)
第4条 火災、天災、その他当事者の責めに帰し得ない事由により、再造林を必要とするに至った場合においては、再造林について、村長は組合と協議を行うものとする。
2 再造林を行う場合には、それに要する費用並びに作業の負担は第2条第1項の区分によるものとする。
(雑木、落枝等)
第5条 造林地の雑木、落枝等については、村長の許可を得て、組合において処分することができる。
(間伐)
第6条 第1回の間伐は、村長の責任において、これを行うものとする。
2 前項の間伐木は、産山村有林条例(昭和40年産山村条例第1号。以下「条例」という。)第6条に定める割合にかかわらず、村長は、無償又は適宜割合を決めて、組合に交付することができる。
(伐期及び販売等)
第7条  条例第6条第2項に規定する林木の伐期及び販売等は、組合の意見をきいて村長が定める。
(収益の分収)
第8条 収益の分収は、間伐木及び全伐木の販売の都度、その代金から販売に要した費用を差し引いたものについて行うものとする。
(雑則)
第9条 この規則で定めるもののほか、必要な事項は、村長と組合と協議して定めるものとする。
附 則
この規則は、公布の日から施行する。