○産山村有原野貸付に関する条例
(昭和36年6月25日 産山村条例第26号) |
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(目的)
第1条 この条例は、牧野の高度利用により産業の振興を図り、もって豊かな村造りをなすものとする。
(貸付けの対象)
第2条 高度利用のため、貸付けできる原野は、次のとおりとする。
(1) 村の農業振興等に寄与すると認められる特定の法人又は団体等に対し、貸付けを必要とする原野
(2) 観光事業その他村が誘致せんとする産業に貸付けを必要とする原野
(3) 前各号のほか、面積の限度を定め、貸付けを認めた原野
改正(51条例第6号・8条例第27号)
(入会権の調整)
第3条
第2条により貸付けようとする原野に、慣行による入会権がある場合は、その調整を図り、入会権者の同意を要する。
[第2条]
(賃貸料及び貸付け期限)
第4条
第2条第1号及び第2号の原野賃貸料は、その95パーセントを入会権者に交付しなければならない。
2
第2条第3号により、貸し付け得る原野は、1世帯当たり10アール(約1反歩)以内とし、無償とする。
[第2条第3号]
3 前項の貸付け年数は、30年以内とする。ただし、期限満了するときは、引き続き更新することができる。
(手続)
第5条 貸付けを受けようとするものは、計画書を添え、村長に申請しなければならない。
2 前項の申請書を受理したとき、村長は適否の調査をなし、地方自治法(昭和22年法律第67号)第96条第1項第6号の規定により、議会の議決を求め、貸付許可の決定若しくは不許可の通知をしなければならない。
(原野の利用)
第6条 貸付けを受けた原野は、第1条の目的に添うようこれを高度に利用しなければならない。
[第1条]
(貸付地の取扱い)
第7条 貸付けを受けた原野は、これを名換及び使用権を譲渡することはできない。
2
第2条第1項第3号により、原野の貸付けを受けたものが、村外に転出するときは、村に返還しなければならない。
3 同条第1項第1号及び第2号により原野の貸付けをしようとするときは、別途賃貸借契約を締結するものとする。
(村長の指示)
第8条 村長は、適宜自ら貸付地に臨み、又は係職員を派遣して、その利用状況の適否を調査し、貸付主に対し、必要な指示を与えることができる。
2 前項の必要な指示に従わぬ場合は、当該地の返還を命ずることができる。
(委任)
第9条 この条例の施行に当たり、必要な事項は、村長が別に定める。
附 則
この条例は、公布の日から施行し、昭和35年7月1日から適用する。
附 則(昭和44年3月30日条例第3号)
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この条例は、公布の日から施行する。
附 則(昭和49年4月1日条例第2号)
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この条例は、公布の日から施行する。
附 則(昭和51年4月14日条例第6号)
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この条例は、公布の日から施行し、昭和50年1月1日から適用する。
附 則(平成8年6月14日条例第27号)
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この条例は、公布の日から施行する。