○産山村有原野使用料及び加入金条例
(平成5年3月29日 産山村条例第9号) |
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産山村有原野使用料及び加入金条例(昭和7年産山村条例第1号)の全部を改正する。
(目的)
第1条 この条例は地方自治法第226条の規定により、旧慣使用及び新規に加入し村有原野を使用する場合、使用料等必要な事項を定めるものとする。
(加入金)
第2条 前条の原野について新たに使用を認められたものは、使用者1戸につき10,000円を加入金として納入するものとする。
(使用)
第3条 原野は、刈干用、牛馬等放牧用、肥料用、飼料作物及び野菜等作物栽培用に使用するものとする。
(耕作物の設置)
第4条 原野使用境界、又は使用区域設定のため土塁建設その他工作物を建造する場合は、村長の許可を要する。
(使用料)
第5条 使用料は次のとおりとする。
使用者1戸につき年額1,000円
使用者の牛馬各1頭につき年額100円
(雑則)
第6条 この条例の施行にあたり、必要な事項は村長が別に定める。
附 則
この条例は、平成5年4月1日から施行する。