○産山村有原野使用料及び加入金徴収規則
(平成9年12月8日 産山村規則第14号)
産山村有原野使用料及び加入金徴収規則(昭和7年産山村規則第11号)の全部を改正する。
(目的)
第1条 この規則は、産山村有原野使用料及び加入金条例の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
(使用権)
第2条 旧慣行使用及び新規に加入し村有原野を使用する場合は、毎年4月1日現在の牛馬飼育頭数を毎年4月15日までに、村長に提出しなければならない。
(使用料の納付)
第3条 使用許可を受けた者は、納入通知の指定期日までに納入しなければならない。
なお、未納の場合は、使用許可の効力を失う。
(台帳の整備)
第4条 村長は、原野の使用人別台帳を整備し置くものとする。
附 則
この規則は、公布の日から施行する。