○産山村有原野払下げに関する条例
(昭和43年4月17日 産山村条例第3号) |
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(目的)
第1条 この条例は、本村有原野を払い下げることについて必要な事項を定めることを目的とする。
(払下げの対象)
第2条 村有原野は、次の各号に該当する場合に限り、払い下げることができる。
(1) 村有原野を村と契約し、宅地、耕地、果樹、桑園、その他に占用しているもの。ただし、村有原野貸付けに関する条例(昭和36年産山村条例第26号)の定めるところにより、貸付けを受けているものを除く。
(2) 観光事業、工業用地その他村が産業開発上払い下げることを必要とするもの
(3) 民有地に隣接し、面積狭隘又は当該集落が放牧、採草等に使用せず、管理上個人に払い下げることを適当と認めるもの
(4) その他村が施行する事業費又は財産購入費の財源に充当するため、払い下げることを必要と認めるもの
(払下げの方法)
第3条 前条により原野を払い下げる場合は、村長は、次の各号に基づき、適正を期さなければならない。
(1) 管理している部落の承諾を求めなければならない。
(2) 払下価格は、当該集落と協議して決定しなければならない。
(3) 関係集落及び相手方と協定が成立した場合は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第96条により村議会の議決を経なければならない。
(4) 払下げによる代金は、村において収納する。ただし、第2条第2項による代金は、その90パーセントを限度とし、関係集落に交付するものとする。
改正(62条例第10号・63条例第7号)
(払下げ代金の納入)
第4条 払下げ代金は、契約成立と同時に、払下げ額の30パーセントを現金にて保証金として納入させ、残額は、当事者と協議して納入期日及び納入方法を決定するものとする。
(払下げ後の処理)
第5条 払下げ後は、その境界に標柱を立て、関係者連署による協定書を作成する等、後日の憂いを絶つに十分な措置をしなければならない。
2 払い下げたる原野の、所有権の移転登記は、払い下げ代金納入済後速やかに行わなければならない。
(委任)
第6条 その他払下げに関し必要な事項は、別に村長が定める。
附 則
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(昭和62年7月1日条例第10号)
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この条例は、公布の日から施行する。
附 則(昭和63年3月23日条例第7号)
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この条例は、公布の日から施行する。