○産山村国営大野川上流土地改良事業関連村有原野、村有林等譲渡に関する条例
(昭和58年12月23日 産山村条例第13号)
(目的)
第1条 この条例は、産山村財産の交換、譲与、無償貸与等に関する条例(昭和39年産山村条例第7号)、産山村有原野払下条例(昭和43年産山村条例第3号)、産山村有林条例(昭和40年産山村条例第1号)に定めるもののほか、国営大野川上流土地改良事業に関連した事業に限り、村有原野、村有林等の譲渡に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(譲渡の対象)
第2条 村有原野、村有林等は、次の各号に該当する場合に限り譲渡することができる。
(1) 村有入会原野で共同で管理している原野(村有原野貸付に関する条例により貸付を受けているものを含む。)
(2) 村と契約し、造林その他に占用しているもの
(3) 国営大野川上流土地改良事業施行上必要とするもの
(4) 前項事業の関連事業に係るもの
(譲渡の方法)
第3条 前条により譲渡する場合は、村長は、次の各号に基づき適正を期するものとする。
(1) 管理している組合等と協議して決定しなくてはならない。
(2) 譲渡価格は、当該組合等と協議して決定しなくてはならない。
(3) 関係組合等及び大野川上流土地改良事業所長並びに関連事業主体と協議が成立した場合は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第96条により議会の議決を経なければならない。
(4) 払下による土地代金は村において収納し、次の定める限度により交付する。
ア 村有原野 90パーセント
イ 村有林地 90パーセント
ウ 立木 人工林 100パーセント
天然林 100パーセント
直営林 0パーセント
(地上権の設定)
第4条 国営大野川上流土地改良事業に関連し村有原野、村有林等に地上権の設定をなさんとするときは、第2条、第3条を準用する。
(譲渡代金の納入)
第5条 払下げ代金は、契約成立と同時に納入期日及び納入方法を決定するものとする。
(払下げ後の処理)
第6条 払下げ物件の所有権の移転、地上権の設定、境界の標木等は、譲渡当時者において行うものとする。
(委任)
第7条 その他譲渡に関し必要な事項は、別に村長が定める。
附 則
この条例は、公布の日から施行する。