○産山村国営大野川上流土地改良事業関連村有原野、村有林等譲渡に関する条例施行規則
(昭和59年1月17日 産山村規則第1号)
(目的)
第1条 この規則は、産山村国営大野川上流土地改良事業関連村有原野、村有林等譲渡に関する条例(昭和58年産山村条例第13号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
(同意書)
第2条  条例第2条及び第3条第1項の定める譲渡の対象となる村有原野、村有林を譲渡するときは、村長は対象地の組合等(入会権者)より同意書を徴収しなくてはならない。
(協議書)
第3条  条例第3条第1項第2号に定める、譲渡の対価(補償費)の決定に当たっては、組合等(入会権者)との協議の成立を証する協議書を取り交わすものとする。
(土地代金「補償費」の交付)
第4条 土地代金(補償費)の交付に当たっては、関係組合等と交付の方法、使途等について協議して定める。
(立木代金「補償費」の収納)
第5条 立木代金(補償費)は、対象地の管理区分による管理者(組合等)において収納する。
附 則
この規則は、公布の日から施行する。