○産山村運動広場の設置及び管理に関する条例
(平成2年12月11日 産山村条例第16号) |
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(目的)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第1項の規定に基づき、新林業構造改善事業並びに過疎調整事業で整備する施設の設置及び管理について必要な事項を定めるものとする。
(設置)
第2条 産山村の住民の定住化を促進するとともに、住民相互の連帯を深めながら健康増進を図るため、一覧三山台の優れた展望を生かした運動広場として設置する。
(位置)
第3条 運動広場は、産山村大字山鹿字赤川2160番1、2160番2、2161番2に設置する。
(使用許可)
第4条 前条の施設を使用する者は、村長の使用許可を受けなければならない。
2 次の各号の一に該当する者は、使用することはできない。
(1) 施設の使用目的としてふさわしくないと認められる者
(2) 管理上支障があるとき。
(3) 施設及び附帯施設を毀損する恐れのあるとき。
(4) 公の秩序又は善良な風俗を乱す恐れがあると認めたとき。
(5) 集団的に又は常習的に暴力的不法行為を行う恐れがある組織の利益になると認めたとき。
(6) その他、村長が不適当と認めるとき。
改正(15条例第19号)
(使用時間)
第5条 使用時間は、午後8時までとする。ただし、特別の事情があるときは、延長することができる。
(使用料)
第6条 許可を受けた者は、別表の使用料を納入するものとする。
[別表]
(使用料の返還)
第7条 既に納入した使用料は、返還しないものとする。ただし、次の各号の一に該当するときは、その全部又は一部を返還することができる。
(1) 雨天その他不可抗力による使用中止又は、使用することができないとき。
(2) 管理上の必要により使用許可を取り消したとき。
(使用料の減免)
第8条 村・区主催、老人会、婦人会等、小中学生、消防団又は村長・教育委員会が特に必要と認めたときは、使用料の全部又は一部を免除することができる。
(使用許可の取消し)
第9条 次の各号の一に該当すると認められるときは、使用の許可を取り消し、又は使用の中止を命ずることができる。
(1) 使用申込書に偽りがあったとき。
(2) この条例に定める事項に違反し、又は関係職員の指示に従わないとき。
(使用後の原状回復)
第10条 使用が終わったときは、後片付け、清掃を行うこととする。
(使用者の損害賠償)
第11条 使用者は、施設及び附帯設備を破損したときは直ちに管理者に申し出て、その損害を賠償しなければならない。
(管理の委託)
第12条 施設の管理は村長が行う。ただし、施設の効率的運用を図るため、必要と認める場合は施設の一部又は全部を、次の団体に委託することができる。
(1) 公共団体機関
(2) 公共団体に準ずる機関
(委任)
第13条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附 則
この条例は、公布の日から施行し、平成2年7月1日から適用する。
附 則(平成9年6月27日条例第15号)
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この条例は、平成9年7月1日から施行する。
附 則(平成15年6月26日条例第19号)
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この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成19年3月27日条例第12号)
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附 則(平成23年3月31日条例第11号)
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この条例は、平成23年4月1日から施行する。
別表(第6条関係)
運動用広場施設使用料
区 分 | 使用料(一団体につき) | |||
9時から
13時まで | 13時から
17時まで | 17時から
20時まで |
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運 動 用 広 場 | 全 面 | 2,000円 | 2,000円 | 1,500円 |
備考 村外居住者(ただし、村内の宿泊施設等からの申込を除く)が使用する場合の料金は、表記料金表に2を乗じて得た額とする。