○うぶやま山菜工房の設置及び管理に関する条例
(平成16年9月28日 産山村条例第29号) |
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うぶやま山菜工房の設置及び管理に関する条例(平成16年産山村条例第10号)の全部を次のように改正する。
(設置の目的)
第1条 この条例は、産山村にある自然素材や作物を有効的に活用し、独自の生産品や加工品を造ることにより、農産物の有効的利用を促進し、農家の所得向上を図ることを目的として、うぶやま山菜工房を設置し、その設置及び管理について必要な事項を定める。
(名称及び位置)
第2条 名称及び位置は、次のとおりとする。
(1) うぶやま山菜工房(黒瀬戸)・産山村大字山鹿2229番地2
(指定管理者による管理)
第3条 村長は、うぶやま山菜工房の設置の目的を効果的に達成するため、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定により、法人その他の団体にあって、村長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)にうぶやま山菜工房の管理を行わせるものとする。
(指定管理者が行う業務)
第4条 指定管理者が行う業務は、次のとおりとする。
(1) うぶやま山菜工房の利用の許可に関する業務
(2) うぶやま山菜工房の施設及び設備の維持管理に関する業務
(3) 前2号に掲げるもののほか、村長が別に定める業務
(指定管理者の管理の期間)
第5条 指定管理者がうぶやま山菜工房の管理を行う期間は、指定を受けた日から起算して5年間とする。ただし、再指定を妨げない。
(規則への委任)
第6条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附 則
この条例は、平成17年4月1日から施行する。
附 則(平成21年3月19日条例第5号)
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平成21年4月1日から施行する。
附 則(令和4年2月7日条例第1号)
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この条例は、公布の日から施行する。