○産山村園芸施設促進事業実施要綱
(平成9年12月25日 産山村要綱第3号) |
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(目的)
第1条 この事業は、水田の転作を促進するとともに野菜、花き、果樹及び特用林産物の高品質と環境の改善を図り、また、高生産性農業を展開し、施設園芸を確立することを目的とする。
(事業の内容)
第2条 この事業は、次に掲げるとおりとする。
(1) 補助対象施設(園芸施設)の範囲
ア パイプハウス
イ 強化型ハウス
ウ 附帯施設(固定的施設)
(2) 施設の規模
施設の規模は、100m2以上とする。
(事業対象農業者)
第3条 この事業の対象農業者は、次の条件を満たす農業者とする。
(1) 施設園芸に熱意があり、5年以上取組む者
(2) 施設の耐用年数を経過し更新を必要とする者
(事業の実施主体)
第4条 この事業の実施主体は、農業協同組合、その他村長が適当と認める者
(事業実施計画書及び事業計画(実績)書)
第5条
産山村補助金交付規則第3条の規定に基づき事業実施計画及び事業計画(実績)書は、別添様式のとおりとする。
[第3条]
(村の補助)
第6条 村は、予算の範囲内において、本事業に要する経費(労務費、工事雑費を除く。)について助成する。
(補助金の返還)
第7条 施設の耐用年数期間中に事業を中止した場合は、補助金の全部又は、一部を返還しなければならない。ただし、次期譲受人を確保し村長が承認した場合、又は村長が特に認めた場合は、この限りでない。
2 施設の耐用年数は、別表1のとおりとする。
[別表1]
改正(16要綱第8号)
附 則
この要綱は、平成10年1月1日から施行する。
附 則(平成16年4月26日要綱第8号)
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この要綱は、公布の日から施行し、平成16年4月1日から適用する。
別表1(第7条関係)
施設名 | 耐用年数 | 備考 |
パイプハウス | 5年 | |
強化型ハウス | 8年 |
補助基準 | |||
1 | 補助対象施設(園芸施設)の範囲 | ||
(1) | パイプハウス | ||
パイプ資材 | |||
補助基準 | 資材費の40%以内 | ||
(2) | 強化型ハウス | ||
補助基準 | 10a当たり1,200千円 | ||
(3) | 附帯施設 | ||
資材費の40%以内で補助金限度額は250千円以内とする。 |