○小規模土地基盤整備事業実施要綱(生コンクリート支給)
(平成9年12月25日 産山村要綱第7号) |
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(目的)
第1条 この要綱は、本村の基幹産業である農業を振興し、生産性の向上を図ることを目的とする。
(対象範囲)
第2条 原材料の支給は、農用地の連絡道路で、関係戸数2戸以上の共同管理区間とする。
(支給限度)
第3条 支給量は、予算の範囲以内で路線毎に現地調査を実施し支給順位及び支給量を決定し申請者に許可の適否を通知する。
2 コンクリート支給量は、適当とみなされる延長と幅員により支給量を決定する。ただし、「年間最大支給量はおおむね、一路線V=20m3」までとする。
(支給手続)
第4条 原材料の支給申請をする代表者は、別記申請書(第1号様式)により申請するものとする。
2 採択及び生コン支給後のトラブルについて、村は関与しないものとする。
また、公共事業による関係車両等の通行には、無条件に対応すること。
(実施報告)
第5条 原材料の支給を受けた代表者は、工事完了後速やかに別記完了届(第2号様式)により報告しなければならない。
(支給の制限)
第6条 申請者に新生産調整等の割当面積を達成していない者がいる場合は、支給を制限することができるものとする。
附 則
この要綱は、公布の日から施行する。