○産山村かんがい排水事業原材料支給要綱
(平成9年12月25日 産山村要綱第10号) |
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(目的)
第1条 この要綱は、産山村内の農業用用排水路改修及び改良を促進するためU字溝等の原材料を支給し、維持管理費の節減及び農業生産性の向上を図ることを目的とする。
(対象範囲)
第2条 原材料の支給範囲は、下記のとおりとする。
(1) 国及び県の補助事業対象外(受益面積0.5ha未満)の区間とし、2戸以上の共同管理区間とする。
(2) 国及び県の補助事業として、採択要件は備わっているもののうち、将来的に補助事業の実施計画が望めない農業用用排水路については、局部的な改修及び改良につき1路線概ねL=200mを限度として支給する。
(支給限度)
第3条 村は当分の間、予算の範囲内で申請のあった水路毎に、現地調査を行い支給順位を決定し、申請者に許可の適否を通知する。
(申請手続)
第4条 原材料の支給申請をする代表者は、別記申請書(第1号様式)により申請するものとする。
(実施報告)
第5条 原材料の支給を受けた代表者は、工事完了後速やかに別記完了届(第2号様式)により報告しなければならない。
(違反行為)
第6条 原材料の支給申請者は、申請内容に記載した以外に転用する場合は、別記変更申請書(第3号様式)により手続きを経るものとする。無断転用の場合は、支給材料費に相当する費用の返還を命ずることができる。
(準用)
第7条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付に必要な事項については、産山村補助金等交付規則(平成8年規則第10号)の定めるところによる。
附 則
この要綱は、公布の日から施行し、平成8年度の補助金から適用する。