○産山村育林事業実施要綱
(平成10年3月20日 産山村要綱第3号) |
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(目的)
第1条 この事業は、山林の持つ水源涵養や国土保全を推進するために、除間伐を促進し、林産物の品質向上を図ることを目的とする。
(補助の対象行為)
第2条 補助の対象行為は、国及び県の補助事業以外の除伐・間伐、に対して10a当たり4,200円を補助する。
改正(16要綱第7号)
(補助対象者)
第3条 産山村に住所を有し、村内に山林を有する者とする。
(実施主体)
第4条 この事業の実施主体は、森林組合及びNPO法人とする。実施主体は、地域活動(「森林経営計画作成促進」に限る。)の着実な推進を図る為、村長と締結する協定に基づき地域活動を行う者・その他村長が認める者とする。
(事業の協議)
第5条 事業実施主体は、産山村補助金交付規則第3条の規定に基づき、事業実施計画等を作成し、産山村と協議を行った後、関係者に通知し実施する。
[第3条]
(補助金の交付申請)
第6条 補助金の交付を申請しようとする者(所有者)は、申請書(別記第1号様式)を事業実施主体を経由し村長に提出しなければならない。
(村の助成)
第7条 村は、予算の範囲内において、本事業に要する経費について、4,200円/10aを事業を終了した実施主体に交付する。
2 前項により補助金を交付された事業主体は、補助対象者に対し交付金を支払うこととし、支払った旨を証明するものを村に提出することとする。
(実績報告)
第8条 事業実施主体は、事業完了後直ちに実績報告書に写真及び関係書類を添付し、産山村に報告を行うものとする。
附 則
この要綱は、平成10年4月1日から施行する。
附 則(平成16年4月26日要綱第7号)
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この要綱は、公布の日から施行し、平成16年4月1日から適用する。
附 則(平成25年10月17日要綱第9号)
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この要綱は、公布の日から施行し、平成25年4月1日から適用する。