○大雪に伴うハウス被害に関する緊急対策事業実施要綱
(平成16年1月22日 産山村要綱第1号)
(目的)
第1条 この事業は、平成16年1月16日~17日に阿蘇地域を襲った大雪により園芸ハウス、農業関連育苗ハウス、農業用倉庫等の被害を受けた者に対し経営の安定や意欲の衰退防止のため緊急に本事業を行うものである。
(事業の内容)
第2条 この事業は、次に掲げるとおりとする。
(1) 補助対象施設の範囲
ア パイプハウス
イ 強化型ハウス
ウ 連棟ハウス
エ 被覆ビニール
(2) 補助対象施設の規模
対象施設の規模は、被害を受けた面積を原則とする。
(事業対象者)
第3条 この事業の対象者は、次の条件を満たす者とする。
(1) 平成16年1月16日~17日にかけて阿蘇地域を襲った大雪において倒壊などの被害を受けた者
(2) 雪害対策申請書(別紙1)を平成16年3月31日までに村長へ提出した者に限るものとする。
(事業の実施主体)
第4条 
(1) この事業の実施主体は、施設園芸農家、小物野菜農家、その他村長が認める者とする。
(事業実施計画書及び実績報告書)
第5条 
(1) 補助金等の交付の申請をしようとする者は産山村補助金交付規則第3条の規定に基づき、必要書類等を整備し、村長へ提出しなければならない。
(2) 本事業の申請及び実績報告は、次の期限までに行う事とする。なお、事業実施計画及び事業計画(実績)書は別添様式のとおりとする。
事業実施計画書(様式1号)
平成16年1月26日~平成16年3月31日まで
事業実績報告書(様式2号)
事業完了の日から1週間以内で平成17年3月20日まで
(補助基準)
第6条 村は、予算の範囲内において本事業に要する経費については、下記によるものとする。
(1) 園芸用単棟ハウス 資材費の60%
(2) 農業用倉庫、農機具倉庫、育苗用、小物野菜用ハウス
資材費の30%
(3) 単県補助及び国庫補助事業ハウス 補助残の30%
(4) 灌水用資材 資材費の60%限度額有250千円以内
(5) ただし、被害面積分以外については、園芸振興事業対象分については園芸振興事業を基準とする。また、園芸振興事業未対象分については、対象としないものとする。
(補助金の返還)
第7条 事業の耐用年数期間中に事業を中止した場合は、補助金の全部又は一部を返還しなければならない。ただし、次期譲受人を確保し村長が承認した場合又は村長が特に認めた場合は、この限りではない。
2 施設の耐用年数は、下記のとおりとする。
パイプハウス 7年
強化型ハウス 10年
附 則
この要綱は、平成16年2月1日から施行する。
別紙1(第3条関係)
雪害対策事業申請書

様式1号(第5条関係)
大雪に伴うハウス被害に関する緊急対策事業実施計画書

様式2号(第5条関係)
大雪に伴うハウス被害に関する緊急対策事業実績報告書