○産山村水製造施設の設置及び管理に関する条例
(平成17年12月26日 産山村条例第39号)
改正
平成26年9月24日条例第27号
産山村水製造施設の設置及び管理、運営に関する条例(平成6年産山村条例第1号)の全部を次のように改正する。
(設置の目的)
第1条 この条例は、産山村の水を加工・販売することにより、住民の健康促進に寄与し、併せて農林漁家等の安定的な就業機会の確保を行い、資源特産化振興の充実を図ることを目的として水製造施設を設置し、その設置及び管理について必要な事項を定める。
(名称及び位置)
第2条 名称及び位置は、次のとおりとする。
(1) 名称 産山村水製造施設
(2) 位置 産山村大字田尻15番地1
(指定管理者による管理)
第3条 村長は、水製造施設の設置の目的を効果的に達成するため、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定により、法人その他の団体にあって、村長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に水製造施設の管理を行わせるものとする。
(指定管理者が行う業務)
第4条 指定管理者が行う業務は、次のとおりとする。
(1) 水製造施設においてミネラルウォーターの製造及び販売に関する業務。
(2) 水製造施設の施設及び設備の維持管理に関する業務
(3) 前2号に掲げるもののほか、村長が別に定める業務
(指定管理者の管理の期間)
第5条 指定管理者が水製造施設の管理を行う期間は、指定を受けた日から起算して5年間とする。ただし、再指定を妨げない。
(休館日)
第6条 水製造施設の休館日は、次に掲げるとおりとする。ただし、指定管理者は必要があると認めたときは、村長の承認を得てこれを変更することができる。
(1) 毎週水曜日。ただし、その日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日に当たる場合は、その翌日。
(開館時間)
第7条 水製造施設の開館時間は、午前9時から午後5時までとする。ただし、指定管理者は必要があると認めたときは、村長の承認を得てこれを変更することができる。
(利用の許可)
第8条 水製造施設において製造されたミネラルウォーターを利用(使用)しようとする者は、あらかじめ指定管理者の許可を受けなければならない。
2 指定管理者は、前項の規定により許可する場合に、必要な条件を付することができる。
(利用料金等)
第9条 利用者は、指定管理者に利用料金を前納しなければならない。ただし、指定管理者が後納を認める場合はこの限りではない。
2 利用料金の算定対象は別表のとおりとし、指定管理者があらかじめ村長の承認を得て定めるものとする。
3 村長は、指定管理者に利用料金を当該指定管理者の収入として収受させるものとする。
4 指定管理者は、公益上その他特別の理由があると認めたときは、村長があらかじめ定めた基準に従い利用料金を減免し、又は免除することができる。
(利用料金の還付)
第10条 既納の利用料金は還付しない。ただし、村長が別に定める場合に限り、その全部又は一部を還付することができる。
(利用の制限)
第11条 指定管理者は、次の各号のいずれかに該当するときは、利用者に施設の利用を許可せず、又は許可を取り消し、若しくは利用の中止を命ずることができる。
(1) 公の秩序又は善良な風俗に害するおそれがあると認めるとき。
(2) この条例又はこの条例に基づく規則若しくは指定管理者の指示した事項に違反したとき。
(3) その他、公益上又は運営上支障があると認められるとき。
2 前項の規定により、施設の利用を許可せず、又は許可を取り消し、若しくは利用の中止を命じた場合において、利用者に損害が生じることがあっても、指定管理者はその賠償の責めを負わない。
(原状回復)
第12条 利用者がその利用を終わったとき、又は前条の規定により施設の利用の許可を取り消し、若しくは利用の中止を命じられたときは、直ちにその利用場所を現状に回復して返還しなければならない。ただし、指定管理者が特に認めた場合は、この限りではない。
(損害賠償)
第13条 故意又は過失によって施設等を滅失し、又は損傷を与えた者は、指定管理者が定めるところにより、これを現状に回復し、又はその損害を賠償しなければならない。
(規則への委任)
第14条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附 則
(施行期日)
この条例は、平成18年4月1日より施行する。
附 則(平成26年9月24日条例第27号)
この条例は、公布の日から施行する。
別表1
利用料金の算定対象項目
項目算定対象
ミネラルウォーター
利用料金
1) 製造経費
2) 施設の維持管理費