○御湯船温泉館及びヒゴタイ公園キャンプ村の設置及び管理に関する条例
(平成16年9月28日 産山村条例第24号)
改正
平成26年9月24日条例第28号
平成29年6月23日条例第16号
花の温泉館、御湯船温泉館及びヒゴタイ公園キャンプ村の設置及び管理に関する条例(平成6年産山村条例第3号)の全部を次のように改正する。
(設置の目的)
第1条 この条例は、住民及び都市住民等の利用に供することにより、住民の健康づくりと福祉の充実及び農林漁家等の安定的な就業機会の確保、農産物の供給を図り、都市と農村の交流を促進することを目的として、御湯船温泉館及びヒゴタイ公園キャンプ村を設置し、その設置及び管理について必要な事項を定める。
(名称及び位置)
第2条 名称及び位置は、次のとおりとする。
(1) 名称 御湯船温泉館
位置 産山村大字産山1448番地
(2) 名称 ヒゴタイ公園キャンプ村
位置 産山村大字田尻771番地82、771番地89
(指定管理者による管理)
第3条 村長は、御湯船温泉館及びヒゴタイ公園キャンプ村の設置の目的を効果的に達成するため、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定により、法人その他の団体にあって、村長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に御湯船温泉館及びヒゴタイ公園キャンプ村の管理を行わせるものとする。
(指定管理者が行う業務)
第4条 指定管理者が行う業務は、次のとおりとする。
(1) 御湯船温泉館及びヒゴタイ公園キャンプ村の利用の許可に関する業務
(2) 御湯船温泉館及びヒゴタイ公園キャンプ村の施設及び設備の維持管理に関する業務
(3) 前2号に掲げるもののほか、村長が別に定める業務
(指定管理者の管理の期間)
第5条 指定管理者が御湯船温泉館及びヒゴタイ公園キャンプ村の管理を行う期間は、指定を受けた日から起算して5年間とする。ただし、再指定を妨げない。
(休館日)
第6条 御湯船温泉館及びヒゴタイ公園キャンプ村の休館日は、次に掲げるとおりとする。ただし、指定管理者は必要があると認めたときは、村長の承認を得てこれを変更することができる。
(1) 御湯船温泉館は毎月第3木曜日。ただし、その日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日に当たる場合は、休館しない。
(2) 御湯船温泉館の宿泊施設及びヒゴタイ公園キャンプ村は、当分の間休館日は設けないものとする。
(開館時間)
第7条 御湯船温泉館及びヒゴタイ公園キャンプ村の開館時間は、次に掲げるとおりとする。ただし、指定管理者は必要があると認めたときは、村長の承認を得てこれを変更することができる。
(1) 御湯船温泉館の温泉施設の利用は、午前7時から午後10時までとし、宿泊施設の利用は午後3時から翌日午前10時までとする。ただし、連続して使用する場合は、最終の午前10時までとする。また、温泉施設及び宿泊施設以外の利用は、午前7時から午後10時までとする。ただし、休憩については午前10時から午後4時まで、食事は午前11時から午後9時までとする。
(2) ヒゴタイ公園キャンプ村の宿泊施設の利用は、午後2時から翌日午前10時までとする。ただし、連続して使用する場合は、最終の午前10時までとする。また、宿泊施設以外の利用については、午前8時30分から午後5時までとする。
(利用の許可)
第8条 御湯船温泉館及びヒゴタイ公園キャンプ村を利用しようとする者は、あらかじめ指定管理者の許可を受けなければならない。
2 指定管理者は、前項の規定により許可する場合に、必要な条件を付することができる。
(目的外利用の禁止)
第9条 前条第1項の規定により利用の許可を受けた者(以下「利用者」という。)は、御湯船温泉館及びヒゴタイ公園キャンプ村を許可目的以外に利用し、又はその利用する権利を外に転貸し、若しくは譲渡してはならない。
(利用料金等)
第10条 利用者は、指定管理者に利用料金を前納しなければならない。ただし、指定管理者が後納を認める場合は、この限りではない。
2 利用料金の算定対象は別表のとおりとし、指定管理者があらかじめ村長の承認を得て定めるものとする。
3 村長は、指定管理者に利用料金を当該指定管理者の収入として収受させるものとする。
4 指定管理者は、公益上その他特別の理由があると認めたときは、村長があらかじめ定めた基準に従い利用料金を減免し、又は免除することができる。
(利用料金の還付)
第11条 既納の利用料金は、還付しない。ただし、村長が別に定める場合に限り、その全部又は一部を還付することができる。
(利用の制限)
第12条 指定管理者は、次の各号のいずれかに該当するときは、利用の許可を受けようとする者、又は利用者に施設の利用を許可せず、又は許可を取り消し、若しくは利用の中止を命ずることができる。
(1) 公の秩序又は善良な風俗に害するおそれがあると認めるとき。
(2) 他人に危害若しくは迷惑を及ぼし、又はそのおそれがあると認められるとき。
(3) 御湯船温泉館及びヒゴタイ公園キャンプ村の施設若しくは設備等を損傷し、又はそのおそれがあると認めるとき。
(4) この条例又はこの条例に基づく規則若しくは指定管理者の指示した事項に違反したとき。
(5) その他、公益上又は運営上支障があると認められるとき。
2 前項の規定により、施設の利用を許可せず、又は許可を取り消し、若しくは利用の中止を命じた場合において、利用者に損害が生じることがあっても、指定管理者はその賠償の責めを負わない。
(原状回復)
第13条 利用者がその利用を終わったとき、又は前条の規定により施設の利用の許可を取り消し、若しくは利用の中止を命じられたときは、直ちにその利用場所を原状に回復して返還しなければならない。ただし、指定管理者が特に認めた場合は、この限りではない。
(損害賠償)
第14条 故意又は過失によって施設等を滅失し、又は損傷を与えた者は、指定管理者が定めるところにより、これを原状に回復し、又はその損害を賠償しなければならない。
(規則への委任)
第15条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附 則
この条例は、平成17年4月1日から施行する。
附 則(平成26年9月24日条例第28号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成29年6月23日条例第16号)
この条例は、公布の日から施行し、平成29年7月1日から適用する。
別表1(第10条関係)
利用料金の算定対象項目
施設名算定項目
御湯船温泉館1 温泉及び休憩室利用
2 備品の利用
3 宿泊等の利用
4 その他物品の利用
ヒゴタイ公園キャンプ村1 ロッジの利用
2 テントの利用
3 備品の利用
4 その他物品の利用
5 ヒゴタイ公園の利用