○御湯船温泉館の管理に関する規則
(平成9年3月25日 産山村規則第3号) |
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(趣旨)
第1条 この規則は、御湯船温泉館及びヒゴタイ公園キャンプ村の設置及び管理に関する条例(平成6年産山村条例第3号。以下「条例」という。)第15条の規定により、御湯船温泉館の管理に関し必要な事項を定めるものとする。
(利用の許可)
第2条
条例第8条の規定により御湯船温泉館を利用しようとする者は、入場の際口頭で申し出て管理者の許可を受けなければならない。
[条例第8条]
(利用料金の納付)
第3条 条例第10条の規定により、利用者は、指定管理者に利用料金を前納しなければならない。ただし、指定管理者が後納を認める場合は、この限りではない。
[条例第10条]
2 身体障害者3級以上の人は、利用料を免除で利用することができる。それ以外の障害者は申請により月4回利用を上限に半額減免で利用することができる。この場合、利用者は障害者手帳を提示しなければならない。
3 御湯船温泉館宿泊棟を利用した者の使用料については、使用後に納付することができる。
追加(10規則第5号)
(施設内での物品等の販売)
第4条 御湯船温泉館内での物品等の販売は、原則として許可しないものとする。ただし、次の各号すべてに該当するものは、この限りではない。
(1) 産山村の産業振興の役割を果たすと認められる物品等の販売
(2) 展示コーナー内での販売
(3) 売上げの1割以上を施設使用料として納付される物品等の販売
(利用料金の減免)
第5条
条例第10条の規定による利用料金の減免を受けようとする者は、利用料金減免申請書(別記様式第1号)を管理者に提出しなければならない。
[条例第10条]
2 管理者は、前項の規定により提出された利用料金減免申請書の内容を審査し適当と認めたときは、利用料金の全部を免除し、またその一部を減額するものとする。
(入場の制限)
第6条 次の各号に該当するものは、御湯船温泉館に入場してはならない。
(1) 精神病又は伝染性疾病があると認められる者
(2) 危険若しくは他人の迷惑となるものを携帯し、又は犬その他の動物を伴うもの
(3) 酒気を帯びている者
(4) 同伴者又は引率者のない幼児
(5) その他管理上支障があると認められる者
(利用の許可の取消等)
第7条 管理者は、入場者が次の各号の一に該当すると認めるときは、利用の許可の取消し又は使用の中止を命ずることがある。
(1) 利用料金を支払わないもの
(2) 前6条の規定に違反したとき
2 前項の規定により利用の許可を取り消されたものは、直ちに退場しなければならない。
3 第1項の規定により利用の許可を取り消され、又は利用の中止を命ぜられたものに損害が生じることがあっても、これに対する補償は行わない。
附 則
1 花の温泉館の管理に関する規則(平成4年8月12日産山村規則第7号)及び御湯船温泉館の管理に関する規則(平成5年3月29日産山村規則第1号)は、廃止する。
2 この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成10年3月20日規則第5号)
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この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成29年8月24日規則第7号)
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この規則は、公布の日から施行し、平成29年7月1日から適用する。
附 則(令和2年3月22日規則第2号)
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(施行期日)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
別表 省略