○牧場交流館の設置及び管理に関する条例施行規則
(平成8年1月8日 産山村規則第1号)
(趣旨)
第1条 この規則は、牧場交流館の設置及び管理に関する条例(平成7年産山村条例第37号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(開館時間)
第2条 牧場交流館の開館時間は、午前9時から午後5時までとする。
2 村長は、前項の規定にかかわらず、必要があると認めるときは、開館時間を変更することができる。
(業務を行わない日)
第3条  条例第2条に掲げる施設の業務を行わない日は、11月から3月までの毎週火曜日(火曜日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)第3条の規定により休日とされる日に当たるときは、その翌日)とする。
2 村長は、前項の規定にかかわらず、必要があると認めるときは、業務を行わない日を変更し、又は臨時に業務を行わない日を定めることができる。
(許可の基準)
第4条 村長は、条例第5条第1項の規定による許可(以下「許可」という。)を受けようとする者が次の各号に該当すると認めたとき、又は管理上支障があると認めるときは、許可をしないことができる。
(1) 牧場交流館の施設における秩序又は風紀を乱すおそれがあるとき。
(2) 施設及び設備(以下「施設等」という。)を毀損し、又は滅失するおそれがあるとき。
(許可の申請)
第5条 許可を受けようとする者は、牧場交流館施設使用許可申請書(別記第1号様式)を村長に提出しなければならない。
2 前項の牧場交流館施設使用許可申請書は、使用する日の3日前までに提出しなければならない。
(変更の許可の申請)
第6条 許可を受けた者(以下「使用者」という。)は、許可を受けた事項を変更しようとするときは、速やかに牧場交流館施設変更使用許可申請書(別記第2号様式)を村長に提出しなければならない。
(使用の取りやめの届出)
第7条 使用者は、施設等の使用を取りやめようとするときは、速やかに牧場交流館施設使用取りやめ届出書(別記第3号様式)を村長に提出しなければならない。
(利用料金の納入)
第8条  条例第7条に掲げる施設を利用しようとする者は、次に定めるところにしたがい利用料金を納めなければならない。
(1) 会議室の使用料については、許可日から利用当日までの期間
(2) ふれあい広場の入園料については、入園時
(利用料金の返還)
第9条  条例第7条第3項のただし書きの規定により既納の利用料金を返還することができるのは、次に掲げる場合とする。
(1) 天災、その他使用者の責に帰することができない事業により利用できなかったとき。
(2)  条例第6条の規定により村長が管理上支障があると認めて使用許可を取り消したとき、若しくは使用を停止させたとき。
(3) 会議室の利用者が使用日の3日前までに使用の取りやめを届け出たとき。
2  条例第7条第3項のただし書きの規定による利用料金の返還を受けようとする者は、施設利用料金返還請求書(別記第4号様式)を村長に請求しなければならない。
3 村長は、前項の施設利用料金返還請求書の提出があった場合、条例第4条に定める委託者に対し、利用料金の返還を命じることができる。
(目的外使用等の禁止)
第10条 使用者は、施設等を許可を受けた目的外に使用し、又は他人に使用させてはならない。
(使用者等の遵守事項)
第11条 使用者及び牧場交流館に入場した者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 許可なく施設等にポスター、看板、旗、垂れ幕その他これらに類するものを掲げ、若しくは貼付、文字を書き、また、くぎ類を打たないこと。
(2) 許可なく危険若しくは不潔な物品又は動物を持ちこまないこと。
(3) 所定の場所以外で飲食し、又は喫煙しないこと。
(4) 許可なく寄付金の募集、物品の販売等をしないこと。
(5) 騒音、怒声等を発し、又は暴力を用いる等他人に迷惑をおよぼす行為をしないこと。
(6) 係員の指示に従うこと。
(入場の制限)
第12条 村長は、次の各号のいずれかに該当する者に対し、入場を拒み、又は退場を命じることができる。
(1) 牧場交流館における秩序又は風紀を乱し、又は乱すおそれがあると認められる者
(2) この規則又は係員の指示に違反した者
(3) その他牧場交流館の管理上支障があると認められる者
(原状回復)
第13条 使用者は、施設等の使用を終了し、又は条例第5条の規定により許可を取り消され、若しくは使用を停止させられたときは、使用にかかる施設等を原状に復し、係員の点検を受けなければならない。
(毀損等の届出)
第14条 施設等を毀損し、又は滅失したものは、直ちにその旨を村長に届け出なければならない。
(雑則)
第15条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、村長が定める。
附 則
この規則は、公布の日から施行する。
第1号様式(第5条関係)
牧場交流館施設使用許可申請書

第2号様式(第6条関係)
牧場交流館施設変更使用許可申請書

第3号様式(第7条関係)
牧場交流館施設使用取りやめ届出書

別記第4号様式 省略