○ファームビレッジ産山の管理に関する規則
(平成9年3月25日 産山村規則第10号) |
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(趣旨)
第1条 この規則は、ファームビレッジ産山の設置及び管理に関する条例(平成9年産山村条例第2号。以下「条例」という。)第11条の規定によりファームビレッジ産山の管理に関し必要な事項を定めるものとする。
(定休日)
第2条 ファームビレッジ産山の定休日は、特に定めず利用状況により村長がその都度定める。
(許可の基準)
第3条 村長は、条例第6条の規定による利用の許可(以下「許可」という。)を受けようとする者が次の各号に該当すると認めたとき、又は管理上支障があると認めるときは、許可をしないことができる。
[条例第6条]
(1) ファームビレッジ産山における秩序又は風紀を乱すおそれがあるとき。
(2) 施設及び設備を毀損し、又は減失するおそれがあるとき。
(利用許可の申請)
第4条 利用許可を受けようとする者は、次のとおり管理者の承認を受けなければならない。
(1) 宿泊施設を利用しようとする者は、受付で宿泊施設申込書(別紙様式1)を提出する。
(2) 市民農園を利用しようとする者は、募集に応募し選考を受け農園利用契約書(別紙様式2)を締結する。
(利用料金及び手数料金の納付)
第5条
条例第7条の規定に定める利用料金及び手数料金の納付は、次のとおりとする。
[条例第7条]
(1) 宿泊施設利用料金は、受付時に納付するものとする。
(2) 市民農園利用料金は、契約に基づき当該年度の4月30日までに納付するものとする。
(3) 農園管理手数料金は、申込時に納付するものとする。
(目的外使用等の禁止)
第6条 利用者は、施設等を許可を受けた目的外に利用し、又は他人に利用させてはならない。
(利用料の減免)
第7条
条例第8条に定める利用料を減免しようとするものは、利用料減免申請書(別紙様式3)を提出し許可を受けなければならないものとする。
[条例第8条]
(使用者等の遵守事項)
第8条 利用者及びファームビレッジ産山に入場した者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 許可なく施設等にポスター、看板、旗、垂れ幕その他これらに類するものを掲げ、若しくは貼付、文字を書き、また、釘類を打たないこと。
(2) 許可なく危険若しくは不潔な物品又は動物を持ちこまないこと。
(3) 所定の場所以外で飲食し、又は喫煙しないこと。
(4) 許可なく寄付金の募集、物品の販売等をしないこと。
(5) 騒音、怒声等を発し、又は暴力を用いる等他人に迷惑をおよぼす行為をしないこと。
(6) 係員の指示に従うこと。
(入場の制限)
第9条 村長は、次の各号のいずれかに該当する者に対し、入場を拒み、又は退場を命ずることができる。
(1) ファームビレッジ産山における秩序又は風紀を乱し、又は乱す恐れがあると認められたとき。
(2) この規則又は係員の指示に違反したとき。
(3) その他ファームビレッジ産山の管理上支障があると認められる者
(原状回復)
第10条 使用者は、施設等の使用を終了し、又は条例第9条の規定により取り消され、若しくは使用を停止されたときは、使用にかかる施設等を原状に復し、係員の点検を受けなければならない。
[条例第9条]
(毀損)
第11条 施設等を毀損し、又は減失した者は、直ちにその旨を村長に提出しなければならない。
(雑則)
第12条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、村長が定める。
附 則
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成11年3月23日規則第7号)
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この規則は、公布の日から施行する。