○産山村温泉管理細則
(平成14年7月8日 産山村細則第1号)
(趣旨)
第1条 この細則は、花の温泉館・御湯船温泉館・及びヒゴタイ公園キャンプ村の設置及び管理に関する条例(平成6年産山村条例第3号。以下「条例」という。)第11条の規定により、温泉の管理に関し必要な事項を定めるものとする。
(分湯施設の利用)
第2条 花の温泉館に設置した「分湯施設」(以下「施設」という。)については、花の温泉館の営業に支障を来たさない範囲において利用を認める。施設を利用する上で、遵守すべき事項を次のとおり定める。
(1) 利用できる時間帯は平日のみ(定休日は原則休み)とし、午前9時から午後5時までとする。
※ 土曜日及び日曜日・祝祭日は、本館の営業に支障を来たすので利用できない。
(2) 利用できる時間帯であっても、本館の営業に支障を来たす事が予測される場合は利用を制限することができる。
(利用者の範囲)
第3条 施設を利用できる者は、村民及び村内に住居や施設を構えている者とする。分湯を受けようとする者は、自らポリ容器やタンクを持参の上、職員に利用の申し出をした上で行わなければならない。
(利用料金)
第4条 施設を利用した者は、採取量に応じて次の料金を支払わなければならない。
(1) 300リットルまで…百円
(2) 以後300リットルごとに百円を加える。
(利用料金の減免)
第5条  条例第8条の規定による利用料金の減免を受けようとする者は、利用料金減免申請書(別記様式第1号)を管理者に提出しなければならない。
2 管理者は、前項の規定により提出された利用料金減免申請書の内容を審査し適当と認めたときは、利用料金の全部を免除し、またその一部を減免するものとする。
(利用の制限・取消し)
第6条 同細則第2条及び第3条・第4条の規定を遵守しない者には、利用の取消し又は使用の中止を命ずることができる。
2 第1項の規定により利用の許可を取り消され、又は利用の中止を命ぜられたものに損害が生じる事があっても、これに対する補償は行わない。
附 則
この細則は、公布の日から施行する。
様式 省略