○産山村基幹集落センター設置条例
(昭和52年3月22日 産山村条例第7号)
改正
平成12年3月23日条例第9号
平成19年3月31日条例第11号
平成26年9月24日条例第30号
(目的)
第1条 この条例は、産山村基幹集落センターの設置及び管理に関し必要な事項を定め、地域の農業振興を中心に、村民の生活改善と広く住民福祉の向上を図ることを目的とする。
(位置)
第2条 この施設の位置は、次のとおりとする。
阿蘇郡産山村大字山鹿488番地3
(名称)
第3条 この施設の名称は、次のとおりとする。
産山村基幹集落センター
(利用範囲)
第4条 この施設の高度利用と効果的な運営を図るため、村長は別に管理規則を定めるものとする。
(使用料)
第5条 この施設の使用者は公共利用を除き、別表に定める使用料を納付しなければならない。ただし、公共利用の範囲は、別表に定めるものとする。
改正(12条例第9号)
(使用料の減免)
第6条 村・区主催、老人会、婦人会等、小中学生、消防団又は村長・教育委員会が特に必要と認めたときは、使用料の全部又は一部を免除することができる。
(委任)
第7条 この条例に定めなき条項について、必要がある場合は村長が別に定める。
附 則
この条例は、昭和52年4月1日から施行する。
附 則(平成12年3月23日条例第9号)
この条例は、平成12年4月1日から施行する。
附 則(平成19年3月31日条例第11号)
附 則(平成26年9月24日条例第30号)
この条例は、公布の日から施行する。
別表(第5条関係)
産山村基幹集落センター使用料金表
区分

室名
使用料(一団体につき)
9時から
13時まで
13時から
17時まで
17時から
22時まで
第1会議室500円500円500円
第2会議室500円500円500円
生活改善実習室1,000円1,000円1,000円
大会議室1,000円1,000円1,000円
暖房費11月から3月までは100円増し
備考 
1 冠婚葬祭で使用する場合は、一律一日10,000円を徴収する。
2 営利を目的として使用する場合は、使用料の5倍とする。