○産山村基幹集落センター管理規則
(昭和52年3月22日 産山村規則第1号) |
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(目的)
第1条 この規則は、産山村基幹集落センター設置条例(昭和52年産山村条例第7号)に基づき、産山村基幹集落センターの管理に関し、必要な事項を定め、円滑な運営と施設の永続的な保全を図ることを目的とする。
(内部構造)
第2条 産山村基幹集落センター(以下「集落センター」という。)の内部構成は、それぞれの目的に従い、次のとおりとする。
(1) 大集会室
(2) 生活改善実習室
(3) 小集会室
(4) 小会議室2(和室)
(5) 図書室
(管理)
第3条 この施設の管理は村長が当たり、第1条の目的達成のため、村長は管理責任者をして運営に当たらせるものとする。
[第1条]
(管理責任者等)
第4条 前条の管理責任者には、 を充てる。
2 集落センターの管理運営のため職員(兼務) 人を置く。
3 集落センター職員の服務規定は、村長が別に定める。
(利用計画)
第5条 管理責任者は年間利用計画を立て、本施設の高度利用を図らなければならない。
(文書簿冊)
第6条 この施設の管理運営のため、次の文書簿冊を備えるものとする。
(1) 施設の規模構造等を記入した施設台帳
(2) 備品台帳
(3) 使用料及び費用負担に関する諸帳簿
(4) 管理日誌
(弁償)
第7条 集落センターの使用に当たって、故意に施設を破損したり、またその原因となる行為と認められるときは、村長は使用者に弁償を負わせるものとする。
(雑則)
第8条 この規則の施行に関し必要な事項は、村長が別に定める。
附 則
この規則は、昭和52年4月1日から施行する。