○産山村基幹集落センター使用規程
(昭和52年3月22日 産山村規程第1号) |
|
(目的)
第1条 この規則は、産山村基幹集落センター設置条例(昭和52年産山村条例第7号)に基づき、産山村基幹集落センター(以下「集落センター」という。)の使用について定めることを目的とする。
改正(12規程第2号)
(使用の範囲)
第2条 集落センターの使用者の範囲は、本村在住者並びに関係機関及び関係団体とする。ただし、特別な事由により村長の許可を得た場合は、この限りでない。
(使用時間及び使用期間)
第3条 集落センターの使用時間は、原則として8時30分より17時までとする。ただし、特別の事由によりその時間を定め、村長の許可を得た場合は、この限りでない。
2 集落センターは、引続き5日以上使用することはできない。ただし、村長が特別の必要を認めるとき、又は集落センターの管理上支障がないと認めるときは、この限りでない。
(使用の制限)
第4条 村長は、次の各号の一に該当する者に対して、集落センターの使用を拒み、若しくは退場を命ずることができる。
(1) 公安秩序又は風俗をみだす恐れがあると認められる者
(2) 伝染病患者又は精神に障害があると認められる者
(3) 他人に危害を及ぼし、若しくは他人に迷惑になる物品を携帯する者
(4) 建物又は備品を汚損又は破損する恐れがある者
(5) 係員の指示に従わない者
(使用の許可申請及び変更申請)
第5条 集落センターを使用しようとする者は、使用期日3日前までに申込書を村長に提出するものとする。また、許可された事項を変更する時は、速やかに変更申請書を村長に提出しなければならない。ただし、災害その他緊急事態発生の場合は、この限りでない。
(使用の許可及び変更)
第6条 村長は、第5条の申請書の提出があった場合は、速やかに内容を審査し、使用の許可書又は変更通知書を申込者に送付するものとする。
[第5条]
2 村長は、同時に2以上の使用者がある場合は、内容が緊急なもの、又は重要なものを優先させるものとする。
(目的外使用の禁止)
第7条 使用者は、集落センターの使用許可を受けた目的以外に使用することはできない。また、その使用許可書を他に譲渡し、又は転貸することはできない。
(使用者の義務)
第8条 使用者が集落センターの使用を終わったとき、又は使用を禁止されたときは、直ちに使用前の状態に復し、特に火災予防に留意し、管理責任者等の点検を受けなければならない。
(入場の制限)
第9条 使用者は、第4条各号に掲げる者の入場を拒絶し、又は退場を求めなければならない。
[第4条各号]
(許可の取消し)
第10条 村長は、使用者が法令、条例、規則、規程等に反したるときは、使用の許可を取り消し、若しくは使用を制限し、又は退去させることができる。
(損害賠償)
第11条 集落センターを使用する者は、その使用中施設を損傷又は滅失した場合において、原状回復ができないときは、村長の認定に基づき損害を弁償しなければならない。
2 本村は、前条の使用取消し又は変更によって被った損害については、賠償の責めを負わない。
(雑則)
第12条 この規程に定めるもののほか必要な事項は、村長が別に定める。
附 則
この規程は、昭和52年4月1日から施行する。
附 則(平成12年3月27日規程第2号)
|
この規程は、平成12年4月1日から施行する。