○産山村防災行政無線局の設置及び管理に関する条例
(昭和60年4月1日 産山村条例第2号)
(目的)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2の規定に基づき、産山村防災行政無線局(以下「無線局」という。)の設置及び管理に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(設置)
第2条 産山村における広報活動及び災害の対策に必要な事項、行政に関する伝達事項等の通報を適正かつ迅速に行うため、産山村防災行政無線局を設置する。
2 無線局の名称及び位置は、次のとおりとする。
(1) 名称 産山村防災行政無線局
(2) 位置 産山村大字山鹿488の3番地
(種類)
第3条 無線局の種類は、固定系親局、固定系子局、個別受信局、陸上移動局、基地局とする。
(管理)
第4条 無線局の管理は、村長が行う。
(業務)
第5条 無線局の業務は、次のとおりとする。
(1) 村の公示事項及び広報事項の通報伝達
(2) 官公署、公共的団体等の公示事項及び広報事項の通報伝達
(3) 災害の対策、その他緊急事項の通報及び連絡
(4) その他、村長が必要と認める事項の周知、通報伝達
(規則への委任)
第6条 この条例の施行に関し、管理運用上の必要な事項は、規則で定める。
附 則
この条例は、公布の日から施行する。