○産山村防災行政用無線局管理運用規程
(昭和60年4月1日 産山村規程第2号)
改正
平成13年3月19日規程第1号
(目的)
第1条 この規程は、産山村地域防災計画に基づく災害対策に係る行政事務に関し、円滑な通信の確保を図るため設置する産山村防災行政用無線局(以下「無線局」という。)の管理について、電波法(昭和25年法律第131号)及び関係法規に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規程において次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1) 無線局
電波法第2条第5号に規定する無線局をいう。
(2) 固定系親局
特定の2以上の受信設備に対し、同時に同一内容の通報を送信する無線局をいう。
(3) 固定系子局
固定系親局の通信の相手方となる受信設備をいう。
(4) 基地局
陸上移動局と通信を行うため陸上に開設する移動しない無線局をいう。
(5) 陸上移動局
陸上を移動中又はその特定しない地点に停止中に通信の運用をする無線局をいう。
(6) 個別受信局
固定系親局からの通信を各戸ごと個別に受信できる設備をいう。
(7) 無線系
前各号の無線局及びその附帯設備を含めた通信システムをいう。
(8) 無線従事者
無線設備の操作を行う者であって、総務大臣の免許を受け、かつ、当該無線設備を操作する資格を有する者をいう。
改正(13規程第1号)
(管理業務担当課)
第3条 無線局の管理に関する一切の業務は、総務課で行う。
(管理業務の統括)
第4条 村長は、無線局の管理業務に必要な管理責任者1名を任命し、無線局の管理業務を統括させるものとする。
(管理責任者)
第5条 管理責任者は、無線局の管理運用業務を行うとともに、無線従事者を指揮監督する。
2 管理責任者は、課長の職にあるものとする。
(無線従事者の配置、養成)
第6条 管理責任者は、無線局の運用体制に見合った員数の無線従事者及び通信取扱責任者を配置するものとする。
2 無線従事者は、法令に基づく資格を取得した者とする。
3 管理責任者は、無線従事者の適正な配置を確保するため、常に無線従事者の養成に努めるものとする。
(無線従事者の任務)
第7条 無線従事者は、無線局の無線設備の操作及び操作指導を行うとともに、無線業務日誌(第1号様式)の記載管理を行う。
(通信取扱責任者)
第8条 通信取扱責任者は、無線従事者の中から管理責任者が配置する。
(通信取扱者)
第9条 通信取扱者は、通信取扱責任者の管理のもとに、電波法令等関係法令に基づいた無線局の運用を行う。
2 通信取扱者は、無線局の運用に携わる一般職員とする。
(備え付け書類等の管理、点検)
第10条 通信取扱責任者は、備え付け書類等の管理点検を法令の定めるところに従い、免許状(免許票)を法令の定める位置に標示し、維持管理するほか電波法令集、無線検査点検簿、無線業務日誌等を管理保管する。
2 通信取扱責任者は、電波法令集を常に現行のものに維持しておくものとする。
3 無線業務日誌は、毎日管理責任者及び通信取扱責任者の決裁を受けるものとする。
4 通信取扱責任者は、無線業務日誌抄録(第2号様式)を毎年1月までに作成し、管理責任者に提出するものとする。
5 通信取扱責任者は、無線従事者が選任及び解任されたときは、無線従事者選(解)任届(第3号様式)を作成し、管理責任者の決裁を受けるものとする。
(無線設備の保守、点検)
第11条 無線設備の正常な機能維持を確保するため、次のとおり保守、点検を行う。
(1) 毎日点検
(2) 月点検
(3) 年点検
2 点検項目については、無線局点検記録簿(第4号様式)のとおりとする。
3 保守点検の責任者は、次のとおりとする。
(1) 毎日点検は、通信取扱者
(2) 月点検は、通信取扱責任者
(3) 年点検は、管理責任者
4 予備装置及び予備電源については、毎月1回以上その装置を使用し、機能を確認しておくものとする。
5 点検の結果異常を発見したときは、直ちに管理責任者に報告するものとする。
(無線設備保守点検等の委託)
第12条 無線設備の定期、臨時保守点検又は故障修理、改修工事、電波監理局等の関係機関に対する申請及び届出に係わる諸手続、報告書類の作成、その他無線設備の保守上必要と思われる業務等は、専門業者に委託することができる。
(無線局設置に係わる承諾)
第13条 無線局の設置に関し適正な管理を行うため設置箇所については、入念に調査、検討するとともに電波法令及び関係法令に基づいて行う。
2 無線局の設置箇所が個人及び団体の所有又は占有に係わるときであるときは、第5号様式により設置及び使用に関し、あらかじめその土地の所有者、占有者の承諾を得るものとする。
3 個別受信局の設置、貸与については、第6号様式により家屋所有者の申請に基づきこれを行う。
(無線局の異常に関する報告義務)
第14条 産山村役場外に設置又は常置する無線局に異常が発生したとき、又は異常を確認したときは、次の者は直ちに産山村役場総務課へ報告を行うものとする。
(1) 固定系子局(屋外受信局)
屋外受信局にあっては、それを管轄する区長又は異常を発見、確認した者とする。
(2) 個別受信局
個別受信局にあっては、世帯主又は異常を発見、確認した者とする。
(個別受信局の貸与条件)
第15条 個別受信局の貸与条件は、産山村に居住する者とし、これを無償で貸与する。ただし、1世帯1台とする。
(個別受信局の貸与期間)
第16条 個別受信局の貸与期間は、第15条に適合する期間とする。
(個別受信局の貸与品返還)
第17条 次の場合、個別受信局の貸与品は、村長に速やかに返還しなければならない。
(1)  第15条の貸与条件に適合しなくなったとき。
(2) この無線局を全面的に廃止したとき。
(個別受信局被貸与者の義務)
第18条 個別受信局の貸与を受けた者は、受信局の電池の補給その他保全に留意し原型を改変してはならない。
2 貸与を受けた個別受信局が故障等で使用に耐えなくなったときは、直ちに総務課へ報告し、指示を受けなければならない。
3 第2項において、当該故障が被貸与者の故意、不注意によって生じたときは、その相当額を弁償しなければならない。
(貸与台帳)
第19条 管理責任者は、個別受信局の貸与に関する諸事項を記載した防災行政無線個別受信局(機)貸与台帳(第7号様式)を整備し、貸与状況を常に明らかにしておかなければならない。
(研修)
第20条 管理責任者は、毎年1回以上通信取扱責任者及び通信取扱者を電波法令に基づき研修を受けさせなければならない。
(無線局の運用方法)
第21条 無線局の運用方法については、産山村防災行政無線局管理運用細則によるものとする。
(雑則)
第22条 この規程に定めのない事項については、村長が別に定める。
附 則
この規程は、公布の日から施行する。
附 則(平成13年3月19日規程第1号)
この規程は、公布の日から施行する。
様式 細則に登載