○産山村災害危険区域に関する条例
(平成5年3月29日 産山村条例第10号) |
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(趣旨)
第1条 この条例は、建築基準法(昭和25年法律第201号)第39条の規定に基づき、災害危険区域の指定等に関し必要な事項を定めるものとする。
(災害危険区域)
第2条
建築基準法第39条第1項の災害危険区域は、別表のとおりとする。
[別表]
(建築の制限)
第3条 前条の災害危険区域内においては、住居の用に供する建築物を建築してはならない。
附 則
この条例は、平成5年4月1日から施行する。
別表(第2条関係)
字名 | 区域地番 |
小ヶ倉 | 1245-1・1245-2・1245-3・1246-1・1246-2・1247・1248
1249-1・1249-2・1250・1251-1・1251-2・1251-3・1252 1253・1254-1・1254-2・1255-1・1255-2・1258・1268 1273-1・1273-2・1274・1275-1・1275-2・1276・1277-1 1277-2・1278 |
大利 | 1272・1173-1・1173-2・又1173・1174・1175・1176
1177・1178・1179・又1179・1180・1181-1・1182・1183 1184・1184-1・1185-2・1186・1187-1・1193・又1193 1194・1195-1・又1195-2・1196-1・1196-2・1200-1 1200-2・1203-2・1204-1・1204-2・1205・1206・又1206 1207・1208・又1208・1209・1210-1・1210-2・1210-3 1210-4・1211・1212・1213・1214・1215-1・1215-2 1215-3・1215-4・1216-1・1216-2・1217・1219-1 1219-2.1220.1221.1222.1224-1.1224-2.1225 1226-1・1227・1228・1229・1230・1231・1232・1233 1234-1・1234-2・1235・1237・1238・又1238・1239 1241・1242-6 |