○産山村防災事業実施要綱
(平成17年4月26日 産山村要綱第10号)
(目的)
第1条 この事業は、がけ地に隣接する住宅等が、落石、土砂崩れ等の災害により被害を受ける恐れがある場合において、防災事業を実施し住民の安全を図ることを目的とする。
(事業採択用件)
第2条 この事業は、次の要件をすべて満たすこと。
1)国、県の補助対象事業採択要件外であること。
2)事業費が20万円以上100万円以下であること。
3)用地、工事用道路が関係者において確保できていること。
(事業内容)
第3条 この事業は、次に掲げる事業内容とする。但し、立木の除去は除くものとする。
1)浮石の除去若しくは崩落防止工事。
2)簡易土留め工事
3)その他村長が必要と認めた工事
(事業負担金)
第4条 この事業の受益者分担金は、事業費の10%とする。
(事業申請)
第5条 この事業を申請しようとする者は、防災事業申請書(別記様式1号)を村長に申請しなければならない。但し、緊急を要する場合は口頭申請で行うことができる。この場合後日防災事業申請書を提出するものとする。
(事業実施)
第6条 村長は、前条の事業申請を受けたら直ちに現地を調査し、第2条の要件に該当する場合は、早急に設計書(業者による見積書可)を作成し発注しなければならない。
附 則
この条例は、公布の日から施行する。
別記様式第1号
防災事業申請書