○産山村消防団設置等に関する条例
(昭和40年9月15日 産山村条例第30号)
改正
平成12年3月23日条例第14号
平成30年6月21日条例第29号
(趣旨)
第1条  消防組織法(昭和22年法律第226号。以下「法」という。)第18条第1項に規定する消防団の設置、名称及び区域においては、この条例の定めるところによる。
(消防団の設置、名称及び区域)
第2条  法第9条第3号の規定に基づき、次項の消防団を設置する。
2 前項の消防団の名称及び区域は、別表のとおりとする。
附 則
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成12年3月23日条例第14号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成30年6月21日条例第29号)
この条例は、公布の日から施行する。
別表(第2条関係)
名称設置管轄区域
産山村消防団阿蘇郡産山村大字山鹿488―3番地
産山村役場内
産山村一円