○産山村消防団規則
(昭和40年9月15日 産山村規則第5号) |
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(趣旨)
第1条 この規則は、消防組織法(昭和22年法律第226号)及び産山村消防団条例(昭和40年産山村条例第30号)に基づき、消防団の組織、消防団員の階級等に関する必要事項及び分限等に関する手続について定めるものとする。
(組織)
第2条 消防団に、団長、副団長、指導員、分団長、副分団長、部長、班長及び団員(基本団員・機能別団員)の階級を置く。その階級別定数は別表第1のとおりとする。
[別表第1]
改正(11規則第12号・16規則第3号)
2 団長は、団の事務を統轄し、副団長以下を指揮して法令、条例及び規則に定める職務を遂行し、村長に対しその責めに任ずる。
(団長の職務代行)
第3条 団長が事故あるときは副団長が、団長及び副団長ともに事故あるときは、団長の定める順序に従い、指導員、分団長、副分団長又は部長が団長の職務を行う。ただし、団長が死亡、ひ免、退職又は心身の故障によってその職務を行うことのできない場合を除いては、副団長、指導員、分団長、副分団長、部長及び班長の命免を行ってはならない。
改正(11規則第12号)
(任期)
第4条 団長、副団長、指導員の任期は3年、分団長、副分団長の任期は2年とする。ただし、再任することを妨げない。
改正(11規則第12号)
(区域)
第5条 分団の区域は、別表第2に定めるところによる。
[別表第2]
改正(16規則第3号)
(宣誓)
第6条 団員は、その任命後、次の宣誓書に署名しなければならない。
(服務規律)
第7条 団員は、火災警報発令中その他特に警戒の必要があると認められたときは、いつでも招集に応ずることのできるよう待機していなければならない。
(服務)
第8条 団員は、次の事項を遵守しなければならない。
(1) 住民に対して、水火災の予防及び警戒心の喚起に努め、災害に対しては率先してこれに当たる心構えを持たなければならない。
(2) 規律を厳守して、上司の指揮命令のもとに、全員一致して事に当たらなければならない。
(3) 階級の上下及び同僚の間においては、相互に敬愛し、礼節を重んじ信義を厚くして、常に言行をつつしまなければならない。
(4) 職務に関し、他からの報酬等を求めたり、利益の供与を求めるような行為をしてはならない。
(5) 消防団又は団員として、政治活動を行い、又は他人の紛争に関与してはならない。
(6) 消防団又は団員として、みだりに寄附金を募り、又は営利行為をなし、若しくは他の義務となるような行為をしてはならない。
(7) 機械器具その他の消防用設備資材の維持管理に当たり、これを職務外に使用してはならない。
(水火災その他の災害出動)
第9条 消防自動車等が火災現場に出動するときは、道路交通法(昭和35年法律第105号)等に定める方法により走行するとともに、正当な交通を維持するために、サイレン及び鐘を鳴らし、又は必要があるときは、警笛を用いるものとする。
2 消防自動車等は、火災現場から引き揚げる場合の警戒信号として、鐘の点打又は警笛を用いるものとする。
第10条 出火出場又は引き揚げの場合、消防自動車に乗車するものは、次の事項を厳守しなければならない。
(1) 責任者は、機関担当者の隣に乗車し、交通の安全の確保に努めなければならない。
(2) 病院、学校、劇場等の前及び交通の混雑する場所を通過するときは、事故を防止するため警笛等を用いて警戒信号を行わなければならない。
(3) 団員又は消防関係者以外の者を消防自動車に乗せてはならない。
(4) 消防自動車には、定められた乗車定員以上は乗車させてはならない。この場合、なるべくステップには立たせないで、所定の座席にすわらせて運行するようにしなければならない。
(5) 消防自動車は、1列縦隊で、車間は安全な距離を保って走行しなければならない。
(6) 前行消防自動車の追越信号のある場合のほかは、走行中追い越してはならない。
第11条 村長(消防長又は消防署長)の命令又は許可を得ないで、村の区域外の水火災その他の災害現場に出動してはならない。ただし、出動の際は、管轄区域内であると認めて出動したが、現場近くに至り管轄区域外と判明したときは、この限りでない。
(消火及び水防等の活動)
第12条 水火災その他の災害に際しては、住民の生命、身体及び財産の救護に当たるとともに、その損害を最小限度に止められるよう有効適切な措置をとらなければならない。
第13条 消防団が出動した場合は、消防団員は、次に掲げる事項を守らなければならない。
(1) 消防団長の指揮の下に行動しなければならない。
(2) 現場においては、人命救助をまず行わなければならない。
(3) 放水作業に際しては、水損を最小限度に止めなければならない。
(4) 出動隊は、相互に連絡協調を密にしなければならない。
(死体発見の場合の措置)
第14条 災害現場において死体を発見したときは、責任者は村長(消防長又は消防署長)に報告するとともに、警察職員又は検死員が到着するまでその現場を保存しなければならない。
(文書簿冊)
第15条 消防団には、次の文書簿冊を備え、常にこれを整理しておかなければならない。
(1) 団員名簿
(2) 任免関係原本綴
(3) 沿革誌
(4) 消防団日誌
(5) 消防ポンプ台帳
(6) 消防資器材台帳
(7) 消防水利台帳
(8) 管轄図及び消防施設配置図
(9) 金銭出納簿
(10) 報酬、手当受払簿
(11) 給与品及び貸与品台帳
(12) その他関係書類綴
(教養及び訓練)
第16条 団長は、団員に対する消防の知識及び技能の習得並びに向上のために、毎年2回以上、消防団に必要な各種の訓練を行わなければならない。
2 前項の訓練計画は、あらかじめ村長の承認を受け、実施結果は直ちに村長に報告しなければならない。
3 団員には、その者の職務に応じて、消防大学校、消防学校等において行われる教育訓練を受けさせるものとする。
(表彰)
第17条 村長は、消防団又は団員を表彰することができる。
2 表彰の種類については、別に定める。
第18条 村長は、次に掲げる事項について功労があると認められる者又は団体に対して、感謝状を授与することができる。
(1) 水火災の予防又は鎮圧
(2) 消防施設強化拡充についての協力
(3) 水火災現場における人命救助
(4) 火災その他災害時における警戒防御、救助に関し消防団に対してなした協力
(分限、懲戒の手続)
第19条 分限及び懲戒の手続は、その旨を記載した書面を当該団員に交付して行わなければならない。ただし、心身の故障のために、分限処分をする場合においては、医師2人を指定して、あらかじめ診断を行わせなければならない。
附 則
この規則は、昭和40年9月15日から施行する。
附 則(昭和49年12月25日規則第6号)
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この規則は、公布の日から施行する。
附 則(昭和50年4月1日規則第1号)
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この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成9年3月25日規則第5号)
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この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成11年6月30日規則第12号)
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この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成16年3月26日規則第3号)
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この規則は、平成16年4月1日から施行する。
附 則(平成20年12月22日規則第9号)
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この規則は、平成21年4月1日から施行する。
附 則(平成22年6月30日規則第2号)
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この規則は、平成22年7月1日から施行する。
附 則(令和3年3月9日規則第1号)
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この規則は、令和3年4月1日から施行する。
別表第1(第2条関係)
消防団の階級別定数
団長 | 1人 |
副団長(指導員を含む) | 2人 |
分団長 | 4人 |
副分団長 | 8人 |
部長 | 16人 |
班長 | 40人 |
団員(基本団員・機能別団員) | 64人 |
別表第2(第5条関係)
分団の区域
分団 | 第1分団 | 産山区 |
第2分団 | 田尻区 | |
第3分団 | 山鹿区 | |
第4分団 | 大利区及び片俣区 |