○産山村消防団員の定員、任免、給与、服務等に関する条例
(昭和40年9月15日 産山村条例第15号)
改正
昭和41年4月1日条例第6号
昭和42年4月1日条例第3号
昭和45年3月25日条例第2号
昭和46年12月22日条例第12号
昭和48年3月31日条例第3号
昭和49年4月1日条例第1号
昭和50年3月12日条例第3号
昭和51年3月15日条例第3号
昭和51年12月23日条例第15号
昭和52年3月25日条例第5号
昭和53年3月27日条例第3号
昭和54年3月19日条例第5号
昭和55年3月12日条例第2号
昭和56年3月13日条例第2号
昭和57年3月15日条例第6号
昭和59年3月31日条例第9号
昭和61年3月28日条例第4号
昭和62年3月18日条例第4号
昭和63年3月23日条例第4号
平成元年3月28日条例第6号
平成2年3月20日条例第4号
平成3年3月30日条例第6号
平成4年3月24日条例第8号
平成5年6月24日条例第15号
平成6年12月26日条例第21号
平成11年6月30日条例第15号
平成12年3月23日条例第15号
平成16年3月26日条例第7号
平成20年12月22日条例第20号
平成25年12月13日条例第22号
平成26年6月16日条例第13号
平成30年6月21日条例第30号
令和元年12月23日条例第23号
令和4年3月9日条例第7号
令和7年4月1日条例第16号
(趣旨)
第1条 この条例は、消防組織法(昭和22年法律第226号)第19条の2及び第23条の1の規定に基づき、消防団員(以下「団員」という。)の定員、任免、給与、服務等について定めるものとする。
(定員)
第2条 団員の定数は、135人とする。
改正(48条例第3号・59条例第9号・12条例第15号・16条例第7号)
(任用)
第3条 消防団長(以下「団長」という。)は、消防団の推薦に基づき、村長が、その他の団員は団長が、次の各号の資格を有する者のうちから、各分団及び分団の所属する地区の区長(駐在員)の推薦に基づき、村長の承認を得て任命する。
(1) 当該消防団の区域内に居住又は勤務する者
(2) 年齢18歳以上の者
(3) 志操堅固で、かつ身体強健な者
(4) 機能別団員にあっては、消防団員としての経験が5年以上ある者、又はこれに準ずる経験を有すると団長が認める者
改正(48条例第3号・16条例第7号)
(欠格条項)
第4条 次の各号の一に該当する者は、団員となることができない。
(1) 拘禁刑以上の刑に処せられ、その執行を終わるまでの者又はその執行を受けることがなくなるまでの者
(2)  第6条の規定により懲戒免職の処分を受け、当該処分の日から2年を経過しない者
(3) 6月以上の長期にわたり、居住地を離れて生活することを常とする者
改正(12条例第15号)
(分限)
第5条 任命権者は、団員が次の各号の一に該当する場合においては、これを降任し、又は免職することができる。
(1) 勤務成績が良くない場合
(2) 心身の故障のため、職務の遂行に支障があり、又はこれに堪えない場合
(3) 前2号に規定する場合のほか、消防団員に必要な適格性を欠く場合
(4) 定数の改廃又は予算の減少により過員を生じた場合
2 団員は、次の各号の一に該当するに至ったときは、その身分を失う。
(1) 前条第3号を除く各号の一に該当するに至ったとき。
(2) 当該消防団の区域外に転住し、かつ転勤したとき。
(懲戒)
第6条 任命権者は、団員が次の各号の一に該当するときは、懲戒処分として、戒告、停職又は免職することができる。
(1) 消防に関する法令並びに条例又は規則に違反したとき。
(2) 職務上の義務に違反し、又は職務を怠ったとき。
(3) 団員としてふさわしくない非行があったとき。
2 停職は、1月以内の期間を定めて行う。
第7条 分限及び懲戒に関する処分の手続については、村規則で定める。
(服務規律)
第8条 団員は、団長の招集によって出動し、服務に従事するものとする。ただし、招集を受けない場合であっても、水火災その他の災害を知ったときは、あらかじめ指定するところに従い、直ちに出動し、職務に従事しなければならない。
第9条 団員であって10日以上居住地を離れる場合は、団長にあっては村長に、その他の者にあっては団長に届け出なければならない。ただし、特別の事情がない限り、団員の半数以上が同時に居住地を離れることはできない。
第10条 団員は、職務上知り得た秘密を他にもらしてはならない。
第11条 団員は、消防団の正常な運営を阻害し、若しくは著しくその活動能率を低下させる等の集団的行動を行ってはならない。
(報酬)
第12条 団員には、次により報酬を支給する。
団長 年額 120,000円
副団長 年額 80,000円
指導員 年額 75,000円
分団長 年額 63,000円
副分団長 年額 45,000円
部長 年額 40,000円
班長 年額 38,000円
団員 基本団員 年額 36,500円
団員 機能別団員 年額 3,000円
改正(53条例第3号・54条例第5号・55条例第2号・56条例第2号)
(費用弁償)
第13条 団員が公務のため旅行した場合及び会議に出席した場合においては、次により費用弁償を支給する。
(1)  産山村特別職の非常勤職員報酬及び費用弁償に関する条例別表第2(前各号に掲げる以外の者)に準ずる。
改正(48条例第3号・49条例第1号・51条例第15号)
2 出動手当として団員1人当たり年間「6,000円」の出動手当を支給する。ただし、機能別団員は、1回の出動につき「5,000円」の出動手当を支給する。
追加(5条例第15号)
3 団員が消防学校において実施される消防技術修得のための訓練に参加する場合には、1日につき8,000円の訓練手当を支給する。
(公務災害補償)
第14条 団員が公務により死亡、負傷し若しくは疾病にかかり、又は公務による負傷若しくは疾病により死亡し、疾病となった場合においては、その団員又はその者の遺族若しくは被扶養者に対し損害を補償する。
2 公務災害補償の額及び支給方法については、別に定める。
(退職報償金)
第15条 団員が退職した場合においては、その者(死亡による退職の場合には、その者の遺族)に退職報償金を支給する。
2 退職報償金の額及び支給方法については、別に定める。
附 則
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 従前の村消防団条例(昭和35年条例第30号)は、廃止する。
附 則(昭和41年4月1日条例第6号)
この条例は、昭和41年4月1日から施行する。
附 則(昭和42年4月1日条例第3号)
この条例は、昭和42年4月1日から施行する。
附 則(昭和45年3月25日条例第2号)
この条例は、昭和45年4月1日から施行する。
附 則(昭和46年12月22日条例第12号)
この条例は、昭和47年4月1日から施行する。
附 則(昭和48年3月31日条例第3号)
この条例は、昭和48年4月1日から施行する。
附 則(昭和49年4月1日条例第1号)
この条例は、昭和49年4月1日から施行する。
附 則(昭和50年3月12日条例第3号)
この条例は、昭和50年4月1日から施行する。
附 則(昭和51年3月15日条例第3号)
この条例は、昭和51年4月1日から施行する。
附 則(昭和51年12月23日条例第15号)
この条例は、昭和52年1月1日から施行する。
附 則(昭和52年3月25日条例第5号)
この条例は、昭和52年4月1日から施行する。
附 則(昭和53年3月27日条例第3号)
この条例は、昭和53年4月1日から施行する。
附 則(昭和54年3月19日条例第5号)
この条例は、昭和54年4月1日から施行する。
附 則(昭和55年3月12日条例第2号)
この条例は、昭和55年4月1日から施行する。
附 則(昭和56年3月13日条例第2号)
この条例は、昭和56年4月1日から施行する。
附 則(昭和57年3月15日条例第6号)
この条例は、昭和57年4月1日から施行する。
附 則(昭和59年3月31日条例第9号)
この条例は、昭和59年4月1日から施行する。
附 則(昭和61年3月28日条例第4号)
この条例は、昭和61年4月1日から施行する。
附 則(昭和62年3月18日条例第4号)
この条例は、昭和62年4月1日から施行する。
附 則(昭和63年3月23日条例第4号)
この条例は、昭和63年4月1日から施行する。
附 則(平成元年3月28日条例第6号)
この条例は、平成元年4月1日から施行する。
附 則(平成2年3月20日条例第4号)
この条例は、平成2年4月1日から施行する。
附 則(平成3年3月30日条例第6号)
この条例は、平成3年4月1日から施行する。
附 則(平成4年3月24日条例第8号)
この条例は、平成4年4月1日から施行する。
附 則(平成5年6月24日条例第15号)
この条例は、公布の日から施行し、平成5年4月1日から適用する。
附 則(平成6年12月26日条例第21号)
この条例は、平成7年4月1日から施行する。
附 則(平成11年6月30日条例第15号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成12年3月23日条例第15号)
1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。
2 民法の一部を改正する法律(平成11年法律第149号)による改正前の民法(以下「旧法」という。)の規定による禁治産の宣告を受けた禁治産者は、改正後の民法(以下「新法」という。)の規定による後見開始の審判を受けた成年被後見人とみなす。
3 旧法の規定による心身耗弱を原因とする準禁治産の宣告を受けた準禁治産者は、新法の規定による保佐開始の審判を受けた被保佐人とみなす。
4 前項に規定する準禁治産者以外の準禁治産者に関する本条例の適用については、なお従前の例による。
附 則(平成16年3月26日条例第7号)
この条例は、平成16年4月1日から施行する。
附 則(平成20年12月22日条例第20号)
この条例は、平成21年4月1日から施行する。
附 則(平成25年12月13日条例第22号)
この条例は、平成26年1月1日から施行する。
附 則(平成26年6月16日条例第13号)
この条例は、平成26年4月1日から施行する。
附 則(平成30年6月21日条例第30号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(令和元年12月23日条例第23号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(令和4年3月9日条例第7号)
この条例は、令和4年4月1日から施行する。
附 則(令和7年4月1日条例第16号)
(施行期日)
1 この条例は、令和7年6月1日から施行する。
(罰則の適用に関する経過措置)
2 この条例の施行前にした行為の処罰については、なお従前の例による。
3 この条例の施行後にした行為に対して、他の条例の規定によりなお従前の例によることとされ、なお効力を有することとされ又は改正前若しくは廃止前の条例の規定の例によることとされる罰則を適用する場合において、当該罰則に定める刑に含まれる刑法等の一部を改正する法律第2条の規定による改正前の刑法(明治40年法律第45号。以下この項において「旧刑法」という。)第12条に規定する懲役(以下「懲役」という。)(有期のものに限る。以下この項において同じ。)又は旧刑法第13条に規定する禁錮(以下「禁錮」という。)(有期のものに限る。以下この項において同じ。)が含まれるときは、当該刑のうち懲役又は禁錮はそれぞれその刑と長期及び短期を同じくする有期拘禁刑とする。
(人の資格に関する経過措置)
4 拘禁刑に処せられた者に係る他の条例その他の定めによりなお従前の例によることとされ、なお効力を有することとされ又は改正前若しくは廃止前の条例その他の定めの例によることとされる人の資格に関する法令の規定の適用については、無期拘禁刑に処せられた者は無期禁錮に処せられた者と、有期拘禁刑に処せられた者は刑期を同じくする有期禁錮に処せられた者とみなす。
(産山村一般職の職員の給与に関する条例の一部改正に伴う経過措置)
5 刑法等一部改正法及び刑法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整理等に関する法律(令和4年法律第68号)並びにこの条例の施行前に犯した禁錮以上の刑(死刑を除く。)が定められている罪につき起訴をされた者は、第2条の規定による改正後の産山村一般職の職員の給与に関する条例第19条の3第1項(第1号に係る部分に限る。)及び第3項(第3号に係る部分に限る。)の規定の適用については、拘禁刑が定められている罪につき起訴をされた者とみなす。