○産山村消防団員被服等貸与規則
(平成15年3月26日 産山村規則第2号)
改正
平成27年7月24日規則第4号
第1条 本村消防団員(以下「消防団員」という。)に対する被服及び附属品の貸与については、この規則の定めるところによる。
第2条 消防団員には、別表に定める被服等を貸与する。
2 前項の規定のほか、職務の性質により、防火被服を貸与する。
第3条 消防団員は、退団又は死亡の際は、貸与品を返納しなければならない。
2 被服等の使用期間が終了してもなお使用に耐え得るものと村長が認めたものは、その使用期間を延長することができる。
3  別表に定める使用期限の終わった貸与品は返納することを要しない。
第4条 貸与品をき損又は紛失したときは、代品を再貸与する。ただし、そのき損又は紛失が自己の責任によるときは、この限りではない。
2 前項ただし書きの場合において、当該消防団員は、その弁償の責めを負わなければならない。
第5条 この規則の施行について必要な事項は、村長がこれを定める。
附 則
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則の施行期日前に貸与した貸与品の使用期限については、それを支給したときからこれを起算する。
附 則(平成27年7月24日規則第4号)
この規則は公布の日から施行し、平成27年8月1日から適用する。
別表(第2条関係)
貸与品目数量使用期限備考
制帽
制服
ネクタイ
盛夏服
ベルト(夏用)
防寒服
1個
1着
1本
1着
1本
1着
3
3
3
3
3
3
団長、副団長のみ
階級章1個3団長、副団長、分団長、副分団長のみ
安全帽
乙種衣
アポロキャップ
活動服
活動用Tシャツ
ベルト
長網上靴
長靴
1個
1着
1個
1着
1着
1本
1足
1足
3
3
3
3
3
3
3
3
基本団員は、長靴を除き貸与
機能別団員は、安全帽、乙種衣、長靴を貸与