○産山村交通安全の保持に関する条例
(昭和51年4月1日 産山村条例第4号)
改正
昭和51年9月8日条例第11号
昭和54年3月19日条例第7号
昭和56年3月12日条例第3号
昭和59年3月31日条例第10号
昭和62年3月18日条例第5号
平成12年3月23日条例第10号
令和2年2月27日条例第6号
(目的)
第1条 この条例は、交通安全の保持に関し必要な事項を定めることを目的とする。
改正(12条例第10号)
(交通安全対策協議会の設置)
第2条 村が行う交通安全の総合的企画及びその推進を図るため、産山村交通安全対策協議会を設置する。
(所掌事項)
第3条 協議会は、村長の諮問に応じて調査審議を行い、交通安全の保持に関し必要と認める事項について、村長に対して意見を述べることができる。
(組織)
第4条 協議会は、委員15人以内をもって組織する。
2 前項の委員は、村長が委嘱する。
(交通指導員)
第5条 交通安全を推進するため、交通指導員を置く。
2 交通指導員の定数は8人以内とし、村長が委託する。
改正(51条例第11号・54条例第7号・56条例第3号・59条例第10号)
(委任)
第6条 この条例の施行に関し必要な事項は、村長が定める。
附 則
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(昭和51年9月8日条例第11号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和51年4月1日から適用する。
附 則(昭和54年3月19日条例第7号)
この条例は、昭和54年4月1日から施行する。
附 則(昭和56年3月12日条例第3号)
この条例は、昭和56年4月1日から施行する。
附 則(昭和59年3月31日条例第10号)
この条例は、昭和59年4月1日から施行する。
附 則(昭和62年3月18日条例第5号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成12年3月23日条例第10号)
この条例は、平成12年4月1日から施行する。
附 則(令和2年2月27日条例第6号)
この条例は、令和2年4月1日から施行する。